法定外労災とは
正式には法定外労働災害補償制度といい、建設労働災害の発生に際し、政府の労働災害補償制度とは別に上乗せ給付を行うもので、(財)建設業福祉共済団、(社)全国建設業労災互助会、全国中小企業共済協同組合連合会の互助事業のほか、下請担保特約付き労働災害総合保険など民間の保険事業などがあります。
審査基準日において、これらの給付に関する契約を締結いていることにより社会性等の評価Wで加点評価されます。
経審の審査では審査基準日において、以下の4点全てを満たしていることが必要となります。
- 業務災害および通勤災害が対象とするものであること
- 当該給付が申請者の直接使用関係にある職員だけでなく、申請者が請負った建設工事を施工する下請負人の直接使用関係にある職員も対象とするものであるこ
- 死亡および障害等級第1級から第7級までにかかるすべての身体障碍
を対象とするものであること(補償金額については問われません。) - すべての工事が対象とするものであること(JV工事・海外工事を除く)
- 審査基準日(対象決算日)時点で保険契約等を締結していること
民間の保険会社では約款が必ずあるものですが、上記内容が含まれている契約なのか読み取れないことがよくあります。契約前には必ず、上記要件を示した上で経審対応のものであることを確認しましょう。
通常は審査基準日時点の経審用証明書を民間保険会社より発行してもらい、経審の際に提示します。
複数の保険会社と契約しており、それぞれの補償内容を組み合わせることで上記要件を満たす場合は、審査基準日時点で全ての要件を満たしていれば加点評価されます。
法定外労災で加点評価を受けるには、法定保険である国の労災保険に加入していることが前提として必要となります。