【大阪府】新規許可確認書類
(1)経営業務の管理責任者の経営経験の確認
経営業務の管理責任者としての経験の場合
法人の役員又は個人事業主等として、5年又は6年以上建設業の経営者としての経営経験があったことを確認するための書類
ア 法人の役員としての経験を確認するための書類(以下全ての書類)
- 当該法人の役員としての経験年数分の商業登記簿謄本(役員欄の閉鎖謄本等)
- 当該法人の経験年数分の法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一+決算報告書+役員報酬手当及び人件費等の内訳書
- 当該法人の経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等
イ 個人事業主としての経験を確認するための書類(以下全ての書類)
- 個人事業主としての経験年数分の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表
- 個人事業主としての経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等
ウ 過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)での経験を確認するための書類
過去に経営業務の管理責任者として証明されている場合(以下の書類)
- 建設業許可申請書の一部(受付印又は確認印のある表紙及び経験年数の証明期間に該当する経営業務管理責任者証明書(様式第7号))又は変更届の一部(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び経営業務管理責任者証明書(様式第7号))
過去に経営業務の管理責任者として証明されていない法人の役員又は個人事業主における経験の場合(以下全ての書類)
- 建設業許可通知書(経験年数分)
- 建設業許可申請書の一部(受付印又は確認印のある表紙及び経験年数の証明期間に該当する経営業務管理責任者証明書(様式第7号))又は変更届の一部(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び経営業務管理責任者証明書(様式第7号))
- 決算変更届の一部(直近に提出された受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき)
- 法人の役員の場合は、当該法人の役員としての経験年数分の商業登記簿謄本(役員欄の閉鎖謄本等)
支店長等における経験の場合(以下全ての書類)
- 建設業許可通知書(経験年数分)
- 建設業許可申請書の一部(受付印又は確認印のある表紙、営業所一覧表(様式第1号別紙2)及び建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号))
ただし、平成21 年4 月1日の改正様式以前にあっては、営業所一覧表(様式第1号別紙2)に代えて建設業許可申請書別表 - 変更届の一部(受付印若しくは確認印のある表紙又は完了通知のはがき、変更届出書(様式第22号の2)及び略歴書(様式第12号又は13号))
- 決算変更届の一部(直近に提出された受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき)
補佐経験の場合
許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあり7年以上経営業務を補佐した経験(申請する業種以外の補佐経験は、認められません。)を確認するための書類(1から4の全ての書類)
1.経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)の証明者の3か月以内の印鑑証明書(証明者と申請者が同一の場合を除く。)
2.準ずる地位(職制上の地位)であることを確認するための書類(様式第7号経営業務の管理責任者証明書の証明者が法人の場合のみ)
- 証明期間の組織図その他これに準ずる書類
3.申請する業種の経験年数を確認する書類(a又はbのいずれかの書類)
a 法人の役員の補佐経験を確認するための書類(以下のすべての書類)
- 当該法人の補佐経験年数分の法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一+決算報告書 ※電子申告の場合は、税務署の受信通知も必要です。
- 当該法人の経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等
b 個人事業主の補佐経験を確認するための書類(以下全ての書類)
- 証明者である個人事業主の補佐経験年数分の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表
- 証明者である個人事業主の補佐経験年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等
※ 過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)での補佐経験の場合は、a又はbの書類に代えて<経営業務の管理責任者としての経験の場合>の③の書類。
4.補佐経験の在職期間を確認するための書類(a又はbのいずれかの書類)
a 法人の役員の補佐経験を確認するための書類(以下のいずれかの書類)
- (年金の)被保険者記録照会回答票
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票
b 個人事業主の補佐経験を確認するための書類
- 証明者である個人事業主の補佐経験年数分の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表及び事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類
(2)専任技術者の技術者としての資格の確認
実務経験を要する技術者の場合
実務経験証明書(様式第9号)に記載された内容についての確認(1及び2)
1.実務経験が確認できる以下の場合に応じた書類
建設業許可を受けていない者からの証明の場合(以下の書類)
- 実務経験の年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書、請求書等
過去に実務経験で専任技術者として証明されている者の場合(以下の書類)
- 建設業許可申請書の一部(受付印又は確認印のある表紙及び実務経験証明書(様式第9号))又は変更届の一部(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験証明書(様式第9号))
建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)において実務経験で専任技術者として証明されていない者の場合(以下のいずれかの書類)
- 建設業許可申請書の一部(受付印又は確認印のある表紙及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書(様式第9号)
- 変更届の一部(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験の期間を含む実務経験証明書(様式第9号))
- 決算変更届の一部(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書(様式第2号))
2.実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる次のいずれかの書類証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受けている者については原則不要としますが、場合により在籍の確認書類を求める場合があります。
- (年金の)被保険者記録照会回答票
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 証明者が個人事業主である場合は、証明者の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類
- 証明者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
指導監督的な実務経験を要する技術者の場合
指導監督的実務経験証明書(様式第10号)に記載された内容についての確認できる書類(1及び2)
1.指導監督的実務経験が確認できる以下の場合に応じた書類
過去に指導監督的実務経験が必要な専任技術者として証明されている者の場合(以下のいずれかの書類)
- 建設業許可申請書の副本の一部(受付印又は確認印のある表紙及び指導監督的実務経験証明書(様式第10号))
- 変更届の副本の一部(受付印又は確認印のある表紙若しくは完了通知のはがき及び指導監督的実務経験証明書(様式第10号))
初めて指導監督的実務経験が必要な専任技術者として証明される者の場合(以下の書類)
- 指導監督的実務経験の年数分の建設工事の内容、請負金額及び工事期間が確認できる工事契約書、注文書又は請書
2.指導監督的実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる次のいずれかの書類
証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受けている者については原則不要としますが、場合により在籍の確認書類を求める場合があります。
- (年金の)被保険者記録照会回答票
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 証明者が個人事業主である場合は、証明者の所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+専従者給与欄又は給与支払者欄に内訳・氏名の記載がある書類
- 証明者の印鑑証明書(3か月以内のもの)
(3)財産的要件の確認
一般建設業の場合
ア 自己資本の額が500万円以上である者
- 新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)
- 1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した企業にあっては、申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書の下記の書類
- (法人)法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一+決算報告書+貸借対照表に未払法人税等が計上されていない場合は別表五(一)
- (個人)所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+第二表+青色申告決算書又は収支内訳書+貸借対照表
イ 500万円以上の資金を調達する能力を有すると認められる者
- 金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内)
特定建設業の場合
ア 新規設立の企業
新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表(開始貸借対照表)
イ 1期目以降の決算が終了した企業
1期目以降の決算を終了し確定申告期限を経過した企業にあっては、申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書の下記の書類
- (法人)法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一+決算報告書+貸借対照表に未払法人税等が計上されていない場合は別表五(一)
- (個人)所得税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある第一表+第二表+青色申告決算書+貸借対照表
※資本金の増資による特例
資本金の額について、申請時直前の決算期における財務諸表では、資本金の額に関する基準を満たさないが、申請日までに増資を行うことによって基準を満たすこととなった場合には、資本金の額に関する基準を満たしているものとして取り扱います。
この取り扱いは資本金に限ったもので、自己資本は財務諸表で基準を満たすことが必要です。
(4)営業所の要件確認等
新規申請の場合、以下の事務所の使用権利関係を確認するための書類が必要です。また、支店等を設置する場合は、これらの書類とあわせて支店長等の権限委任を確認するための書類が必要です。
事務所の使用権利関係の確認
ア 自己所有の場合
申請者及び法人の役員、個人事業主、個人の支配人が、事務所を設置する建物の2分の1以上を所有している場合、次のいずれか一つの書類
- 建物の登記簿謄本(発行日から3か月以内のもの)
- 固定資産評価証明書(発行日から3か月以内のもの)
- 固定資産税・都市計画税の納税通知書(直近のものに限る)
- 登記済証(権利書)
- 登記識別情報通知
- 建物の売買契約書
イ 賃貸等の場合
- 賃貸契約書
- 貸主の使用承諾書等(賃貸契約書の使用目的が居住用に限定されている場合や事務所禁止となっている場合又は申請者と借主が異なる場合等に必要です。)
- ※ 申請者が法人で関係企業が所有している場合は、その所有権を確認するために、別途、上記の<自己所有の場合>に記載している持参書類も併せてご用意ください。
- ※ 申請者が個人で、個人事業主の親族等が建物を所有している場合は、上記の<自己所有の場合>に記載している持参書類に加えて所有者の使用承諾書等の提示が必要です。
- ※ 上記に記載されている確認書類のほかに、必要に応じて使用承諾書等の提示を求める場合があります。
支店長等の権限委任の確認
法人の取締役会等又は代表取締役又は個人事業主からの建設業に係る請負契約の締結等、委任内容が確認できる「委任状」(支店長等が法人の役員又は個人の事業専従者である場合は不要です。)
(5)常勤性の在籍確認書類
経営業務の管理責任者、専任技術者、支店長等の常勤性の確認
常勤性の確認は、次の場合に応じた一覧表の書類で確認します。
- 対象者が法人の役員又は従業員の場合 1又は2の書類(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては2の書類)
- 対象者が個人事業主の場合 3の書類(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては4及び6の書類)
- 対象者が個人事業の専従者の場合 3及び5の書類(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては5及び6の書類)
- 対象者が個人事業の従業員の場合 1又は2の書類(ただし後期高齢者医療制度被保険者にあっては、2又は5及び6の書類)
注1 役員就任直後又は従業員として雇用直後の者にあっては、次のとおりとします。
- 役員就任直後の場合 7及び10の書類(ただし、役員就任後3か月目の報酬が未支給の方にあっては8及び10の書類)
- 従業員として雇用直後の場合 7及び10の書類(ただし、雇用後3か月目の賃金が未支給の方にあっては9及び10の書類)
注2 対象者が次に該当する場合は、以下の書類が別途必要になります。
- 75歳未満の後期高齢者医療制度被保険者の方は後期高齢者医療制度被保険者証
- 外国籍の方は登録原票記載事項証明書
- 出向者の方は出向協定書及び出向辞令
- 役員報酬等の月額が10 万円未満の方又は給与の額が大阪府の地域別最低賃金(月額10万円を目安額とします)を下回る方であって、かつ代表者又は代表者と生計を一にする方は、健康保険被保険者証又は国民健康保険被保険者証、住民税課税証明書及び申請者の確定申告書類 ※法人の役員についても同様に確認します。
- 住民票と実際の居所が異なる方は、居所を確認できる公共料金の領収書等
常勤性の確認書類一覧
- 健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの) ※健康保険被保険者証が事業所名のない建設国保等の場合は、別途建設国保等の加入証明書も必要です。
- 住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)+住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用) ※双方とも直近年のものが必要です。
- 国民健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)
- 直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表)
- 直前の個人事業主の所得税の確定申告書(税務署の受付印のある第一表+事業専従者欄又は給料賃金の内訳欄に氏名・金額の記載がある書類)
- 市町村の長が発行する住民税課税証明書(直近年のもの)
- 直前3か月分の賃金台帳等
- 役員報酬に関する役員会議事録
- 雇用契約書又は労働条件明示書(給与額が確認できるもの)
- 住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印のある控え)