技術者配置の金額要件緩和
建設業法上の金額要件を見直す「建設業法施行令の一部を改正する政令」は平成28年6月1日より施行となりました。
1 特定建設業許可・監理技術者の配置が必要となる下請契約の金額の引上げ
建築一式以外: (現行)3,000万円 → (改正後)4,000万円
建築一式 : (現行)4,500万円 → (改正後)6,000万円
※施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の金額(民間工事の場合)も同様
2 専任の現場配置技術者(主任技術者まはた監理技術者)が必要となる工事の請負金額の引上げ
建築一式以外: (現行)2,500万円 → (改正後)3,500万円
建築一式 : (現行)5,000万円 → (改正後)7,000万円