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退職一時金制度とは

退職一時金制度とは、従業員の退職時に一時金を支給する制度です。企業ごとの自社退職金制度の採用状況、中小企業退職金共済制度の加入状況によって、決算日に定められていた又は契約を締結していた場合、社会性等において加点評価されます。

審査の対象としている退職一時金制度は以下の4つです。

  1. 労働協約において退職手当に関する定めがあること
  2. 就業規則に退職手当の定めがあること又は退職手当に関する事項について規則が定められていること(従業員が10人以上の場合は労働局への届出が必要)
  3. 勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部(中退共)との間で退職金共済契約を締結していること
  4. 所得税法施行令による特定退職金共済団体(特退共)との間でその行う退職金共済について退職金共済契約を締結していること

経審の審査にあたり、自社退職金制度については労働協約、就業規則、退職手当に関する規則などによって確認され、中退共に加入している場合は加入証明書など、特退共との契約締結の場合は加入証明書、契約書又は領収書などを提示します。

なお、中小企業の退職金制度としては、建退共と中退共がありますが、1人の人が両方に加入することはできません。現場技術者は建退共に加入し、事務職や営業職は中退共に加入することが一般的といえます。

また、就業規則の中に退職手当の定めとして「建退共による退職金の支払い」とあるだけの場合は加点対象としては認められません。この場合は別途、退職給与引当金を設定して退職手当の定めも変更する必要があります。

中退共とは

中退共とは「中小企業退職金共済制度」のことをいい、中小企業退職金共済法に基づき勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部が国の援助を受けて運営する中小企業向けの退職金制度です。
加入証明を提示すると、社会性等の評価Wの「退職一時金制度」で加点評価されます。

この制度は、事業主・役員・建退共加入者・臨時の雇用者を除き、誰でも加入することができますが、建設業では常用労働者が300人以下または資本金が3億円以下の企業に制限されています。掛金は損金または必要経費として処理できます。

企業年金制度とは

経審では以下4つの場合、社会性等の評価Wで加点評価されることとなっています。

  1. 厚生年金基金制度
    厚生年金保険法にもとづき、企業ごと又は職域ごとに厚生年金基金を設立して老齢厚生年金の上乗せ給付を行うもので、この基金によって運営される退職年金
  2. 適格退職年金制度(平成14年4月以降の契約に限る)
    企業が拠出額を信託銀行、生命保険会社などに預託して退職年金を支給するもので、税法上の優遇措置が認められた社外積立型の退職年金
  3. 確定給付企業年金制度
    事業主と従業員が年金内容を約し、高齢期において従業員はその内容にもとづいた年金の給付を受けるもので、厚生年金基金制度の代行部分を国に返上した「基金型」と適格退職年金制度に受給権保護などに加えた「規約型」があります。
  4. 確定拠出年金制度(企業型)
    厚生年金保険の被保険者を使用する事業主が、単独または共同して、その使用人に対して安定した年金給付を行うもの
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