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施工体制台帳

施工体制台帳と施工体系図

Q1.建設工事の発注者から施工体制台帳や施工体系図を作成するよういわれましたが、必ず作成しなければならないですか?

A 公共工事や民間工事の別を問わず、特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の総額が3,000万円(建築一式工事では4,500万円)以上になる場合は、施工体制台帳や施工体系図を作成することが義務付けられています。この場合の特定建設業者のことを作成特定建設業者といいます。

「施工体制台帳」は、下請負人。孫請負人など建設工事の施工を請負うすべての業者名、各業者の施工範囲、各業者の技術者指名などを記載した台帳をいいます。施工体制台帳は、建設工事の目的物を発注者に引き渡すまでの期間、工事現場ごとに備え置く必要があります。品質工程安全など施工上のトラブル防止、建設業法違反の防止などか目的とされています。
「施工体系図」は、作成された施工体制台帳に基づいて、各下請負人の施工分担関係が一目でわかるようにした図面のことをいいます。これを工事の期間中、工事現場の工事関係者が見やすい場所に掲げなければなりません。

Q2.施工体制台帳の具体的な記載内容について教えてください。

A 施工体制台帳に記載すべき内容は以下の通りとなります。

  1. 作成特定建設業者が許可を受けて営む建設業の種類
  2. 作成特定建設業者が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項
    • 建設工事の名称、内容、工期
    • 発注者と請負契約を締結した年月日、発注者の商号名称氏名住所、契約締結した営業所の名称所在地
    • 発注者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名、権限に関する事項、監督員の行為についての注文者に対する意見の申出の方法
    • 作成特定建設業者が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名、権限に関する事項、現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法
    • 監理技術者の氏名、監理技術者資格及び専任の監理技術者であるか否かの別
    • 建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの監理技術者以外の技術者を置くときは、その者の氏名、つかさどる建設工事の内容、その有する主任技術者資格
  3. 下請負人に関する次に掲げる事項
    • 商号、名称、住所
    • 当該下請負人が建設業者であるときは、その建設業許可番号及び建設業の種類
  4. 下請負人が請け負った建設工事に関する次に掲げる事項
    • 建設工事の名称、内容、工期
    • 当該下請負人が注文者と下請契約を締結した年月日
    • 注文者が監督員を置くときは、当該監督員の氏名、権限に関する事項、監督員の行為についての請負人の注文者に対する意見の申出の方法
    • 当該下請負人が現場代理人を置くときは、当該現場代理人の氏名、権限に関する事項、現場代理人の行為についての注文者の請負人に対する意見の申出の方法
    • 当該下請負人が建設業者であるときは、その者が置く主任技術者の氏名、主任技術者資格、専任の者であるか否かの別
    • 建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者でホの主任技術者以外の技術者を置くときは、その者の氏名、つかさどる建設工事の内容、その有する主任技術者資格
    • 当該建設工事が作成特定建設業者の請け負わせたものであるときは、当該建設工事について請負契約を締結した作成の営業所の名称、所在地

以上の記載内容にて施工体制台帳を作成し、建設工事の請負契約書、監理技術者やその他の専門技術者の資格を証する書面及び雇用を証する書面などを添付することとされています。

Q3.施工体系図の具体的な記載内容について教えてください。

A 施工体系図に記載すべき内容は以下の通りとなります。

  1. 作成特定建設業者の商号、名称、請け負った建設工事の内容、工期及び発注者の商号、名称氏名、監理技術者の氏名、専門技術者を置くときはその者の氏名及びつかさどる建設工事の内容
  2. 建設工事の下請負人で現にその請け負った建設工事を施工しているものの商号名称、当該請け負った建設工事の内容・工期、当該下請負人が建設業者であるときは、当該下請負人が置く主任技術者の氏名、専門技術者を置くときはその者の氏名及びつかさどる建設工事の内容

以上の内容を記載した施工体系図を工事の期間中、民間工事については工事現場の工事関係者が見やすい場所に、公共工事については工事現場の工事関係者が見やすい場所に加えて公衆の見やすい場所にも掲示しなければなりません。

また、下請業者に変更があった場合は速やかに施工体系図の表示を変更しなければなりません。

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