特定建設業の要件
特定建設業の許可要件
特定建設業は、一般建設業の許可要件のうち、
1.営業務の管理責任者
3.誠実性
5.欠格事由
の要件については同じですが、
2.専任技術者
4.財産的基礎
については以下の通りより厳しい要件が課せられています。
2 営業所ごとに置く専任技術者について
特定建設業の場合下記のいずれかに該当
- 許可を受けようとする業種に関して、法定の資格免許を有していること
- 一般建設業の技術者要件に該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有していること
- 国土交通大臣が、1.2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者であること
わかりやすく言うと特定建設業においては、一定の場合を除き、1級の国家資格者が必要ということです。
4 財産的基礎について
特定建設業の場合下記の「すべて」に該当
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 自己資本の額が4,000万円以上あること
※新設法人については、設立時資本金の額が4,000万円以上あること
【欠損の額】
- 法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額をいいます。
- 個人にあっては貸借対照表の事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。
【流動比率】
- 流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。
【資本金】
- 法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいいます。
- 個人にあっては期首資本金をいいます。
【自己資本】
※専任技術者の配置はもちろん、財産的基礎要件の全ての項目については5年おきの許可更新の際にもクリアしなければならない要件となります。更新時に財産的基礎要件を満たしていなければ一般建設業への許可換えをすることになりますので、特定建設業については許可取得後も十分に考慮してください。