あわせて取得した方がよい業種
許可を取得する場合、この業種だけでよかったのか?
建設業の許可は28業種に分けた建設工事の種類ごとに受けることになっていますが、許可を取得しようとする業種のほかに、あわせて許可を取得しておいたほうがよい場合があります。
建設業の許可取得を考えるとき、まず自社がすでに営業を行っている業種の許可を取得しますが、経営が安定してくると、それに関連する工事や依頼される工事がどうしても発生するものです。こうなってからはじめて許可業種の追加を検討する場合が多くみられます。
一定の金額未満の軽微な工事を除き、業種別の許可を取得してはじめて自ら施工することができますので、取得しようとする許可の業種を誤ってしまうと、せっかくの依頼があっても仕事を逃してしまうか許可業者に仕事を回すしかありません。
あわせて許可を取得する場合の業種選択のポイント
○現在取得している業種以外に、許可が不要な軽微な工事を施工している場合は、その業種。
(例)建築工事業を取得している業者が軽微な大工工事も行っている
○付帯工事として、関連受注または自社施工している場合は、その業種。
(例)造園工事業を取得している業者が付帯してほ装工事も行っている
○自社を取り巻く環境を考慮して将来考えられる業種。
(例)公共工事の発注者の動向を予測する
○最後に、現実に許可取得が可能であるのか、肝心な人的要件である「経営業務の管理責任者」「専任技術者」などの各項目を検討する。
関連の多い建設業許可業種一覧
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