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経営業務の管理責任者について


経営業務の管理責任者の要件 その壱

許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

※「経営業務の管理責任者としての経験」とは、法人の役員・個人事業主または支配人・その他支店長・営業所長など、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務を総合的に執行した経験をいいます。単なる工事の施工に関する事務所の長などの経験は該当しません。

(例)建築工事業の許可を受ける場合

  1. 建築工事業を行う会社で取締役としての経験が5年以上ある・・・・・○
  2. 建築工事業を個人事業主として5年以上自営してきた・・・・・・・・○
  3. 大工工事業に関して5年間自営してきた・・・・・・・・・・・・・・×

経営業務の管理責任者の要件 その弐

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

(例)電気工事業の許可を受ける場合

  1. 電気工事業に関して5年以上自営してきた・・・・・・・・・・・・・○
  2. 塗装工事業(他業種でも可)に関して7年以上自営してきた・・・・・○

※建設業を経営してきた経験が6年以上あれば全ての業種について経営業務の管理責任者になることができる、ということになります。

経営業務の管理責任者の要件 その参

許可を受けようとする建設業に関して、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の補佐経験を有していること。
 
※ここでの「補佐」とは、例えば法人では役員に次ぐ地位(工事部長・建築部長)、個人では配偶者や子などをいいます。
※許可行政庁により審査の方法が異なりますが、準ずる地位であったことを証明する書類の提出、証明者の押印+印鑑証明書などの提出が必要となります。
→詳しくは「建設業許可の基礎知識Q&A」をご参照ください。

(例)建築工事業の許可を受ける場合

  1. 建築工事業の許可取得会社で建築部長としての経験が6年以上ある・・○
  2. 建築工事業の許可取得会社で総務部長としての経験が6年以上ある・・×
  3. 土木工事業の許可取得会社で工事部長としての経験が6年以上ある・・×

※許可を受けようとする建設業以外の業種での経験の場合は認められません。

経営業務の管理責任者の要件 その四

上記のいずれかを満たしているものが法人の場合、常勤の役員であること。
個人の場合、事業主本人または支配人登記をした支配人であること。

※法人では「経営業務の管理責任者」を置く場合、常勤の役員であることが必要とされており、既に他の会社で常勤の取締役をしている場合などは要件を満たさなくなります。

※実務上、社会保険への加入状況で常勤性を判断する場合がほとんどと言えます。既に他社の社会保険に加入している場合などは特に注意してください。

経営業務の管理責任者がいない場合は?

経営業務の管理責任者が自社にいない場合は許可されません。

しかし、法人の場合は、建設業を営業していた他社で取締役の経験があるものを、自社の取締役としてむかい入れることにより許可を取得することができます。

個人の場合は、同じく要件に該当するものを従業員として雇い入れ、支配人として登記することによって許可を取得することができます。
ただし、名義貸しとはならないよう以下のことを十分に注意してください。
名義貸しが発覚すれば許可の取消し処分を受け、その後の営業も制限をうけ、さらに別法人で許可申請することもできません。

  1. 取締役または支配人としての登記を行うこと
  2. 常勤とし、正式に職務につくこと(社会保険加入その他の完備)
  3. 許可取得後も職務を継続すること

経営業務の管理責任者がいなくなったら?

いざ許可を取得しても、その後に経営業務の管理責任者が欠けてしまうことがあるかもしれません。そうなると許可要件を欠いた状態になり、廃業届の提出または許可の取消しになり、営業を行っていく上で大変な問題となってしまいます。

万一に備えて、要件に該当するものを準備しておくことも重要なことと言えます。
該当者がいれば、万一のことがあったとしても、2週間以内に経営業務の管理責任者の変更届を提出することで許可を維持することができます。

よくある対策として以下の項目を参考にしてください。
いずれの場合も役員報酬等の支払関係も伴っている必要があります。

  1. 法人の場合、代表者の配偶者、子などの後継者を取締役として登記する
  2. 代表者の親族以外でも、勤続年数が長い等有力な従業員を取締役として迎えておく。
  3. 個人の場合、後継者を支配人として登記する。
  4. 後継者を専従者として給与を与え、確定申告の際提出しておく。

→ 経営業務の管理責任者に関する問い合わせはこちら

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行政書士樋口祥弘

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