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建設業法改正H27.4 

平成27年4月1日より建設業法が改正されました。

これにより建設業の許可申請書類の様式も改定されました。主に個人情報が深く特定されることのないような書式に変更され、また個人情報が特定される申請書類の閲覧が出来なくなるといった改正となります。

建設業許可(新規・更新)申請書と添付書類

  • 従来の取締役に加え、顧問・相談役・100分の5以上の個人の株主等に関する身分証明書関係の書類が必要となります。
  • 営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります。
  • 経営業務の管理責任者を除いた役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、職歴の記載が不要となります。
  • 「専任技術者の一覧表」「経営業務の管理責任者の略歴書」の様式が追加されます。
  • 役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要となります。
  • 財務諸表に記載を要する資産の基準を総資産等の100分の1から100分の5に緩和されます。
  • 営業所専任技術者の証明が「監理技術者資格者証」によっても可能になります。
  • 大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減されます。

一般建設業の技術者(主任技術者)の要件が緩和

  • 型枠施工の技能検定合格者が、これまでの「とび土工工事業」に加えて「大工工事業」の技術要件に追加されます。
  • 建築板金(ダクト板金作業)の技能検定合格者が、これまでの「板金工事業」「屋根工事業」に加え、「管工事業」の技術者要件に追加されます。

施工体制台帳の記載事項が追加

  • 外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が必要になります。

再下請通知にも記載が必要となります。

暴力団関係の排除が徹底

  • 役員等(取締役、顧問、相談役等を含む)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員であった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、さらに暴力団員等に事業活動を支配されている者については、許可が受けられなくなります。
    また、事後に発覚した場合には許可が取り消されることになります。

既に許可を取得されている建設業者もこれにより許可を取り消される場合もあるとされています。

許可申請書等の閲覧の見直し

  • 個人が特定される情報が記載されている申請書等の書類については閲覧対象外となります。

閲覧対象外となる主な書類

・身分証明書・登記されていないことの証明書・経営業務の管理責任者証明書・専任技術者証明書・実務経験証明書・国家資格者監理技術者一覧・株主調書・卒業証明書等・監理技術者資格者証・略歴書・納税証明書・履歴事項全部証明書・事業報告書 など

  • 大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなります。
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