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建設業許可申請サポート » 建設業許可のQ&A

建設業許可取得後について

Q1 許可換えとは?

A 許可換えには次の3種類があります。
知事許可業者が他の都道府県へ主たる営業所を移転した場合は、許可権者が変更になりますので、移転先の都道府県知事に対し新規の許可申請が必要です。
大臣許可業者が他の都道府県の従たる営業所をすべて廃止もしくは廃業して、単独の都道府県のみで建設業の営業をすることになった場合は、主たる営業所のある都道府県知事の許可になりますので、主たる営業所の所在地の都道府県知事に対し新規の許可申請が必要です。
知事許可業者が他の都道府県に従たる営業所を新たに設置した場合は、国土交通大臣許可になりますので、主たる営業所の所在地の都道府県知事を通して各地方整備局長に対し新規の許可申請が必要です。
これら3つの場合はいずれも「許可換え新規」の申請になります。
異動先の許可が出た時点で従前の許可は失効するため、廃業届は必要ありません。

Q2 許可の業種を追加したいのですが?

A 既に許可を受けている業種に加えて、新たな業種の許可を受けたい場合は「業種追加」の申請をします。新たな業種を担当する専任技術者の要件を整えていただくことはもちろん、その他の事項も新規申請に準じて申請していただくことになります。

Q3 業種追加と合わせて更新も同時にしたいのですが?

A 許可の有効期限の30日前までの申請であれば可能です。営業所一覧表(別紙2)と専任技術者証明書(様式第8号)は、新規用と更新用の両方を添付します。

Q4 工事実績がない場合でも許可の更新はできますか?

A 工事実績がない場合でも毎営業年度終了後に決算変更届出書が提出されていれば更新は可能です。
ただし、事業を廃止している場合や、休業により確定申告をしていない場合等は、更新できませんのでご注意ください。

Q5 更新の申請はいつからできますか?

A 引き続き建設業の許可を受けようとする方は、当該許可の有効期間満了の日前30日までに許可の更新の申請をしなければなりません。また、申請の受付は、当該許可の有効期限の3か月前から、申請手続きを開始することができます。

Q6 建設業の許可の有効期限を過ぎてしまったのですが、更新はできますか?

A 許可の有効期間を経過したときは更新申請はできません。この場合に建設業の許可を受けようとするときは新規の許可申請になります。

Q7 更新の申請で注意することは?

A 前回の許可の申請書副本とその申請後に提出した変更届出書副本・決算変更届出書を持参してください。特定建設業許可業者の場合は、これらに加えて直前の決算書等で財産的要件を満たしている必要があります。
また、変更事項があったのに変更届を提出せずにいたり、法人の役員の重任の登記がなされていない場合は更新申請をする前に済ませる必要があります。

Q8 更新に合わせて業種追加も同時にしたいのですが?

A 許可の有効期限の30日前までに申請すれば可能です。
営業所一覧表(別紙2)と専任技術者証明書(様式第8号)は、新規用と更新用の両方を添付します。
許可の有効期間が30日未満の場合は、更新と業種追加の申請はそれぞれ別個の申請することになります。

Q9 許可の有効期限の調整とは?

A 許可業種の追加によって業種ごとに許可の有効期間の満了の日が異なると、更新手続の準備が煩雑になり、許可更新に係る申請手数料もその都度かかってしまいます。それらを解決するために「許可の有効期限の調整」という制度があります。
更新や業種追加の申請を行う際に、既に許可を受けて現在有効な他のすべての建設業の許可について同時に許可の更新の申請をすることで、許可の有効期間の満了の日を同一とすることができます。
書類上は建設業許可申請書の「許可の有効期限の調整」の欄で「する」・「しない」を選択します。

Q10 建設業許可通知書を再発行してもらえますか?

A 許可通知書の再発行は行っていません。
許可通知書に代わるものが必要な場合は、許可証明書をご利用ください。
手数料を支払い、大阪府庁や兵庫各県民局で発行してもらえます。

Q11 有限会社から株式会社にしたのですが?

A 有限会社から株式会社に組織変更した場合は、商号・名称等の変更について変更届出書を提出することになり、許可の番号自体は変わりません。
変更届出書の添付書類は、商業登記簿謄本です。
なお、組織変更に伴い資本金や役員の変更などがあった場合は、それぞれの変更事項に関する手続きが必要となります。

Q12 商号、所在地、資本金、法人の役員等を変更したときは?

A 商号、所在地、資本金、法人の役員の他、営業所の名称・所在地・政令第3条の使用人・許可業種、個人事業者の名称を変更したときは、変更届出書の提出が必要です。法人の場合は、それらの登記を終了させてから変更の届出を行います。

Q13 経営業務の管理責任者や専任技術者を変更したとき、どのような届出が必要ですか?

A 経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)や専任技術者証明書(様式第8号(1))を作成し、変更届出書を提出することになります。これらの変更の届出は、変更の事由が発生してから14日以内に行う必要があります。
なお、経営業務の管理責任者や専任技術者が常勤・専任でいることは、許可を受けた建設業者として満たしていなければならない基本的な要件です。代わるべき者がおらず1日でも空白期間が生じた場合には、許可が失効することとなりますので注意が必要です。

Q14 決算変更届出書とは?

A 許可を受けた後、毎決算期ごとに財務内容や工事経歴に変更が生じますので、その内容を「決算変更届出書」として、毎営業年度経過後4か月以内に提出しなければなりません。
決算変更届出書の提出にあたっては、法人の決算変更届出書には法人事業税の納税証明書を添付、個人の決算変更届には個人事業税の納税証明書を添付します。課税額が無い場合であっても添付します。個人の場合、8月中までは発行できないこともあり、その場合所得税の確定申告書第一表の写しを代わりに添付します。

Q15 廃業届はどんなときに提出するのですか?

A 「廃業届」は、許可に係る建設業関係者が死亡したり、法人が合併により消滅したり、合併・破産以外の事由により解散した場合や、許可を受けた建設業を廃止する場合に提出するものになります。

Q16 許可業種のうち一部の業種をやめたときは?

A 許可業種のうちの一部をやめた場合は、「一部廃業」の届出が必要です。一部廃業の届出の際には、その業種を担当する専任技術者を削除する届出書を併せて提出します。
また、一部廃業する業種を担当する専任技術者が、他の業種の専任技術者も兼ねている場合は、専任技術者証明書を提出します。

Q17 営業所を新設したときは、どのような手続が必要ですか?

A 営業所を新設したときは、その営業所の政令第3条の使用人(支店長)を定めるとともに、専任技術者を置く必要があります。これらは他の営業所との兼務はできません。同一営業所内においては、政令第3条の使用人と専任技術者とを兼務することができます。
なお、新設営業所を同一都道府県以外におく場合、新たに大臣許可を新規で取り直しすることとなります。

建設業許可要件について

Q1 許可のおおまかな要件はどんなものですか?

A 建設業法に定められている以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 資格・実務経験等を有する専任の技術者がいること
  3. 財産的基礎・金銭的信用を有すること
  4. 建設業の営業を行う事務所を有すること
  5. 法人の役員、個人事業主、支配人、支店長などが欠格要件等に該当しないこと。

Q2 個人事業から法人成りしたのですが、何か手続は必要ですか?

A 建設業許可を受けて営業している個人事業主が法人化した場合は、新たに法人としての新規の許可申請を行う必要があります。併せて個人の許可については廃業届を提出することとなります。個人の許可は個人その者のみの許可となり、子などに継承されることはありません。

Q3 経営業務の管理責任者とは?

A 「経営業務の管理責任者」とは、営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者で、常勤であることが必要です。
経営業務の管理責任者の主な要件については下記の通りです。

  • 許可を得ようとする建設業と同一の業種の建設業を営んでいる法人の常勤の役員歴が5年以上(他業種の場合は7年以上)ある者
  • 個人事業主として、許可を得ようとする建設業と同一業種の建設業を5年以上(他業種の場合は7年以上)営んでいた者
  • 許可を得ようとする建設業と同一の業種の建設業を営んでいる法人で役員に準ずる地位にいて、実際に経営業務に携わった経験が執行役員経験の場合5年以上又は補佐経験の場合7年ある者
  • 許可を得ようとする建設業と同一の業種の建設業を営んでいる個人事業主の下で事業専従者等として実際に経営業務に携わった経験が7年以上ある者

なお、経営業務の管理責任者の常勤性について、常勤性が認められない事例もありますので注意が必要です。

※常勤性が認められない事例

  • 住所地が勤務する営業所から遠距離にあり、常識上毎日通勤ができない場合
  • 他の業者の経営業務の管理責任者や専任技術者等に現在も就任している場合
  • 建築士事務所を管理する建築士や宅地建物取引業者の専任の取引主任者等、他の法令により専任を要するとされている者。ただし、同一企業の同一営業所である場合は兼任も可能です。

Q4  経営業務の管理責任者に準ずる地位とは?

A 「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人の場合は役員に次ぐ地位にあって、実際に経営業務に携わった経験がある者、個人事業主の下で事業専従者等として実際に経営業務に携わった経験がある者をいいます。

Q5 専任技術者とは?

A 「専任技術者」とは、本店・支店の各営業所に常勤し、専らその業務に従事する技術者をいいます。建設業の許可を得るためには、その営業所の許可業種ごとに専任技術者が必要です。同一営業所内の場合のみ、複数の許可業種の専任技術者を兼任することが可能です。

Q6 特定建設業の許可の専任技術者に必要な指導監督的実務経験とは?

A 発注者から直接請け負う1件の建設工事代金の額が4,500万円以上で、2年以上の指導監督的な実務経験をいいます。
「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

Q7 営業所の要件とは?

A 建設工事の請負契約の締結等、建設業の営業を行う単独使用の事務所が必要です。
確認資料として以下の書類が必要となります。

(1)自己所有の場合

  • 申請者名義の建物の登記簿謄本
  • 申請者名義の建物の固定資産評価証明書
  • 申請者名義の建物の固定資産税・都市計画税の納税通知書
  • 登記済証又は登記識別情報通知
  • 建物の売買契約書

(2)賃貸の場合

賃貸契約書(借主が申請者名義であること、「事務所」として使用できるもの。)

※賃貸契約書の使用目的が住居用に限定されている場合や事務所禁止となっている場合は、賃貸の場合の提示書類に加え貸主の使用承諾書も併せて必要となります。

Q8 賃貸契約書の使用目的が「倉庫」となっている場合は?

A 申請書類の中の営業所の写真によって事務所としての使用が確認できる場合は、建設業の営業所として使用することは可能です。

Q9 財産的基礎・金銭的信用とは?

A 一般建設業の許可を受ける場合には、次のいずれかに該当しなければいけません。

  • 直前の決算において、自己資本額が500万円以上あること。
  • 預金残高証明書で500万円以上の資金調達能力を証明できること。

特定建設業の許可を受ける場合には、原則として許可申請時の直前の決算期における財務諸表により、次のすべてに該当しなければいけません。

  • 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。
  • 流動比率が75%以上であること。
  • 資本金の額が2,000万円以上かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。

建設業許可について

Q1 建設業許可にはどんな区分がありますか?

A 許可の区分には「大臣許可」と「知事許可」の2種類があり、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。同一の建設業者が大臣許可と知事許可の両方の許可を受けることはできません。
28種類ある業種について、業種別に許可が必要です。同一の建設業者の方が、ある業種では一般建設業の許可を、別の業種では特定建設業の許可を受けることは問題ありません。しかし、一つの業種について一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。
また、営業所ごとに許可するものではありませんので、一つの業種についてある営業所では特定建設業、別の営業所では一般建設業の許可を受けて営業することもできません。

Q2 知事許可と大臣許可との違いは?

A 大臣許可は2都道府県以上に建設業の営業所を設置している場合、知事許可は1つの府県で建設業の営業所を設置している場合に必要です。大阪府内のみに複数の営業所があっても大阪府知事の許可になりますが、たとえ一つでも大阪府外に建設業の営業所があれば、大臣許可が必要です。
この区別は、建設業の営業所の設置の状況によるものですので、知事許可であっても大臣許可であっても建設工事を施工する地域について制限はありません。

Q3 一般建設業と特定建設業との違いは?

A 建設工事の発注者から直接請け負う請負金額については、一般建設業であっても特定建設業であっても制限はありませんが、元請として工事を請け負った場合の下請に出す金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合は特定建設業の許可が必要となります。
特定建設業の許可を受けていない者は、建設工事の最初の注文者から直接請け負った1件の建設工事について、下請代金の額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる下請契約を締結して下請負人に施工させることはできません。
このような制限は発注者から直接請け負う建設工事に関するもののため、下請負人として工事を施工する場合には当てはまりません。

Q4 許可には有効期間は?

A 建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までとなります。有効期間の満了日が日曜日等であっても、その日が許可の満了日となります。
許可の更新申請は、期間満了日の3か月前から受付けており、期間満了日の30日前までに更新申請をする必要があります。

Q5 建設業の営業所とは?

A 建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。
請負契約の見積り・入札・契約締結等請負契約の締結に係る行為を行う事務所のため、単なる連絡事務所や資材置場はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合は営業所に該当します。
登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。

Q6 政令第3条の使用人とは?

A 法人や個人事業主の代表者から、発注・見積り・契約締結・入札参加等の委任を受けている支店長や営業所長のことをいいます。
この使用人は、法人の役員等と同様、建設業法第8条に規定する欠格要件等に該当する者はなれません。
法人や個人事業主から発注、見積りや契約締結、入札参加等の権限を委任する旨の委任状が必要となります。

Q7 申請手数料はいくらですか?

A 知事許可の申請手数料は、一般建設業、特定建設業それぞれについて、新規申請9万円、更新、業種追加はともに5万円です。
一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は9万円です。
大臣許可の場合の手数料は、新規申請は15万円、更新、業種追加はともに5万円です。大臣許可の場合も、一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は「業種追加」ではなく「新規申請」となるため、手数料は15万円です。

Q8 申請の受付が完了してから許可を受けるまでにはどのくらい期間がかかるのですか?

A 知事許可の場合は約30日程度かかります。大臣許可は約120日程度かかります。

Q9 実際に建設業を営業している営業所の所在地と商業登記簿上の所在地とが異なる場合はどうすればよいでしょうか?

A 登記上の本店所在地とは異なっていても、実際に建設業を営業している営業所の所在地にて申請します。
登記上の住所を実際建設業を営業している住所に変更する必要まではありません。

Q10 定款と商業登記簿謄本の目的欄に記載する業種は具体的に記載する必要がありますか?

A 建設工事の完成を請け負う営業であることが文理上確認できる目的を定めていることを求めております。取得しようとする建設業の許可業種の文言が事業目的に明らかに入っていない場合は、定款の変更及び事業目的の変更登記が必要となります。

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行政書士樋口祥弘

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