解体工事業
解体工事業の登録
解体工事業とは、建設業のうち、建築物などを除去するための解体工事を請負う営業の子とをいいます。その請負った解体工事を他の者に請負わせる営業を含みます。
建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により、解体工事業を営もうとする者は、請負う工事の規模に関係なく、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
営業所などを置かない都道府県であっても、その都道府県で解体工事を行う場合には、管轄する知事の登録を受ける必要があります。
つまり、大阪府に営業所を置いていない場合であっても、大阪府内で解体工事を行う場合は大阪府知事の登録を受ける必要があります。
ただし、土木工事業・建築工事業・とび土工工事業の建設業許可を受けた業者は、改めて登録を行う必要はありません。
POINT1
大阪府知事の登録を受けている場合でも、兵庫県での解体工事を請け負うことはできません。別途、兵庫県知事の登録が必要となります。
POINT2
※ 建設業許可の土木工事業・建築工事業・とび土工工事業を取得している場合、配置技術者等の問題なければ全国で解体工事業を請負うことができます。
解体工事業を行うには
解体工事業登録の要件の概略は以下の通りとなります。
- 技術管理者を常勤として配置していること
- 欠格事由に該当しないこと
欠格事由について
- 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
- 解体工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
- 解体工事業の業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
- 法人でその役員のうちに①から④までのいずれかに該当する者があるもの
- 技術管理者を選任していない者
技術管理者の要件について
- 1級建設機械施工技士・2級建設機械施工技士
- 1級土木施工管理技士・2級土木施工管理技士(土木)
- 1級建築施工管理技士・2級建築施工管理技士(建築・躯体)
- 1級建築士・2級建築士
- 技術士法による第2次試験合格者
- 解体工事施工技士試験合格者
- 実務経験者(指定学卒・講習受講者以外は8年間の実務経験)
解体工事業の登録は、建設業許可と同じく5年ごとにその更新を受けなければなりません。
また、解体工事業の登録を受けた者が建設業許可の土木工事業・建築工事業・とび土工工事業の業種を取得した場合は、解体業の登録は効力を失います。
解体工事業登録をお考えの方は ☎ 06-6430-7844 まで