請負契約書について
建設業法第18条では建設工事の請負契約の原則を定めており、発注者と受注者の対等な立場での合意に基づいた公正な契約を締結し、信義に従い誠実に履行することが求められています。また、法第19条では書面により互いの権利義務を明確にすることを定めています。請負契約書は契約者双方にとって重要な文書となります。
また、建設業の許可を新規で申請する際には工事実績の疎明書類として必要となることがありますので、許可取得業者ではない場合でも重要な書類となります。
請負契約書の基本記載事項
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工期
- 前払金や出来高支払金の支払時期と方法
- 工期や請負代金の変更とそれに伴う損害負担金などの算定方法
- 価格変動による請負代金、工事内容の変更
- 第三者への損害賠償金の負担
- 発注者が資材提供、機械貸与を行うときの内容と方法
- 検査と引渡しの時期
- 完成後の請負代金の支払い時期と方法
- 工事の目的物の瑕疵担保責任や当該責任履行に係る保証保険契約の締結等
- 履行遅滞、債務不履行に伴う遅延利息などの損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
以上の内容を具体的に書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付することで請負契約の締結を行います。
工事内容については、構造や仕様などを設計図、仕様書などにより明確にしておくこと、また適正な請負金額、工期を明示しておくことが、後々の紛争を防ぐ上で重要な要素となります。
また、工事途中で一部の設計や仕様の変更が発生した場合についても定めておき、変更時点で変更契約を取り交わすことも重要です。
さらに、瑕疵担保責任や製造物責任を明確にしておき、建造物の効用や品質を書面で説明することで責任の所在を発注者に確認しておくとこも重要となります。
元請業者などから交付される個々の工事現場名が記載された工事注文書と、それに対して受注者が取り交わす工事注文請書の内容もおよそ上記の請負契約書と同じ記載内容となります。