健康保険等の加入確認書類について
建設業許可(新規・追加・更新)の申請時に、保険加入状況の確認等を行うため、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入状況を記載した書面及び確認書類の提出が必要になりました。
(1)施行時期
平成24年11月1日以降の新規許可、更新、許可換え新規、般・特新規、業種追加申請
(2)追加される新様式
様式二十号の三(第四条関係)「健康保険等の加入状況」
※従来の様式第二十号の三「主要取引金融機関名」は、様式第二十号の四と改められました。
(3)確認書類
1.健康保険及び厚生年金の加入状況の確認書類について
- 申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書」の写し
- 申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「納入証明(確認)書」
- 申請時直近の健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書
(注)適用事業所(法人及び従業員が常時5人以上の個人事業主)であって、健康保険について全国土木建築国民健康保険組合、兵庫県建設国民健康保険(建設国保)等に加入の場合は、健康保険については「適用除外」とし、健康保険の被保険者となるべき者の国民健康保険の被保険者証の写し、又は加入証明書が必要です。
2.雇用保険の加入状況の確認書類について
- 申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し
- 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)
社会保険未加入業者に対する指導及び通報について
建設業許可申請の際、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険(以下「健康保険等」という。)の適用事業所(※)については加入確認を行い、未加入の場合は文書による指導を行い、なおも未加入の場合は保険担当部局への通報、監督処分を行う場合があります。
また、経営事項審査時においても、健康保険等の加入確認を行い、未加入の場合は同様に指導を行います。
※「適用事業所」とは、健康保険・厚生年金保険は法人の事業所(営業所)及び個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)をいい、雇用保険にあっては労働者を1人でも雇用する事業所(営業所)をいいます。