帳簿の保存義務
帳簿・営業に関する図書の保存義務
Q1.帳簿の保存義務について教えてください。
A 建設業法では、建設業者は営業所ごとに営業に関する事項を記載した帳簿を備え、5年間(発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあっては10年間)保存しなければならないとされています。
帳簿は、電磁的記録によることも可能で、記載すべき事項は以下の通りです。
- 営業所の代表者の氏名、その者が営業所の代表者となった年月日
- 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項
- 請け負った建設工事の名称・工事現場の所在地
- 注文者と請負契約を締結した年月日
- 注文者の商号・名称・住所・許可番号
- 請け負った建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日
- 工事目的物を注文者に引き渡した年月日
- 発注者と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する事項
- 当該住宅の床面積
- 複数の建設業者の間で請負契約が締結された場合、建設瑕疵負担割合
- 資力確保措置を保険により行った場合、住宅瑕疵担保責任保険法人の名称
- 下請負人と締結した下請契約に関する事項
- 下請負人に請け負わせた建設工事の名称・工事現場の所在地
- 下請負人と下請契約を締結した年月日
- 下請負人の商号・名称・住所・許可番号
- 下請負人に請け負わせた建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日
- 下請工事の目的物について下請負人から引渡しを受けた年月日
- 特定建設業者が注文者となって、資本金4,000万円未満の法人又は個人である一般建設業者と下請契約を締結したときは、上記事項に加えて以下の事項
- 支払った下請代金の額・支払年月日・支払手段
- 支払手形を交付したときはその手形の金額・交付年月日・手形の満期
- 下請代金の一部を支払ったときはその後の下請代金の残額
- 延滞利息を支払ったときはその額・支払年月日
以上の帳簿に、建設工事請負契約書などを添付して保存します。
Q2.営業に関する図書の保存義務について教えてください。
A 発注者から元請として直接建設工事を請け負った場合は、営業所ごとに営業所に関する図書を、建設工事の目的物の引き渡しをしたときから10年間保存する必要があります。
営業に関する図書は以下の通りです。
- 完成図(建設業者が作成した場合または発注者から受領した場合のみ)
- 工事内容に関する発注者との打ち合わせ記録(相互に交付したものに限る)
- 施工体制図(元請工事において一次下請負人への下請代金の総額が3,000万円・建築一式の場合4,500万円以上の下請契約を締結した特定建設業者のみ)