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個人から法人成り


個人から法人化をする

建設業の許可を受けて営業している個人事業主が株式会社などへ法人化して引続き営業する場合には、あらためて法人としての新規許可申請を行う必要があります。

この申請手続きは「法人成り新規申請」といわれています。

個人事業主で建設業許可を取得していた場合でも、その許可は個人に対しての許可のため、たとえ子供など身内の者であっても引き継ぐことは出来ません。
また、法人成りした際は変更届を提出すればいいというわけでもなく、改めて法人として最初から許可申請する必要がありますので、許可番号そのものが変わることになります。

法定費用は新規許可と同じで、知事許可は証紙代¥90,000-・大臣許可は登録免許税¥150,000-となります。

許可の要件面自体は、一度個人事業主として許可を取得しているため、個人事業時代に経営業務の管理責任者となっていた方がそのまま法人の役員に入っており、専任技術者となりえる有資格者が在籍していればほぼ容易に取り直しができるといえます。

一般建設業の場合、法人設立時の資本金は500万円であれば許可申請時に残高証明書は不要です。
資本金が500万円以下であっても、設立後の許可申請時に500万円以上の残高証明書を提示することで要件はクリアできます。

※特定建設業の場合、設立時資本金は4,000万円必要です。

許可の取得を前提とした株式会社設立

これまでに建設業の許可を取得せずに個人事業主として営業を営んでおり、これから法人化して許可を検討している場合について、次の通り簡単な要件ポイントがあります。

◇経営業務の管理責任者の要件を満たしている者が常勤役員にいること
◇専任技術者の要件を満たしている者がいること
◇特定建設業の場合、資本金が4,000万円以上あること
◇会社の事業目的に、取得しようとする建設業種(28業種)の具体的記載があること

POINT

過去、個人事業主の時に提出した建設業許可申請書の副本があれば、その際に経営業務の管理責任者や実務経験などの要件が一度証明されていますので、その同一人物が法人の経営業務の管理責任者になる場合などは、改めて工事注文書や確定申告書を提示して証明することを省略できる場合があります。

社会保険等の加入について

これまで5名以内の個人事業主として建設業許可を取得して営業を営んできた場合は適応除外でしたが、これから法人として改めて建設業の許可を受けようとする場合、たとえ取締役が1人の株式会社であっても社会保険及び厚生年金保険に加入しなければなりません。

また役員以外の従業員を雇う場合は、雇用保険に加入しなければなりません。

許可申請の際にこれらの加入状況を確認する書面を提示する必要がありますので、個人と法人のメリット・デメリットを十分に考慮し、設立の時より十分に準備検討しておきましょう。

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