その他社会性等について
建設業の営業継続の状況とは
経審における建設業の営業年数とは、建設業の許可または登録(許可以前の制度)を受けたときから起算して審査基準日までの年数を計算し、評点に反映されます。
創業当初に建設業の許可または登録を受けていなかった期間や、途中で何らかの理由で許可または登録が切れていた期間は、営業年数には計算しません。
また、個人から法人に組織変更した場合は個人からの営業の継続性が認められ、法人としての許可または登録を切らすことなく受けた場合は、個人の最初の許可または登録から計算します。なお、1年未満の端数は切り捨てて計算します。
評点については、建設業の許可または登録を受けてから5年以上から加点評価され、最大で35年以上までが加点評価されます。
防災協定締結の有無とは
防災協定締結の有無とは、審査基準日において、国・独立行政法人・地方自治体などとの間で災害時の建設業者防災活動などについて定めた協定を締結しているかをいいます。
防災協定を締結している建設業者は、社会的責任の評価を重要視する観点から加点評価されます。
防災協定は単社で締結したものでも、建設業者団体などを経由したものでも認められます。ただし、単に所属している建設業者団体などが防災協定を締結しているという場合や、建設業者団体に加入しているというだけでは認められません。
経審の対象となる防災協定は以下の2項目です。
- 国・独立行政法人・地方自治体等と災害時の防災活動などについて定めた協定を締結している
- 建設業者が加入する団体が、国・独立行政法人・地方自治体と災害時の防災活動などについて定めた防災協定を締結している
- 上記内容が確認できる防災協定書、災害時の防災活動に一定の役割を果たすことが確認できる書類
法令順守の状況とは
法令順守の状況とは、審査期間内に国土交通省または都道府県から「営業停止処分」や「指示処分」を受けたことがないかどうかをいいます。該当する場合、社会的責任の評価を重要視する観点から減点評価されます。
経審の際の申請書への記載は自己申告となりますが、これを故意または過失で処分状況を誤って記載した場合は虚偽申請となってしまいます。
経審で虚偽の申請を行った場合、営業停止30日以上という処分がありますので、十分に注意してください。
建設業の経理状況とは
建設業の経理状況とは、「監査の受審状況」と「公認会計士等の数」の2項目の審査をいいます。
監査の受審状況
- 会計監査人設置会社の場合
会計監査人が該当会社の財務諸表に対して、無限定適正意見または限定付適正意見を表明している場合、有価証券報告書または監査証明書を提示することで加点評価されます。 - 会計参与設置会社の場合
会計参与が会計参与報告書を作成している場合に加点評価されます。 - 経理責任者による自主監査
社内の一定の資格を持つ経理責任者が、「建設業の経理が適正に行われたことに係る確認項目」というチェックリストを用いて確認を行い、自主監査した旨の署名押印を行った場合は加点評価されます。
ただし、この自主監査の場合、加点措置を受けたにもかかわらず後日虚偽申請が発覚した場合は、通常より重い監督処分が下されることになっています。
公認会計士等の数
建設業に従事する常時雇用の役職員のうち、公認会計士や税理士など一定の資格を持っている者の数に応じて加点評価されます。
- 公認会計士
- 会計士補
- 税理士
- 公認会計士。会計士補、税理士になれる資格を有する者
- 1級・2級建設業経理士
研究開発の状況とは
研究開発の状況とは、平成20年4月の改正で追加された評価項目のことで、加点対象は会計監査人設置会社に限られ、公認会計士協会の指針などで定義された研究開発費の金額を評価し、計上される研究開発費の額(5000万円以上)により加点されます。
研究開発の状況では、審査対象年とその前年の2年平均の研究開発費の額が評価されます。
ただし、会計監査人が無限定適正意見または限定付き適正意見を表明している場合にかぎります。
建設機械の保有状況とは
建設機械の保有状況とは、平成20年4月の改正で追加された評価項目のことで、地域防災の備えとして災害の応急復旧時に使われることの多い建設機械の保有状況が加点評価されます。
建設機械(ショベル系掘削機・ブルドーザー・トラクターショベル)を保有しており、加えて特定自主検査を受けていることが必要となります。
審査基準日から1年7ヶ月以上の試用期間が定められているリース契約を締結している場合も対象となります。
経審で加点されるには、売買契約書やリース契約書などの保有状況を確認する書類、特定自主検査記録表など、行政庁により様々な書類が求められます。また加点対象ではない建設機械もありますので、導入前に必ず行政庁との確認を行いましょう。
※平成27年4月の法改正により、上記に加えて下記の3点が評価項目に追加されました。
- モーターグレーダー
建設機械抵当法施行令(昭和29年政令第294号)別表に規定するもの。 - 大型ダンプ
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第2条第2項に規定する大型自動車のうち下記を満たすもの。
経営する事業の種類として建設業を届け出ており、表示番号の指定を受けていること。 - 移動式クレーン
労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第12条第1項第4号に規定するつり上げ荷重3トン以上のもの。
いずれも所定の定期検査を受けていることが加点の要件となります。
ISO認証の取得状況とは
ISO認証の取得状況では、ISO9001(品質マネジメントシステム)およびISO14001(環境マネジメントシステム)の規格による登録を受けており、以下の条件を満たしている場合に加点評価されます。
- 認証範囲に建設業が含まれていること
認証範囲に建設業法で定める28業種のいずれかが明記されていることが必要です。 - 認証取得した際の審査登録機関が、(財)日本適合性認定協会(JAB)の認定を受けていること
- 会社全体が認証範囲であること