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建設業許可の要件チェック


1.経営業務の管理責任者について

  • 許可を取得しようとする業種について、個人事業主/法人の役員の経験が通算5年以上ある。
  • 許可を取得しようとする業種以外について、個人事業主/法人の役員の経験が通算6年以上ある。
  • 許可を取得しようとする業種について、個人事業主/法人の役員に準ずる地位にあって、通算6年以上の経営業務の補佐経験がある。
  • 上記の期間分の実績証明として、取得したい業種の請負契約書(注文書・請書など)および確定申告書を証明期間分提示できる。
  • 上記の期間の証明者が前勤務先の法人の場合、その証明者の押印、印鑑証明書、証明期間の実績証明として前会社の決算変更届などを提示できる。
  • 法人の場合、常勤であることの証明として社会保険被保険者証などを提示できる。

2.専任技術者について

  • 取得したい業種について、資格免状などを取得している。
  • 取得したい業種について、資格免状がない場合、10年以上(指定学歴を証明することで3年または5年に軽減されることもある)の実務経験を証明できる。また、10年以上の実績がわかる請負契約書などを提示できる。
  • 実務経験の証明者が過去の勤務先会社の場合、その証明者の押印、印鑑証明書、証明期間の実績証明として前会社の決算変更届などを提示できる。
  • 法人の場合、常勤であることの証明として社会保険被保険者証などを提示できる。

3.営業所について

  • 営業所が賃貸借の場合、賃貸借契約書を提示できる。
  • 借主が申請者名義であり、使用目的が事業所として使用可能である。
  • 賃貸借契約書がない場合、貸主の使用承諾書などを提示できる。
  • 営業所が自己所有の場合、建物の登記簿謄本などを提示できる。
  • 営業所が個人所有で申請者が法人の場合、法人に対しての使用承諾書を提示できる。

4.財産的要件について

  • 一般建設業の場合、純資産額の合計が500万円以上ある。
  • 上記以外の場合、500万円以上の残高証明書を提出できる。

5.欠格事由について

  • 個人事業主/法人の役員/支店長等全員が欠格要件に該当していない。
  • 個人事業主/法人の役員/支店長等全員の身分証明書、登記されていないことの証明書を提出できる。

6.その他の要件について

  • 兵庫県の場合、NTTなどの電話料金の請求書領収書・通知書などを提示できる。
  • 電話の名義が申請者以外の場合、電話番号の使用承諾書を提出できること。
  • 法人設立まもなくで決算期がきていない場合、法人設立届・開業届などを提示できる。

※要件には該当しているものの証明する書類が集まらないがために、許可取得を一度はあきらめた方が多いのではないでしょうか。
 
そのような方は当事務所の無料出張査定を一度ご利用ください。

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行政書士樋口祥弘

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