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業種追加申請


許可業種を追加するには

業種追加申請とは、ある業種の建設業許可を受けている者が他の業種の許可を取得する申請をいい、例えば一般の建築一式工事業の許可を取得している業者が、新たに一般の大工工事、内装仕上げ工事業を追加取得するなどの場合をいいます。

業種追加申請には改めて大阪府や兵庫県に支払う法定手数料が必要となります。

一般建設業の許可のみを受けている者が他の業種についてはじめて特定建設業の許可を受けようとする場合、または特定建設業の許可のみを受けている者が他の業種についてはじめて一般建設業の許可を受けようとする場合は、業種追加ではなく新規申請となります。

業種追加申請のポイント

業種追加申請については、既に新規申請を経て許可を取得している状態のためおよその要件は整っているはずですが、以下のことに注意しましょう。

経営業務の管理責任者について

「許可を受けようとする建設業の業種に関して5年以上の経験」または
「許可を受けようとする建設業の業種以外の業種に関して7年以上の経験」

<例>大工工事業のみを通算5年個人事業主で経験し大工工事業の許可を取得
   その後通算6年間大工工事業のみを行い、内装仕上げ工事業の許可を追加したい

・・・この場合、大工工事業を通算7年以上経験していなければ要件に合いません。

※この場合でも、大工工事業以外にも、附帯するその他工事として内装仕上げ工事業を実際に施工してきた経験があり、その実績を工事注文書や請求書等として通算5年以上証明できる場合は要件に合うことになります。

POINT

一つの業種の建設業について通算7年以上の常勤役員・個人事業主の経験があれば、許可の28業種すべてに対応できる経営業務の管理責任者になれるということになります。

専任技術者について

上記経営業務の管理責任者の要件を満たした上で、希望する許可業種の専任技術者となり得る有資格者が必要となります。

国家資格者が不在で実務経験者が1人しかいないなどの場合、2業種の場合通算20以上の経験が必要なため、2業種以上追加申請することは実務上困難なケースが多くなります。

財産的基礎の要件について

☆既に取得している許可業種を1度も更新していない場合
・・・一般・特定建設業を問わず、新規申請の際と同様に、財産的基礎または金銭的信用などの要件を改めてクリアする必要があります。

例えば一般建設業の場合、直前決算報告書の貸借対照表上純資産合計が500万円に満たない場合は、改めて銀行より500万円以上の残高証明書を発行してもらう必要があります。

☆既に取得している許可業種を1度以上更新している場合
・・・一般建設業の場合は財産的基礎または金銭的信用の要件については必要としません。

特定建設業の場合は改めて特定建設業許可の要件を全てクリアしていることが必要となります。

許可の一本化について

業種追加申請をして新たな許可業種を取得した場合、許可番号は同じですが業種ごとに許可日と許可の有効期限日が異なることになります。

更新手続きの管理上許可日がばらばらの場合煩雑になる上、それぞれの許可更新のたびに許可手数料がかかってしまいます。

この許可日を更新申請や業種追加申請の際に同一日に調整して許可日をそろえることを「許可の一本化」といいます。

<例>
(般-20)第123456号 建築工事業/許可日平成20年4月1日~平成25年3月31日
(般-22)第123456号 大工工事業/許可日平成22年9月1日~平成27年8月31日
の許可を有しており次回の更新時に許可日を同一にしたい場合 

・・・平成25年の建築工事業の許可更新申請の際、許可の一本化調整を同時に行うことで
(般-25)第123456号(建築)(大工)/許可日平成20年4月1日~平成30年3月31日の1枚の許可証となります。

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