各種変更届
変更届はどのような時に必要か?
- 商号、名称を変更したとき
- 営業所の名称、所在地または営業所における営業業種を変更したとき
- 資本金額に変更があったとき
- 法人の役員、個人の事業主及び支配人の氏名に変更があったとき
- 営業所の新設を行ったとき
- 新たに役員、支配人となった者があるとき
上記の場合、30日以内に変更届出が必要になります。
経営業務の管理責任者について
- 経営業務の管理責任者の要件を欠いたとき
- 経営業務の管理責任者に変更があったとき
- 経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき
専任技術者について
- 専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき
- 専任技術者に変更があったとき
- 専任技術者がその氏名を変更したとき
その他
- 新たに代表者となった者があるとき
- 欠格要件に該当したとき
上記の場合、2週間以内に変更届出が必要になります。
なお、上記の経営業務の管理責任者、専任技術者、欠格要件等の人的要件にかかわる変更については、建設業許可を存続できるか否かの重要な問題となりますので、特に注意しましょう。
その他
- 個人事業主が死亡したとき
- 法人が合併や破産手続開始の決定により消滅または解散したとき
- 許可を受けた建設業を廃止したとき
上記の場合、30日以内に廃業届の提出をします。
忙しくて役所に書類などを取りに行けない方
当事務所が代わりに書類をあつめ、代理作成・代理提出いたします!
また、将来に向けた変更予定の相談にもお応えします。(TEL 06-6430-7844)