兵庫・大阪地域密着型の建設業許可申請なら「建設業許可申請サポート」へお任せ! 許認可専門行政書士樋口祥弘事務所

建設業許可申請サポート » 建設業許可 » 一般建設業と特定建設業

一般建設業と特定建設業


一般建設業許可と特定建設業許可の違い

  • 一般建設業許可・・・建設工事を下請に出さない場合、下請に出した場合でも1件の工事代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満の場合の許可です。
  • 特定建設業許可・・・発注者(最初の注文者)から直接請け負った1件の工事について、下請代金の額(下請契約が2件以上あるときはその総額)が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる建設工事を施工する場合に必要となる許可です。

発注者から直接請け負ったものでない(第1次下請業者がさらにその下請業者に出す場合など)限り、下請契約金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上であっても特定建設業の許可を受ける必要はありません。

例えば、元請業者から下請けとして1億円の建設工事を受注し、そのうち自社で取得していない業種の専門工事4,000万円を超える部分を更に下請業者に発注した場合、元請として下請けに発注した場合にはならないため、この一次下請業者は一般建設業許可で足ります。

特定建設業許可は、あくまで「元請」として下請業者に発注する工事金額の多寡によって区分されます。

また、発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業であっても受注金額に制限はありません。

特定建設業許可は、下請業者の保護や工事のより適正な施工の確保のために設けられている制度のため、一般建設業許可業者に比べてより厳しい許可要件が課されています。

また、一般建設業許可と違い、特定建設業許可は施工体制台帳と施工体系図を工事現場ごとに作成しなければならないこと、下請代金の支払期日や支払方法についての規制があること、下請業者の労賃不払いに対する立て替え払いをしなければならないなどがあります。

同一業種については、特定・一般の両方の許可を受けることはできません。建築工事と土木工事は特定建設業、電気工事と管工事は一般建設業というように業種ごとに区分して取得することは可能です。

一般建設業許可を取得した後、特定建設業許可にかえるには?

一般建設業許可を特定建設業許可に、特定建設業許可を一般建設業許可に換えること「般・特新規」申請といいます。

一般建設業許可を特定建設業許可に換えるには、特定建設業許可の要件を満たしたうえで改めて般・特新規申請を行う必要があります。

要件の詳細は当サイトの要件のページにて確認してください。

特定建設業許可の厳しい財産的基礎の要件は、5年ごとの許可更新のたびにクリアする必要があります。例え現在財産基礎の要件を満たしている状況で特定建設業許可を取得したとしても、5年後の許可更新時に財務内容が大幅に悪化するなど許可要件を満たさなくなってしまった場合は、一般建設業への新規申請を行うことになりますので、許可区分については十分に検討しましょう。

ページの先頭へ戻る
行政書士樋口祥弘

行政書士樋口祥弘事務所

兵庫県行政書士会会員
日本行政書士会連合会 第07261239号
入国管理局承認申請取次者
個人情報保護士認定者
行政書士 樋口 祥弘 (ヒグチ ヨシヒロ)
〒660-0064 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目6番29号
TEL : 06-6430-7844
FAX : 06-6430-7845
Mail: info@higuchi-hp.com

ご足労かけません!私がお伺いいたします!

兵庫大阪地域密着型!建設業許可申請サポートの訪問相談対応地域

尼崎市・西宮市・宝塚市・芦屋市・伊丹市・川西市・明石市・加古川市・三田市・三木市・神戸市(北区・須磨区・垂水区・中央区・長田区・灘区・西区・東灘区・兵庫区)・他兵庫県全域対応・大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)堺市・豊中市・池田市・茨木市・吹田市・高槻市・守口市・枚方市・門真市・摂津市・門真市・東大阪市・他大阪府全域対応

ページの先頭へ戻る
powered by 行政書士HP作成サービス.com