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経審の虚偽申請


経営状況分析機関が行う疑義項目チェック

経営状況分析機関が実施している異常値確認のための疑義項目チェックについて、倒産企業や処分企業の最新の財務データを用いて、指標や基準値の見直しが行われました。

異常値の程度や疑義項目の詳細は以下の事項が考えられます。

  • 各勘定科目の数値について、前年度との差が著しく増減している
  • 未成工事支出金、未成工事受入金が多額である
  • 利益額の増減が極端に繰り返されている
  • 経常外損益、特別損益が相対的に大きい
  • 雑収益、雑損失が相対的に大きい

審査行政庁が行う相関分析の見直し強化

完成工事高と技術職員数値の相関分析について、最新のデータに基づき基準値の修正が行われています。

技術職員数に比べて完成工事高が極端に大きい場合は、完成工事高の水増し。一括下請負違反の疑義チェックの対象となっていますが、完成工事高に比べて技術職員数値が極端に大きい場合も疑義チェックの対象となっています。

以下は疑義チェックの項目となりますので、万一これらに該当する場合は早急に改め適正な説明等ができるようにしましょう。

  • 虚偽申請に関する情報のある
  • 技術者1人当たりの完成工事高が過大で、完成工事高水増しの可能性がある
  • 完成工事高評点(X1)の増加や減少が急激
  • 総資本回転率(売上高/総資本×100)が高い
  • 経営状況評点(Y)の伸び率が急激かつ一定以上
  • 経営状況の審査で疑義項目の数が多い
  • 技術職員数評点(Z)の伸び率と人件費の伸び率が不自然
  • 外注費の割合が高い
  • 消費税確定申告書の課税標準額より売上高の額が大きい
  • 税務署が公示しているデータと経審のデータに食い違いがある
  • 審査行政庁と経営状況分析機関との連携強化

    審査行政庁では経営状況分析機関から異常値が検出された業者の情報提供を受けて、重点審査対象企業の選定を行うことになります。
    これに選ばれてしまうと、証拠書類の追加徴収や工事請負契約書や領収書等の原本確認や対面審査、立会調査、立入検査などが実施されることになります。

    経審などにおいて不正事実の申告などを行った建設業者に対して、所管大臣・知事が特に必要があると認めるとき、許可行政庁職員が営業所など関係場所に入り、帳簿その他の物件を調査することを「立入検査」といいます。

    この立入検査の対象者は建設業を営むすべての者で、許可業者、経審申請業者に限られず、対象者の営業所や工事施工現場、倉庫などの全てです。
    検査点検書類は、営業所では請負契約約款の作成状況、その内容の実施フロー、施工現場では施工体制台帳の作成状況、その内容の実施フロー、施工体制図の掲示などです。

    工事経歴書や財務諸表・その他確認資料などの経審申請書類を作成する際は、以上のことをふまえ、内容に虚偽がないよう細心の注意を払う必要があります。

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