入札参加資格申請について
公共工事を受注するために必要な手続き
入札参加資格審査申請とは
入札参加資格審査申請とは、国・都道府県・市町村・官公庁などが発注する工事の請負業者を入札で選ぶ場合、業者にその資格があるかどうかを審査する申請のことです。
公共工事を受注したい建設業者は、入札参加資格審査申請を行い、名簿に登録されることが必要となります。この審査のための申請が「入札参加資格申請」です。
入札参加資格審査申請のための条件
1.建設業許可を受けていること
入札希望する業種の建設業の許可を受けていなくてはいけません。
建設業の許可を受けていない方は、最初に建設業許可の取得が必要になります。
2.経営事項審査を受けていること
入札参加を希望する業種に合った経審を受け、有効期間内の経審結果通知書があることが必要となります。
それ以外は各中央省庁、都道府県、区市町村などの自治体、官公庁などにより条件は変わります。
格付けについて
指名競争入札では、入札参加資格申請により、A・B・Cなどにランク付けした業者名簿を作成します。そして個々の工事の発注前にその名簿の中から、基準を満たしている業者を選定し、競争入札を行います。
A・B・Cはランク毎に発注する金額が変わっていきます。
つまり、ランクが上になるほど大規模工事を受注できることになります。
但し、ランクの中でも上位と下位に分かれるため、AランクだからBランクよりいいとは一概にはいえず、会社の実情にあわせて、Aランクの下位の業者がいいのか、それともBランクの上位の業者にとどまるかを決定する必要があります。
また、入札には工事だけではなく、物品や委託といったものもあります。
物品や役務提供には、経営事項審査を受けていることは必要ありませんが、入札希望業種で許可が必要な場合は、業種毎に許可を取得しておく必要があります。
有効期間と申請受付期間
有資格者名簿に登録される期間は2年間が一般的です。
多くの官公庁では、設けられた申請期間が過ぎても随時申請を受付けていますが、官公庁によっては申請期間が限られていることもありますのでご注意ください。
随時申請の受付期間内であっても、電子申請に限って受付できる場合が多くなっている傾向にあるといえます。
入札
各官公庁の発注計画や公募は、一般に公報やホームページ上で行われています。
公募では、工事件名・施工場所等の他に、対象となる格付(ランク)と受付期間、入札日が掲載されています。この受付期間内に希望票を提出し、入札日を迎えることとなります。
現在では多くの官公庁で「電子入札」を導入しており、電子入札に対応しなければかなり不利になってきているともいえます。
指名参加申請後の変更届
建設業許可同様、代表者、称号、所在地などの変更が生じた場合は変更届を出す必要があります。
契約の際に使用する「使用印」の変更が生じた場合や、各営業所の契約担当者が変更した場合も届出が必要ですのでご注意ください。