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測量業


測量業の登録

測量業を行うには、個人・法人・元請・下請に関わらず、測量法の定めるところにより国土交通大臣から測量業者としての登録を受けなければなりません。
登録を受けずに営業を行うと、測量法の規定によって懲役または罰金刑に処せられます。

ここでいう測量業とは、「基本測量」「公共測量」「基本測量及び公共測量以外の測量」を請負う営業のことをいいます。

基本測量

すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの

公共測量

基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの

基本測量および公共測量以外の測量

基本測量及び公共測量以外の測量、基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のための局地的測量または高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。)

測量業を行うには

登録を受けるには、下記の申請書類を国土交通省各地方整備局等(大阪府・兵庫県に本社・本店を置く場合は近畿地方整備局)に提出する必要があります。
建設業許可とは異なり、大阪府にのみ本店がある場合であっても、大阪府知事登録ではなく、近畿整備局が管轄となります。

(1)次の事項を記載した登録申請書

  1. 商号又は名称
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 法人の場合はその資本又は出資の額及び役員の氏名、個人の場合はその氏名
  4. 主として請け負う測量の種類、測量業以外の営業を行う場合は当該営業の種類

(2)添付書類

  1. 営業経歴書及び法人である場合は定款
  2. 直前2年の各事業年度における測量実施金額を記載した書面
  3. 貸借対照表、損益計算書等
  4. 法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の納税証明書
  5. 使用人数並びに営業所ごとの測量士及び測量士補の人数を記載した書面
  6. 欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
  7. 登録の要件を備えていることを誓約する書面
  8. 登録免許税の納付書・領収証書または登録手数料の収入印紙

登録には、申請する営業所ごとに1名以上の測量士を常勤で配置しなければなりません。

登録の有効期間は、建設業許可と同じく5年で、満了の日の30日前までに更新登録の申請を行う必要があります。

電気工事業


電気工事業の登録

電気工事とは、電気工事士法第2条第3項(一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置し、または変更する工事)に規定する電気工事のことをいいます。

電気工事業を営む者は、電気工事業の登録を受ける必要があります。

(注意)
たとえ建設業許可の電気工事業を取得している場合であっても、この電気工事業法における登録を受ける必要があります。この登録手続きを行っていない場合は違法となります。

電気工事業の種類

建設業の許可を取得した業者が電気工事業を営もうとする場合

一般用及び自家用電気工作物に係る電気工事を行う ・・・ 「みなし登録電気工事業者

自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う ・・・ 「みなし通知電気工事業者」

建設業の許可を受けずに電気工事業を営もうとする場合

一般用及び自家用電気工作物に係る電気工事を行う ・・・ 「登録電気工事業者

自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う ・・・ 「通知電気工事業者」

※法定費用に関しては、「登録電気工事業者」の登録申請にのみ¥22,000-(知事)必要となりますが、「みなし登録」については無料です。

※電気工事業の登録は、営業所所在地の都道府県にて行います。複数の都道府県に営業所がある場合は、経済産業大臣の登録になります。

建設業許可と同様、5年おきに更新の手続きが必要となします。

POINT

500万円未満の電気工事業を請け負う業者は、登録電気工事業者の登録を行います。
その後、500万円以上の電気工事業を請け負っていく場合は、建設業許可の電気工事業を取得し、みなし登録電気工事業の登録をやり直すことになります。

電気工事業を行うには

電気工事業登録の要件の概略は以下の通りとなります。

  • 第一種電気工事士の資格者がいること
  • 第二種電気工事士の資格者の場合、3年以上の実務経験があり証明できること

注意1

第二種電気工事士の実務経験の証明に関しては、資格を取得した年月日以降の実務経験であることが必要です。
よって、二種について資格を取得したばかりの場合は登録できません。

注意2

実務経験の証明者となりえるのは、原則既に電気工事業登録を行っている業者に限ります。

よって、建設業許可の電気工事業を取得している業者であっても、電気工事業登録を行っていない業者が実務経験を証明することはできません。

電気工事業登録をお考えの方は ☎ 06-6430-7844 まで

解体工事業


解体工事業の登録

解体工事業とは、建設業のうち、建築物などを除去するための解体工事を請負う営業の子とをいいます。その請負った解体工事を他の者に請負わせる営業を含みます。

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により、解体工事業を営もうとする者は、請負う工事の規模に関係なく、その業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

営業所などを置かない都道府県であっても、その都道府県で解体工事を行う場合には、管轄する知事の登録を受ける必要があります。
つまり、大阪府に営業所を置いていない場合であっても、大阪府内で解体工事を行う場合は大阪府知事の登録を受ける必要があります。

ただし、土木工事業・建築工事業・とび土工工事業の建設業許可を受けた業者は、改めて登録を行う必要はありません。

POINT1

大阪府知事の登録を受けている場合でも、兵庫県での解体工事を請け負うことはできません。別途、兵庫県知事の登録が必要となります。

POINT2

※ 建設業許可の土木工事業・建築工事業・とび土工工事業を取得している場合、配置技術者等の問題なければ全国で解体工事業を請負うことができます。

解体工事業を行うには

解体工事業登録の要件の概略は以下の通りとなります。

  • 技術管理者を常勤として配置していること
  • 欠格事由に該当しないこと

欠格事由について

  1. 解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
  2. 解体工事業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
  3. 解体工事業の業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  4. 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  5. 解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
  6. 法人でその役員のうちに①から④までのいずれかに該当する者があるもの
  7. 技術管理者を選任していない者

技術管理者の要件について

  1. 1級建設機械施工技士・2級建設機械施工技士
  2. 1級土木施工管理技士・2級土木施工管理技士(土木)
  3. 1級建築施工管理技士・2級建築施工管理技士(建築・躯体)
  4. 1級建築士・2級建築士
  5. 技術士法による第2次試験合格者
  6. 解体工事施工技士試験合格者
  7. 実務経験者(指定学卒・講習受講者以外は8年間の実務経験)

解体工事業の登録は、建設業許可と同じく5年ごとにその更新を受けなければなりません。

また、解体工事業の登録を受けた者が建設業許可の土木工事業・建築工事業・とび土工工事業の業種を取得した場合は、解体業の登録は効力を失います。

解体工事業登録をお考えの方は ☎ 06-6430-7844 まで

建築士事務所


建築士事務所の登録

建築士には1級建築士・2級建築士・木造建築士の3種類があり、これらの建築士が他人の求めに応じ報酬を得て、建築の設計などを行うことを業としようとするときは、建築士事務所を定めて法の定めるところにより登録を受ける必要があります。

建築士事務所登録が必要となる業務

  • 建築物の設計
  • 建築物の工事監理
  • 建築工事契約に関する事務
  • 建築工事の指導監督
  • 建築物に関する調査又は鑑定
  • 建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理

注意

建設業者が建設業法の規定による建設業の許可を受け、請負の一環として、建築工事の設計、工事監理等の業務を行う場合も、建設業の許可のほかに、建築士事務所の登録が必要となります。

建築士事務所には法人と個人があり、建築物の規模や構造によりそれぞれに1級建築士事務所、2級建築士事務所、木造建築士事務所があります。

 この建築士事務所の登録は、所在する都道府県ごとに受け付けます。設計事務所の登録はすべて都道府県知事が行うため、建設業許可でいう大臣管轄にあたるものはありません。なお、同じ都道府県内に複数の事務所がある場合でも事務所ごとに登録申請が必要です。

現在、登録申請の審査受付については、都道府県で指定された各建築士事務所協会が行っています。大阪では一般社団法人大阪府建築士事務所協会、兵庫では一般社団法人兵庫県建築士事務所協会が登録窓口となります。

建築士事務所を行うには

建築士事務所の登録を受けるための要件の概略は以下の通りとなります。

  • 管理建築士(1級・2級・木造)が常勤で配置されていること
  • 欠格事由に該当しないこと
  • 事務所の使用権限があること

注意1

管理建築士は常勤である必要があるため、すでに他社で建設業の専任技術者をやっているなど、兼任することは認められません。
また、既に他社の管理建築士になっている場合などは当然兼任することはできません。

注意2

同じ所在地の同一会社で建設業を営んでおり、その経営業務の管理責任者となっている者が管理建築士に就任するというような場合は、その兼任は常勤として認められます。宅建業の専任の取引主任者と同様の扱いとなります。

この建築士事務所登録も、建設業許可と同じく5年おきに更新の申請を行う必要があります。

平成20年11月の法改正により、「設計等の業務に関する報告書」を毎事業年度経過後3か月以内に提出すること、管理建築士に対する管理建築士講習の受講が義務付けられました。

建築士事務所登録をお考えの方は ☎ 06-6430-7844 まで

宅建業


宅地建物取引業の免許

宅地建物取引業(不動産業)を営業するには、宅地建物取引業法にもとづく免許を取得しなければなりません。
具体的には、宅地建物の「売買、交換」「売買、交換、賃貸の代理」「売買、交換の媒介・仲介」は宅建業免許を受けなければ営業できません。

よって、事業としてではなく、自らの不動産を売却・賃貸することは宅地建物取引業には該当しません。自己所有の駐車場を貸したりすることは免許がなくてもできます。

しかし建設業者が自社で建物をたて、それを他人に販売する(建売住宅)場合は、事業としての売買となるため宅建業免許が必要となります。

宅地建物取引業を行うには

宅地建物取引業の免許を受けるための要件の概要は以下の通りとなります。

管轄は建設業許可と同じとなり、大阪府のみに事務所を設置して営む場合は大阪府知事免許、大阪府と兵庫県に府県をまたいで事務所を設置する場合は国土交通大臣免許となります。

  • 欠格要件に該当していないこと
  • 独立した事務所があること
  • 専任の宅地建物取引主任者を常勤で設置していること(従業者5名に1名必要)
  • 営業保証金の供託または保証協会への加入

注意1

専任の取引主任者は常勤である必要があるため、すでに他社で建設業の専任技術者をやっているなど、兼任することは認められません。
また、既に他社の専任の取引主任者になっている場合などは当然兼任することはできません。

注意2

同じ所在地の同一会社で建設業を営んでおり、その経営業務の管理責任者となっている者が宅建業の専任の取引主任者に就任するというような場合は、その兼任は常勤として認められます。建築士事務所登録の管理建築士と同じ扱いになります。

宅建業の免許は建設業許可と同様、5年おきに免許の更新申請を行う必要があります。
また会社の内容に変更などがあった際には、建設業許可と同じく都度変更届を提出する義務があります。

免許を受けた当初は全従業者が5名で、専任の取引主任者1名を配置している場合であっても、免許を更新する時期には既に従業者が5名以上になっているものの専任の取引主任者が1名のままであったなど、業法違反になっているケースも考えられますので十分に注意しましょう。

宅建業免許をお考えの方は ☎ 06-6430-7844 まで

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行政書士樋口祥弘

行政書士樋口祥弘事務所

兵庫県行政書士会会員
日本行政書士会連合会 第07261239号
入国管理局承認申請取次者
個人情報保護士認定者
行政書士 樋口 祥弘 (ヒグチ ヨシヒロ)
〒660-0064 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目6番29号
TEL : 06-6430-7844
FAX : 06-6430-7845
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