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請負契約書について

建設業法第18条では建設工事の請負契約の原則を定めており、発注者と受注者の対等な立場での合意に基づいた公正な契約を締結し、信義に従い誠実に履行することが求められています。また、法第19条では書面により互いの権利義務を明確にすることを定めています。請負契約書は契約者双方にとって重要な文書となります。

また、建設業の許可を新規で申請する際には工事実績の疎明書類として必要となることがありますので、許可取得業者ではない場合でも重要な書類となります。

請負契約書の基本記載事項

  1. 工事内容
  2. 請負代金の額
  3. 工期
  4. 前払金や出来高支払金の支払時期と方法
  5. 工期や請負代金の変更とそれに伴う損害負担金などの算定方法
  6. 価格変動による請負代金、工事内容の変更
  7. 第三者への損害賠償金の負担
  8. 発注者が資材提供、機械貸与を行うときの内容と方法
  9. 検査と引渡しの時期
  10. 完成後の請負代金の支払い時期と方法
  11. 工事の目的物の瑕疵担保責任や当該責任履行に係る保証保険契約の締結等
  12. 履行遅滞、債務不履行に伴う遅延利息などの損害金
  13. 契約に関する紛争の解決方法

以上の内容を具体的に書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付することで請負契約の締結を行います。

工事内容については、構造や仕様などを設計図、仕様書などにより明確にしておくこと、また適正な請負金額、工期を明示しておくことが、後々の紛争を防ぐ上で重要な要素となります。

また、工事途中で一部の設計や仕様の変更が発生した場合についても定めておき、変更時点で変更契約を取り交わすことも重要です。

さらに、瑕疵担保責任や製造物責任を明確にしておき、建造物の効用や品質を書面で説明することで責任の所在を発注者に確認しておくとこも重要となります。

元請業者などから交付される個々の工事現場名が記載された工事注文書と、それに対して受注者が取り交わす工事注文請書の内容もおよそ上記の請負契約書と同じ記載内容となります。

事業譲渡とは

「事業譲渡」は、譲渡会社(譲渡を行う会社)の営業の全部または一部を、別の会社(譲受会社)に譲渡する手段のことをいいます。

譲渡を受けるには対価が必要となり、会社を資本で分ける場合は「会社分割」、事業で分ける場合は「事業譲渡」となります。

会社分割と異なり、事業を一括して譲渡できません。不動産は移転登記をし、従業員の転籍は個別の同意が必要となります。債務については各債権者の承諾を得るなど、権利義務についての移転手続きも必要となります。

手続は複雑ですが、会社分割とは異なり簿外債務を引き継ぐリスクは少なく、1つの事業だけを切り離したい場合などには有効な手段となります。

事業譲渡の手続きと留意点

子会社などを設立するときは別として、譲渡会社・譲受会社それぞれの会社を調査します。帳簿には表れない資産や債務などの調査が必要です。また、譲渡する資産の価値は無体物であるため、正当に評価し譲渡財産の範囲を特定することが必要です。

事業譲渡は会社合併とは異なり登記などの必要はありません。
手続きの流れは以下の通りです。

  1. 譲受会社(買い手)と譲渡会社(売り手)が譲渡価格などの条件について合意
  2. 取締役会で決議する(事業の全部または重要な一部の譲渡の場合)
  3. 株主総会で特別決議する(譲渡資産帳簿価格が総資産額の5分の1以上の場合)
  4. 譲受会社(買い手)と譲渡会社(売り手)が譲渡契約を締結する
  5. 契約、資産、負債の移転手続きを行う

建設業許可の取扱い

譲渡会社(売り手)の取得している建設業許可は、譲受会社(買い手)には承継されません。

譲受会社は、譲渡会社が取得していた業種の許可等を新たに取得する必要があります。
譲渡にともなう許可申請の場合、譲受会社が許可の要件を満たし許可申請をしたときは、譲渡会社が取得している同じ業種の許可の取消の前でも、譲受会社は許可を取得することができます。

なお、平成21年6月産活法改正により、「中小企業承継事業再生計画」に基づく「事業譲渡」では、「会社合併」「会社分割」と同様に、建設業許可などを承継することができますので、事案ごとに申請窓口には必ず確認しておきましょう。

会社分割とは

「会社分割」には「吸収分割」と「新設分割」があります。

「吸収分割」とは、ある会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を、分割により既に存在する他の会社に承継させることをいいます、

「新設分割」とは、ある会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を、分割により新たに設立する会社に承継させることをいいます。

会社を分割することで、1つの会社が複数の会社になります。

その会社の得意分野を分割したり、不採算部門を切り離したりすることで競争力を強化するとともに経営責任と権利を明確にし、会社としてのインセンティブを高めることができます。

建設業許可の取扱い

吸収分割でも新設分割でも、分割会社(会社分割をする会社)が分割前に取得していた建設業許可は承継されません。

吸収分割の承継会社は、分割会社のみが取得していた業種の許可を新たに取得する必要があります。

新設分割の新設会社は、新規設立法人の扱いと同じとなるため許可を取得しようとするすべての業種の許可を新たに取得しなければなりません。

吸収分割の場合は、分割する期日以後、承継会社が許可の要件を満たし許可申請をしたときは、分割会社が同じ業種の許可を取消する前でも、承継会社は許可を取得することができます。

新設分割の場合、分割登記がなされてはじめて分割の効果が生じて新設会社が設立されるので、分割登記後に許可申請を行います。

どちらのケースにしても会社分割にあたっては出来るだけ早い段階で申請窓口に建設業許可の取扱いや申請について協議しておきましょう。

会社合併とは

「会社合併」には、合併当事会社のうち1つの会社が合併後も存続し、他の会社は解散して存続会社に吸収される「吸収合併」と、合併当時会社のすべてが解散して、新しく会社を設立する「新設合併」の2形態があります。

合併により解散した会社を「消滅会社」、吸収合併後も存続する会社を「存続会社」といいます。

会社合併により複数の建設会社が1つになることは、技術力の強化。完成工事高や自己資本基盤の強化などにつながることがあります。

吸収合併のメリットと注意点

吸収合併のメリット

  • 資本力が強化されるとともに完成工事高が大きくなり技術職員数も増えるため、経営事項審査の評価点が上がり、大きな受注量を確保できる可能性が広がる。
  • 会社相互の得意分野や専門性の統合により強化された技術力で、他社との差別化を図ることができる。
  • 企業規模の拡大により従業員。技術職員の士気向上、雇用の安定を図ることができる。

吸収合併の注意点

  • 合併相手となる会社の表面上には見えない評価や風評の検討しておく必要がある。
  • 従業員との雇用関係はそのまま存続会社に承継されるが、勤続年数や賃金体系、職務上の地位・人事評価の取扱いなどについては労使間で十分に協議しておく必要がある。
  • 合併当事会社だけでなく、取引先や下請業者にも大きな影響を与えることになるため、早い時期から取引先・金融機関・株主や債権者などに合併の了承をもらい、合併後の取引等に問題なく移行できる段取りが必要。
  • 建設業許可の取扱い

    建設業許可については、「吸収合併」の場合は合併期日にその効果が生じることになり、存続会社が取得していた許可はそのまま存続します。

    しかし、消滅会社が取得していた許可業種は存続会社には承継されません。
    消滅会社が取得していた許可業種であっても存続会社では取得していない許可業種については、合併後に存続会社が業種追加申請をする必要があります。

    なお、「新設合併」の場合は新規法人設立と同じ扱いとなり許可の承継はできません。

    「吸収合併」の場合、存続会社は消滅会社の許可業種の追加や営業所ごとに置く専任技術者などの調整・届出、消滅会社は廃業届などの届出が必要となります。
    知事許可と大臣許可、一般建設業と特定建設業と様々な組み合わせがあるため、合併手続きに入る前に十分に協議検討しましょう。

    監督処分・罰則

    監督処分・罰則について

    Q1.建設業の監督処分について教えてください。

    A 建設業法には様々な規制が設けられており、これらに違反すると刑罰を受けると同時に行政処分として監督処分が行われます。
    監督処分は刑罰や過料などの罰則とは異なり、行政上直接に法の遵守を図らせる行政処分となります。

    監督処分の種類は以下の通りです。

    指示処分

    建設業法に違反している場合、法令や不適正な事実を是正するため業者がどのようなことを行わなければならないかについて監督行政庁が命令することをいいます。

    営業停止処分

    指示処分に従わない場合は、監督行政庁による営業停止処分の対象になります。
    この処分は1年以内の期間で監督行政庁が判断して決定されますが、一括下請負禁止規定違反や刑法などの法令に違反した場合などには、指示処分なしで直接営業停止処分がなされることもあります。

    許可取消処分

    不正な手段により建設業許可を受けた場合や、営業停止処分に違反して営業したなどの場合は、監督行政庁によって許可取消処分がなされます。
    情状が特に重いと判断された場合、指示処分や営業停止処分なしで直ちに許可取消処分となる場合もあります。

    営業禁止処分

    営業停止期間内の法人の役員・個人事業主などに対して建設業の営業を禁止することをいいます。

    Q2.監督処分に該当する行為について教えてください。

    A

    指示処分

    • 工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき。またはそのおそれが大きい場合
    • 請負契約に関して不誠実な行為をした場合
    • 建設業者、その役員等がその業務に関し、他の法令に違反した場合
    • 一括下請負の禁止に違反した場合(この場合は元請・下請ともに処分を受ける)
    • 各工事に配置される主任技術者が工事の施工管理に関して不適当な場合
    • 許可を受けないで建設業を営む者と500万円以上の下請契約を締結した場合
    • 特定建設業者でない者と3,000万円以上の下請契約を締結した場合
    • 営業停止、営業禁止されている者と知りながらその者と下請契約を締結した場合

    営業停止処分

    指示処分に該当する行為が、故意または重大な過失により行われた場合は原則営業亭処分となります。

    また、指示処分を受けたにもかかわらず改善がないなど、指示処分に違反した場合も営業停止処分となります。

    許可取消処分

    • 建設業許可の要件を満たさなくなった場合(経管・専任技術者の不在など)
    • 欠格要件に該当するに至った場合
    • 不正な手段により建設業許可を受けた場合
    • 指示および営業停止処分事由に該当し、情状が特に重い場合
    • 指示および営業停止処分に違反した場合

    Q3.営業停止処分を受けた場合に行ってはいけない行為について教えてください。

    A

    営業停止期間中行えない行為

    • 新たな建設工事の請負契約の締結
    • 処分を受ける前に締結された請負契約であって、工事の追加に係るもの
    • 営業停止期間満了後における新たな建設工事の請負契約の締結に関連する入札、見積り、交渉など
    • 営業停止処分に地域限定が付されている場合は、当該地域内における各上記の行為
    • 営業停止処分に業種限定が付されている場合は、当該業種に係る各上記の行為
    • 営業停止処分に公共工事又はそれ以外の工事に係る限定が付されている場合は、当該公共工事又はそれ以外の工事に係る各上記の行為

    営業停止期間中行える行為

    • 建設業許可の更新等、経営事項審査、入札の参加資格審査の申請
    • 処分を受ける前に締結された請負契約に基づく建設工事の施工
    • 施工の瑕疵やアフターサービス保証等に基づく修繕工事の施工
    • 災害時における緊急を要する建設工事の施工
    • 請負代金等の請求、受領、支払い
    • 企業運営上必要な資金の借り入れ等
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