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会社合併とは

「会社合併」には、合併当事会社のうち1つの会社が合併後も存続し、他の会社は解散して存続会社に吸収される「吸収合併」と、合併当時会社のすべてが解散して、新しく会社を設立する「新設合併」の2形態があります。

合併により解散した会社を「消滅会社」、吸収合併後も存続する会社を「存続会社」といいます。

会社合併により複数の建設会社が1つになることは、技術力の強化。完成工事高や自己資本基盤の強化などにつながることがあります。

吸収合併のメリットと注意点

吸収合併のメリット

  • 資本力が強化されるとともに完成工事高が大きくなり技術職員数も増えるため、経営事項審査の評価点が上がり、大きな受注量を確保できる可能性が広がる。
  • 会社相互の得意分野や専門性の統合により強化された技術力で、他社との差別化を図ることができる。
  • 企業規模の拡大により従業員。技術職員の士気向上、雇用の安定を図ることができる。

吸収合併の注意点

  • 合併相手となる会社の表面上には見えない評価や風評の検討しておく必要がある。
  • 従業員との雇用関係はそのまま存続会社に承継されるが、勤続年数や賃金体系、職務上の地位・人事評価の取扱いなどについては労使間で十分に協議しておく必要がある。
  • 合併当事会社だけでなく、取引先や下請業者にも大きな影響を与えることになるため、早い時期から取引先・金融機関・株主や債権者などに合併の了承をもらい、合併後の取引等に問題なく移行できる段取りが必要。
  • 建設業許可の取扱い

    建設業許可については、「吸収合併」の場合は合併期日にその効果が生じることになり、存続会社が取得していた許可はそのまま存続します。

    しかし、消滅会社が取得していた許可業種は存続会社には承継されません。
    消滅会社が取得していた許可業種であっても存続会社では取得していない許可業種については、合併後に存続会社が業種追加申請をする必要があります。

    なお、「新設合併」の場合は新規法人設立と同じ扱いとなり許可の承継はできません。

    「吸収合併」の場合、存続会社は消滅会社の許可業種の追加や営業所ごとに置く専任技術者などの調整・届出、消滅会社は廃業届などの届出が必要となります。
    知事許可と大臣許可、一般建設業と特定建設業と様々な組み合わせがあるため、合併手続きに入る前に十分に協議検討しましょう。

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