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測量業


測量業の登録

測量業を行うには、個人・法人・元請・下請に関わらず、測量法の定めるところにより国土交通大臣から測量業者としての登録を受けなければなりません。
登録を受けずに営業を行うと、測量法の規定によって懲役または罰金刑に処せられます。

ここでいう測量業とは、「基本測量」「公共測量」「基本測量及び公共測量以外の測量」を請負う営業のことをいいます。

基本測量

すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの

公共測量

基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの

基本測量および公共測量以外の測量

基本測量及び公共測量以外の測量、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のための局地的測量または高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。)

測量業を行うには

登録を受けるには、下記の申請書類を国土交通省各地方整備局等(大阪府・兵庫県に本社・本店を置く場合は近畿地方整備局)に提出する必要があります。
建設業許可とは異なり、大阪府にのみ本店がある場合であっても、大阪府知事登録ではなく、近畿整備局が管轄となります。

(1)次の事項を記載した登録申請書

  1. 商号又は名称
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 法人の場合はその資本又は出資の額及び役員の氏名、個人の場合はその氏名
  4. 主として請け負う測量の種類、測量業以外の営業を行う場合は当該営業の種類

(2)添付書類

  1. 営業経歴書及び法人である場合は定款
  2. 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
  3. 貸借対照表、損益計算書等
  4. 法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の納税証明書
  5. 使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
  6. 欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
  7. 登録の要件を備えていることを誓約する書面
  8. 登録免許税の納付書・領収証書または登録手数料の収入印紙

登録には、申請する営業所ごとに1名以上の測量士を常勤で配置しなければなりません。

登録の有効期間は、建設業許可と同じく5年で、満了の日の30日前までに更新登録の申請を行う必要があります。

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