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建設業許可取得後について

Q1 許可換えとは?

A 許可換えには次の3種類があります。
知事許可業者が他の都道府県へ主たる営業所を移転した場合は、許可権者が変更になりますので、移転先の都道府県知事に対し新規の許可申請が必要です。
大臣許可業者が他の都道府県の従たる営業所をすべて廃止もしくは廃業して、単独の都道府県のみで建設業の営業をすることになった場合は、主たる営業所のある都道府県知事の許可になりますので、主たる営業所の所在地の都道府県知事に対し新規の許可申請が必要です。
知事許可業者が他の都道府県に従たる営業所を新たに設置した場合は、国土交通大臣許可になりますので、主たる営業所の所在地の都道府県知事を通して各地方整備局長に対し新規の許可申請が必要です。
これら3つの場合はいずれも「許可換え新規」の申請になります。
異動先の許可が出た時点で従前の許可は失効するため、廃業届は必要ありません。

Q2 許可の業種を追加したいのですが?

A 既に許可を受けている業種に加えて、新たな業種の許可を受けたい場合は「業種追加」の申請をします。新たな業種を担当する専任技術者の要件を整えていただくことはもちろん、その他の事項も新規申請に準じて申請していただくことになります。

Q3 業種追加と合わせて更新も同時にしたいのですが?

A 許可の有効期限の30日前までの申請であれば可能です。営業所一覧表(別紙2)と専任技術者証明書(様式第8号)は、新規用と更新用の両方を添付します。

Q4 工事実績がない場合でも許可の更新はできますか?

A 工事実績がない場合でも毎営業年度終了後に決算変更届出書が提出されていれば更新は可能です。
ただし、事業を廃止している場合や、休業により確定申告をしていない場合等は、更新できませんのでご注意ください。

Q5 更新の申請はいつからできますか?

A 引き続き建設業の許可を受けようとする方は、当該許可の有効期間満了の日前30日までに許可の更新の申請をしなければなりません。また、申請の受付は、当該許可の有効期限の3か月前から、申請手続きを開始することができます。

Q6 建設業の許可の有効期限を過ぎてしまったのですが、更新はできますか?

A 許可の有効期間を経過したときは更新申請はできません。この場合に建設業の許可を受けようとするときは新規の許可申請になります。

Q7 更新の申請で注意することは?

A 前回の許可の申請書副本とその申請後に提出した変更届出書副本・決算変更届出書を持参してください。特定建設業許可業者の場合は、これらに加えて直前の決算書等で財産的要件を満たしている必要があります。
また、変更事項があったのに変更届を提出せずにいたり、法人の役員の重任の登記がなされていない場合は更新申請をする前に済ませる必要があります。

Q8 更新に合わせて業種追加も同時にしたいのですが?

A 許可の有効期限の30日前までに申請すれば可能です。
営業所一覧表(別紙2)と専任技術者証明書(様式第8号)は、新規用と更新用の両方を添付します。
許可の有効期間が30日未満の場合は、更新と業種追加の申請はそれぞれ別個の申請することになります。

Q9 許可の有効期限の調整とは?

A 許可業種の追加によって業種ごとに許可の有効期間の満了の日が異なると、更新手続の準備が煩雑になり、許可更新に係る申請手数料もその都度かかってしまいます。それらを解決するために「許可の有効期限の調整」という制度があります。
更新や業種追加の申請を行う際に、既に許可を受けて現在有効な他のすべての建設業の許可について同時に許可の更新の申請をすることで、許可の有効期間の満了の日を同一とすることができます。
書類上は建設業許可申請書の「許可の有効期限の調整」の欄で「する」・「しない」を選択します。

Q10 建設業許可通知書を再発行してもらえますか?

A 許可通知書の再発行は行っていません。
許可通知書に代わるものが必要な場合は、許可証明書をご利用ください。
手数料を支払い、大阪府庁や兵庫各県民局で発行してもらえます。

Q11 有限会社から株式会社にしたのですが?

A 有限会社から株式会社に組織変更した場合は、商号・名称等の変更について変更届出書を提出することになり、許可の番号自体は変わりません。
変更届出書の添付書類は、商業登記簿謄本です。
なお、組織変更に伴い資本金や役員の変更などがあった場合は、それぞれの変更事項に関する手続きが必要となります。

Q12 商号、所在地、資本金、法人の役員等を変更したときは?

A 商号、所在地、資本金、法人の役員の他、営業所の名称・所在地・政令第3条の使用人・許可業種、個人事業者の名称を変更したときは、変更届出書の提出が必要です。法人の場合は、それらの登記を終了させてから変更の届出を行います。

Q13 経営業務の管理責任者や専任技術者を変更したとき、どのような届出が必要ですか?

A 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)や専任技術者証明書(様式第8号(1))を作成し、変更届出書を提出することになります。これらの変更の届出は、変更の事由が発生してから14日以内に行う必要があります。
なお、経営業務の管理責任者や専任技術者が常勤・専任でいることは、許可を受けた建設業者として満たしていなければならない基本的な要件です。代わるべき者がおらず1日でも空白期間が生じた場合には、許可が失効することとなりますので注意が必要です。

Q14 決算変更届出書とは?

A 許可を受けた後、毎決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じますので、その内容を「決算変更届出書」として、毎営業年度経過後4か月以内に提出しなければなりません。
決算変更届出書の提出にあたっては、法人の決算変更届出書には法人事業税の納税証明書を添付、個人の決算変更届には個人事業税の納税証明書を添付します。課税額が無い場合であっても添付します。個人の場合、8月中までは発行できないこともあり、その場合所得税の確定申告書第一表の写しを代わりに添付します。

Q15 廃業届はどんなときに提出するのですか?

A 「廃業届」は、許可に係る建設業関係者が死亡したり、法人が合併により消滅したり、合併・破産以外の事由により解散した場合や、許可を受けた建設業を廃止する場合に提出するものになります。

Q16 許可業種のうち一部の業種をやめたときは?

A 許可業種のうちの一部をやめた場合は、「一部廃業」の届出が必要です。一部廃業の届出の際には、その業種を担当する専任技術者を削除する届出書を併せて提出します。
また、一部廃業する業種を担当する専任技術者が、他の業種の専任技術者も兼ねている場合は、専任技術者証明書を提出します。

Q17 営業所を新設したときは、どのような手続が必要ですか?

A 営業所を新設したときは、その営業所の政令第3条の使用人(支店長)を定めるとともに、専任技術者を置く必要があります。これらは他の営業所との兼務はできません。同一営業所内においては、政令第3条の使用人と専任技術者とを兼務することができます。
なお、新設営業所を同一都道府県以外におく場合、新たに大臣許可を新規で取り直しすることとなります。

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行政書士樋口祥弘

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行政書士 樋口 祥弘 (ヒグチ ヨシヒロ)
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