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社会保険加入の有無


雇用保険加入の有無

雇用保険は、雇用保険法に基づいて労働者を1人でも雇用している事業主(法人・個人を問わない)に加入義務があります。
従業員がおらず取締役などの役員のみで構成されている法人や、1人で営む個人事業主(一人親方)には適用除外となり、未加入でも減点されません。

経審では加入義務があるにもかかわらず「雇用保険適用事業所設置届」を公共職業安定所に届け出ていない場合は、減点の対象となります。

加入の確認は「労働保険概算・確定保険料申告書」と申告により納付した「労働保険料の領収証」を提示して行います。
なお、建設業の労働保険は、雇用保険と労災保険の二元適用であるため、ここでは「雇用保険」の申告書と納付済領収証が必要となります。よって労災保険のものだけでは認められません。

さらに、法定外労災加入での加点評価を求める場合、法定保険である「労災保険」の加入確認が行われるため、結局雇用保険と労災保険の両方の申告書と領収書が必要となります。

健康保険加入の有無

健康保険は、健康保険法に基づいて株式会社や有限会社などの法人(従業員の有無を問わない)と常時使用する従業員が5名以上の個人事業主に加入義務があります。

経審では加入義務があるにもかかわらず、「健康保険」「健康保険組合による健康保険」「職域別の国民健康保険」(土建組合など)のいずれかに加入していない場合は、減点の対象となります。

加入の確認は、「社会保険標準報酬決定通知書」および「健康保険料の納付がわかる領収証等」を提示して行います。

なお、土建組合など職域別の国民健康保険(建設国保)に加入している場合は、健康保険についての項目は適応除外の扱いとなります。

厚生年金保険加入の有無

厚生年金保険は、厚生年金保険法に基づいて株式会社や有限会社などの法人(従業員の有無は問わない)と常時使用する従業員が5人以上の個人事業主に加入義務があります。

経審では加入義務があるにもかかわらず、厚生年金保険に加入していない場合は減点の対象となります。

加入の確認は、「社会保険標準報酬決定通知書」および「社会保険料の領収書等」(厚生年金保険料の納付金額が表示されたもの)を提示して行います。

なお、株式会社などの法人で土建組合など職域別の国民健康保険(建設国保)に加入している場合は、健康保険と厚生年金保険の保険者が異なるため、健康保険と厚生年金保険の両方の加入確認書類が必要となります。
建設国保の加入のみで厚生年金保険には加入していないケースがよくあります。適応除外でない場合は確認して加入する必要があります。

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行政書士樋口祥弘

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