経営規模等評価申請
経営規模等評価申請の審査機関は、建設業の許可行政庁に対して申請します。
大臣許可/本店所在地を管轄する地方整備局長
知事許可/本店所在地がある都道府県知事
※審査には事前に予約が必要な場合、郵送でする場合などがありますので、事前にご確認ください。
上記行政庁に対して、通常は「経営規模等評価申請」と同時に「総合評定値請求」を行います。
経営規模等評価申請の審査日までに、申請時に提出する「経営状況分析結果通知書」を入手しておく必要があります。前もって準備しましょう。
→ 経営状況分析申請について
経営規模等評価申請の提出・添付書類、提示が必要となる書類は、おおむね下記の記載のとおりになりますが、各提出先により異なる場合があります。必ず事前に確認しましょう。
提出書類および添付書類について
- 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
- 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(別紙1)
- 技術職員名簿(別紙2)
- その他審査項目(別紙3)
- 消費税確定申告書の写し(免税事業者は不要、2年又は3年分必要な場合あり)
- 消費税納税証明書その1(免税事業者は不要、2年又は3年分必要な場合あり)
- 工事経歴書(様式第2号の2)/決算変更届と同じもの
- 工事経歴書に記載した工事の請負契約書または注文書・請書などの写し(業種ごとに上位記載の5件分/各提出先により異なるため、要確認)
- 経営状況分析結果通知書
提示書類について
- 建設業許可通知書または許可証明書
- 建設業許可申請書の副本一式
- 決算変更届出書(免税事業者以外は消費税抜きのもの)
- 変更届出書(代表者、技術者等の変更時提出したもの)
- 確定申告書控一式(法人税または所得税、消費税及び地方消費税)(完成工事高2年平均の場合は2年分、3年平均の場合は3年分。)
- 前年度の経営規模等評価申請書一式及び審査結果通知書(前年度申請した場合)
- 技術職員のうち国家資格者の免状等
- 技術者職員名簿に記載の職員の在籍状況確認書類(社会保険被保険者証及び社会保険被保険者標準報酬額決定通知書など)
- 「その他審査項目」に係る各種証明書類
・雇用保険の確認書類/労働保険概算・確定保険料申告書など
・社会保険被保険者証及び社会保険被保険者標準報酬額決定通知書
・建設業退職金共済制度加入・履行証明書
・中小企業退職金共済制度・特定退職金共済団体制度加入への加入証明書
・就業規則または労働協約、厚生年金基金の加入証明書
・法定外労災補償の保険証書
・防災協定書
・会計監査報告書または会計参与報告書
・経理担当者が署名した「経営処理の適正を確認した旨の書類」
・公認会計士、建設業経理士等を証する書類
などが挙げられます。
虚偽申請防止のためのチェック事項
経営事項審査について、各審査機関は虚偽申請防止の対策を行っていますが、特に以下に記載の事項に関しては、その項目につき疑義がある場合、審査機関より工事請負契約書や入金状況のわかる通帳の写しなど、工事代金の流れが明らかにわかるような証明書類の提出を求められ、又は審査機関からの呼び出しを受けてしまうことがあります。
申請の際には十分に注意してください。
- 虚偽申請に関する情報のある業者
- 技術者1人あたりの完成工事高が過大であり、完成工事高を水増ししている可能性がある業者
- 完成工事高評点の増加・減少の変化が急激な業者
- 総資本回転率(売上高/総資本×100)が異常に高い業者
- 経営状況分析結果の数値の伸び率が急激である業者
- 経営状況分析の審査で、疑義項目の数が多かった業者
- 技術職員数評点の伸び率と人件費の伸び率のバランスが不自然な業者
- 外注費の割合が異常に高い業者
- 消費税確定申告書の課税標準額よりも売上高の額が大きい業者
- 税務署が公示するデータと経営事項審査のデータに矛盾がある業者