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建設業許可について

Q1 建設業許可にはどんな区分がありますか?

A 許可の区分には「大臣許可」と「知事許可」の2種類があり、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。同一の建設業者が大臣許可と知事許可の両方の許可を受けることはできません。
28種類ある業種について、業種別に許可が必要です。同一の建設業者の方が、ある業種では一般建設業の許可を、別の業種では特定建設業の許可を受けることは問題ありません。しかし、一つの業種について一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。
また、営業所ごとに許可するものではありませんので、一つの業種についてある営業所では特定建設業、別の営業所では一般建設業の許可を受けて営業することもできません。

Q2 知事許可と大臣許可との違いは?

A 大臣許可は2都道府県以上に建設業の営業所を設置している場合、知事許可は1つの府県で建設業の営業所を設置している場合に必要です。大阪府内のみに複数の営業所があっても大阪府知事の許可になりますが、たとえ一つでも大阪府外に建設業の営業所があれば、大臣許可が必要です。
この区別は、建設業の営業所の設置の状況によるものですので、知事許可であっても大臣許可であっても建設工事を施工する地域について制限はありません。

Q3 一般建設業と特定建設業との違いは?

A 建設工事の発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業であっても特定建設業であっても制限はありませんが、元請として工事を請け負った場合の下請に出す金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合は特定建設業の許可が必要となります。
特定建設業の許可を受けていない者は、建設工事の最初の注文者から直接請け負った1件の建設工事について、下請代金の額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる下請契約を締結して下請負人に施工させることはできません。
このような制限は発注者から直接請け負う建設工事に関するもののため、下請負人として工事を施工する場合には当てはまりません。

Q4 許可には有効期間は?

A 建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までとなります。有効期間の満了日が日曜日等であっても、その日が許可の満了日となります。
許可の更新申請は、期間満了日の3か月前から受付けており、期間満了日の30日前までに更新申請をする必要があります。

Q5 建設業の営業所とは?

A 建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。
請負契約の見積り・入札・契約締結等請負契約の締結に係る行為を行う事務所のため、単なる連絡事務所や資材置場はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合は営業所に該当します。
登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。

Q6 政令第3条の使用人とは?

A 法人や個人事業主の代表者から、発注・見積り・契約締結・入札参加等の委任を受けている支店長や営業所長のことをいいます。
この使用人は、法人の役員等と同様、建設業法第8条に規定する欠格要件等に該当する者はなれません。
法人や個人事業主から発注、見積りや契約締結、入札参加等の権限を委任する旨の委任状が必要となります。

Q7 申請手数料はいくらですか?

A 知事許可の申請手数料は、一般建設業、特定建設業それぞれについて、新規申請9万円、更新、業種追加はともに5万円です。
一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は9万円です。
大臣許可の場合の手数料は、新規申請は15万円、更新、業種追加はともに5万円です。大臣許可の場合も、一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は15万円です。

Q8 申請の受付が完了してから許可を受けるまでにはどのくらい期間がかかるのですか?

A 知事許可の場合は約30日程度かかります。大臣許可は約120日程度かかります。

Q9 実際に建設業を営業している営業所の所在地と商業登記簿上の所在地とが異なる場合はどうすればよいでしょうか?

A 登記上の本店所在地とは異なっていても、実際に建設業を営業している営業所の所在地にて申請します。
登記上の住所を実際建設業を営業している住所に変更する必要まではありません。

Q10 定款と商業登記簿謄本の目的欄に記載する業種は具体的に記載する必要がありますか?

A 建設工事の完成を請け負う営業であることが文理上確認できる目的を定めていることを求めております。取得しようとする建設業の許可業種の文言が事業目的に明らかに入っていない場合は、定款の変更及び事業目的の変更登記が必要となります。

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行政書士樋口祥弘

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