会社分割とは
「会社分割」には「吸収分割」と「新設分割」があります。
「吸収分割」とは、ある会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を、分割により既に存在する他の会社に承継させることをいいます、
「新設分割」とは、ある会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を、分割により新たに設立する会社に承継させることをいいます。
会社を分割することで、1つの会社が複数の会社になります。
その会社の得意分野を分割したり、不採算部門を切り離したりすることで競争力を強化するとともに経営責任と権利を明確にし、会社としてのインセンティブを高めることができます。
建設業許可の取扱い
吸収分割でも新設分割でも、分割会社(会社分割をする会社)が分割前に取得していた建設業許可は承継されません。
吸収分割の承継会社は、分割会社のみが取得していた業種の許可を新たに取得する必要があります。
新設分割の新設会社は、新規設立法人の扱いと同じとなるため許可を取得しようとするすべての業種の許可を新たに取得しなければなりません。
吸収分割の場合は、分割する期日以後、承継会社が許可の要件を満たし許可申請をしたときは、分割会社が同じ業種の許可を取消する前でも、承継会社は許可を取得することができます。
新設分割の場合、分割登記がなされてはじめて分割の効果が生じて新設会社が設立されるので、分割登記後に許可申請を行います。
どちらのケースにしても会社分割にあたっては出来るだけ早い段階で申請窓口に建設業許可の取扱いや申請について協議しておきましょう。