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出向社員について


出向社員は専任技術者・経営業務の管理責任者になれるのか?

出向社員であっても出向先への常勤性が認められれば、営業所ごとに置く
「専任技術者」または「経営業務の管理責任者」になることはできます。

出向社員が経営業務の管理責任者になる場合は、出向先の常勤の役員に加入する必要があり、別途法人の変更登記申請が必要となります。

また、既に出向元の専任技術者である場合や経審上の技術者登録がなされている場合は、出向先の技術者に重複してなることはできませんので、事前に出向元の会社が、当該技術者の登録を削除する変更届を提出しておく必要があります。

出向の形態は一般的に在籍出向と転籍出向がありますが、転籍出向は事実上の退職・就職であるため、転籍出向の方が実務上多いケースとなります。

親会社から子会社に出向する場合、社会保険等は親会社のままで出向するというケースがよくあります。この場合でも、出向先での常勤性・在籍確認の書類となる出向協定書や出向契約書の中に、社会保険料等の負担や賃金報酬の支払いなど、出向元と出向先との負担割合等は必ず明確に記しておくことが必要となります。

他社からの出向社員の雇用および常勤性を確認する資料は、一般的に次のようなものがあげられます。

  1. 出向元と出向先との間で締結された出向契約書・覚書
  2. 出向協定書及び出向辞令
  3. 出向元の社会保険被保険者証の写し
  4. 出向元の賃金台帳、出向先の出勤簿の写など

出向先との雇用関係、賃金などの負担関係を確認書類として提示を求められることもあります。管轄する自治体により確認資料が異なりますので事前に必ず確認しましょう。
専任技術者として認められた場合には、経営事項審査の技術者登録や入札関係でも技術職員として評価されることになります。

ただし、現場に配置される「主任技術者」や「監理技術者」については、
直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要とされており、
出向社員が主任技術者・監理技術者になることは認められておりませんので注意が必要です。

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