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建設業許可 基礎知識


一式工事とは?

一式工事には、建設工事において、その構造の根幹となる部分を含む築造・改修等を行う工事であり、原則的には2以上の専門工事を有機的に組み合わせた工事のことをいい、工事の規模・複雑性から判断して個別の専門工事として施工することが困難であると認められる工事をいいます。

わかりやすく言うと、各専門工事とは異なり、大規模または施工内容が複雑な工事を、元請業者の立場で総合的にマネージメントする建設業者向けの許可といえます。
 
具体的には、トンネル・橋梁・ダム・道路・下水道など、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設する「土木一式工事」と、建物の新築・増改築工事などの建築確認を必要とするものなど、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する「建築一式工事」があります。

なお、一式工事の許可を受けた業者が、他の専門工事を単独で請け負う場合には、その専門工事業の許可を別途取得する必要があります。

附帯工事とは?

附帯工事とは、許可を受けた工事に附帯して施工する許可外工事の施工をいい、主たる工事を施工するために必要になったか、またはその施工の結果必要となった他の従たる工事などであり、例えば、管工事の施工にともなって必要が生じた熱絶縁工事、屋根工事の施工にともなって必要が生じた塗装工事 などがあります。

この場合、原則としてそれぞれの業種ごとに許可の取得が必要ですが、ある業種の許可しかない場合でも、許可を得ている業種の附帯工事である場合は、発注者の利便性などを考慮して、本体工事とあわせて一括して請け負うことができます。

なお、附帯工事の施工にあたっては(軽微な工事を除く)、その工事業の許可を受けた建設業者に下請負に出すか、その附帯工事に係る必要要件を満たした技術者を配置して自ら施工することになります。

経営業務の管理責任者とは?

「経営業務の管理責任者」とは営業取引上、対外的に責任を有する地位にあるものをいい、具体的には、法人の役員・個人の事業主・支配人登記をされている支配人・建設業法上の営業所長などの地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験をさします。そして、その経験が許可を受けようとする工事業種で5年以上(他業種では7年以上)必要となります。なお、監査役は含まれません。

また、この経営業務の管理責任者としての経験は、法人の役員だけでなく、個人の事業主など、それぞれの経験を通算・合算した期間が、同一業種にあっては5年以上あればよいとされています。
 
例えば、同一業種を個人で3年間自営した後、法人成りした役員として2年間経過した場合・または建設業許可取得会社で役員を3年間経験した後、個人事業主として独立し、2年間経営した場合などです。

常勤の役員とは?

法人で「経営業務の管理責任者」を置く場合、常勤の役員であることが必要とされます。「常勤」とは、原則として本社・本店で休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間内その職務に従事している者をいいます。

例えば、現住所が通常では通勤できないであろうと考えられる場合などは常勤とは認められません。

また、既に他の法人の常勤の役員になっている場合や、建築士事務所の管理建築士・宅地建物取引業者の専任の宅地建物取引主任者など、他の法令で専任を要するものと重複してしまう者は、その専任を要する営業所が同一である場合を除き、ここでいう「常勤」には該当しません。

なお、経営業務の管理責任者の要件に該当する人がいないため、その資格のある人を役員として迎え入れるなどの場合、常勤の役員とし、賃金体系や社会保険関連の手続きなどを間違いなく整備することで、「名義貸し」にはならないように注意しましょう。

経営業務の管理責任者に「準ずる地位」とは?

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位、個人事業の場合はその事業主に次ぐ地位を指し、許可を受けようとする建設業に関して経営業務を「補佐」した経験がある者をいい、7年以上の経験があれば経営業務の管理責任者になることができるとされています。

例えば、個人の場合、配偶者や子など(確定申告書上の事業専従者であることが必要)が認められています。事業主の死亡などによる実質的な廃業の救済措置といえます。

法人の場合、工事部長・営業部長など、実際に建設と直接関係のある業務を担当する部署の長をさし、経理や人事部長など直接携わっていない職制は原則として該当しません。また、役員に準ずる地位と役員の期間が通算して7年以上あれば認められることとされています。

兵庫県での法人における「準ずる地位」の場合、その法人の規模・支店の有無・賃金体系などを総合的に見て判断しています。
 
例えば、工事部長であったとしても、他に同じ職位性の立場の者が複数存在した場合や、本店ではなく支店の工事部長であった場合などは認められていません。
加えて、その当時他の社員等と比べて賃金体系においても役員に準ずるほどの優遇をうけていたかを確認するため、当時の賃金台帳などの裏付け書類が求められています。

どのような基準で「準ずる地位」として認められるのか、またその裏付けの確認書類に関しては何を準備するのか、といった詳細は各都道府県によって扱いが異なりますので、この規定を適用して申請しようとする場合は必ず事前に確認してください。

専任技術者の「実務経験」とは?

専任技術者の資格要件には、国家資格などの他に「建設工事に関する技術上の経験」を加えて必要とする場合があります。また、資格の種類によっては実務経験を必要としない資格もあります。
 
この場合、「実務経験」とは許可を受けようとする建設工事に関する技術上のすべての職務経験で、建設工事の指揮・監督・施工に従事した経験などをいいます。
ただし、工事現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は含まれません。また、この経験は、実際に実務を経験した時に勤務していた業者が許可業者か否かは問われません。

一方、資格や免状などがない場合には、その業種に係る実務経験を10年以上証明しなければなりません。この場合、工事契約書・注文書や請書などの書類を、その10年以上もの期間をさかのぼり用意しなければなりません。また、自らの自営業者としての経験以外の場合では、原則勤務先の代表者より実務経験証明書に実印を押印してもらい、印鑑証明書も添付しなければなりません。

実際には、せっかく証明者より証明印をもらっても、10年以上前の工事契約書類が事実上破棄されていた場合など、証明書類を収集することが困難なケースが多々あります。この場合は取得したい業種に沿った資格等を取得してしまった方が早く許可を取得できるケースもあります。
 
また、高校の所定学科を卒業していた場合は5年以上の実務経験、大学や高等専門学校の所定学科を卒業していた場合は3年以上の実務経験 といった実務経験が緩和されるケースがありますので、履修証明書や卒業証明書を取得した上で各都道府県の窓口にて確認しましょう。

【参考】~技術者の所定学科表~

許可を受けようとする業種 所定学科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下この表において同じ)、都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学または都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
土木工学または建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学または電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学または衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学または機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学または機械工学に関する学科
板金工事業 建築学または機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学または建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学または電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学または機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学または林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学または衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学または機械工学に関する学科
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