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経営事項審査全般

Q1 平成25年3月31日を決算(審査基準日)とする経営事項審査を受けようとする場合、いつまでに何をすればいいのでしょうか?

A 決算の日から4ヵ月以内に決算変更届を提出し、経営規模等評価申請の予約をしてください。合わせて財務諸表等を登録経営状況分析機関に経営状況の分析の申請してください。
そして経営状況の分析結果通知書が届きましたら、それをもとに予約した日に経営規模等評価申請及び総合評定値請求の申請をしましょう。申請内容に問題がなければおよそ1ヵ月で結果通知書が届きます。
なお、審査基準日とは申請する日の直近の決算日となりますので、新しい決算日が過ぎますと、以前の決算日を審査基準日とすることはできません。
平成26年4月1日以降は、審査基準日は平成26年3月31日となりますので、たとえ経営状況分析結果通知書があっても平成25年3月31日を審査基準日とする経営規模等評価申請はできません。

Q2 審査基準日以降に業種追加により許可を取得して、その審査基準日で経審を受審しますが、新たに取得した業種についても受審は可能なのですか?

A

当該審査基準日で経営事項審査を受けていない場合

経営事項審査申請日に許可を有していれば、審査基準日時点で許可を有していなくても、新たに取得した業種も含めて審査基準日で経営事項審査を受けることができます。

当該審査基準日で既に経営事項審査を受けている場合

経営事項審査を受けた後に新たに許可を受けた業種についても、次の決算期が到来するまでであれば改めて経営事項審査を受けることができます。

Q3 経営事項審査を受信して結果通知を受け取りましたが、技術職員の担当業種について申請が一部誤りであったことが判明しました。改めて訂正した内容で経営事項審査を受け直すことはできますか?

A 原則として認められていませんが、一定の条件すべてを満たす場合などには経営事項審査の受け直しを認められる場合がありますので担当職員に確認しましょう。

Q4 経営事項審査を受けた後、許可換え新規や般特新規などにより建設業許可番号が変わってしまった場合、申請内容が同一などでも経営事項審査を改めて受け直すことはできますか?

A 同一の審査基準日、同一の内容により改めて経審を受け直すことはできますが、事前に申請内容など担当職員に確認しましょう。

Q5 経営事項審査を受審した後に本店の所在地・代表者・商号などの変更があった場合、変更後の内容で結果通知を作成してもらえますか?

A 結果通知書の発送前までであれば可能のため、所定の変更届を提出の上、あらかじめ担当職員に申し合わせをしておきましょう。

Q6 確認書類である確定申告書の控えを紛失してしまいましたが、何か対処法はありますか?

A 個人にあっては、管轄税務署で当該確定申告書について個人情報の開示請求を行い、提出済みの正本の写しを請求できます。
法人にあっては、管轄税務署で当該確定申告書を閲覧のうえ転記します。また、転記した申告書に閲覧転記日を記載して申請者が原本照合します。
開示請求や閲覧手続きの詳細については、管轄の税務署へお問い合わせください。開示請求で写しを取り寄せる方法は通常数週間の時間を要します。

Q7 決算変更届を提出した後、当該決算期で経営事項審査を受けることとなりました。「工事経歴書」、「直前三年の各事業年度における工事施工金額」「財務諸表」についてどの様な修正が必要ですか。

A 経営事項審査を受ける場合には、消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理を「税抜き」により書類を作成する必要があります。決算変更届の提出書類を「税込み」で作成していた場合には、「直前三年の各事業年度における工事施工金額」を「税抜き」処理で作成したものと、経営状況分析機関に提出した「税抜き」の「財務諸表」の写しを経営事項審査申請書に添付してください。
 「税込み」の財務諸表等を既に提出している場合は「税抜き」のものに訂正する必要があります。なお、免税事業者は税込み処理のままで審査可能です。

Q8 経営事項審査申請は、工事種類別年間平均完成工事高と自己資本額の審査年度の組み合わせにより、4種類の申請パターンが選択できるようになっておりますが、どのように申請すればいいですか?

A 4種類の申請パターンから申請者が自由に選択できます。選択にあたり申請者がどのパターンが有利か不利かを考慮の上選択して申請しましょう。

Q9 経営事項審査を受けた後は何をすればいいのでしょうか?

A 経営事項審査を受けて総合評定値通知書を取得したからといって、自動的に公共工事の入札ができるようになるわけではありません。入札参加を希望する官公庁に対して「入札参加資格申請」を行う必要があります。
入札参加資格申請の受付が行われる期間は、官公庁によって任意に定められており統一した日程はありませんが、多くの官公庁の場合年度末(12月~2月)で設定している場合が多く、また随時の募集をしている場合もあります。
入札参加を希望する官公庁のホームページの入札情報や募集要項などを都度確認することが必要です。

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行政書士樋口祥弘

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