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知事許可と大臣許可


知事許可と大臣許可の違い

  • 知事許可・・・1の都道府県のみに営業所を設けて営業しようとする場合
  • 大臣許可・・・2以上の都道府県に営業所を設けて営業しようとする場合

大阪府内のみに複数の営業所がある場合でも大阪府知事許可で構いません。大阪府内に本店、兵庫県に支店がある場合は大臣許可が必要となります。
 
営業所とは、実質的に建設業に関与する本店・支店のことをいいます。建設業とは関係のない単なる作業場や資材置場などは営業所に該当しないため、大阪府内に本店があり、兵庫県内に駐車場と資材置場を有しているなどの場合、大阪府知事許可でよいことになります。

大臣許可・知事許可の区分は営業所の所在地のみで判断されるため、知事許可であっても大臣許可であっても、営業できる範囲や建設工事を施工できる区域についての制限はありません。

知事許可取得後に他府県で新たに営業所を設けて営業したい場合は?

知事許可を大臣許可に、大臣許可を知事許可に換えることを「許可換え新規」申請といいます。

知事許可を大臣許可に換えるには、建設業法上の営業所が2以上の都道府県にあるとともに、許可の要件のうち、一定の資格を有する「専任技術者」を各営業所に配置する必要があります。

また、各営業所の支店長・営業所長などには見積り・発注・入札などの契約権限などが委任されていること、欠格事由に該当していないこと、常勤であることなどの要件をクリアしている必要があります。

本店で建築・土木工事業の業種を取得している場合であっても、支店の専任技術者が建築工事の資格しか保有していない場合は、支店では建築工事業のみしか取得できないことになりますので、新規の許可申請時と同様に十分な準備が必要です。

知事許可の有効期間内に大臣許可の申請を行った場合は、新たに大臣許可を受けることによって従前の知事許可は効力を失います。新規許可のため、従前の許可番号とは違い新たな許可番号となります。

逆の場合で、大臣許可を取得していたが支店の専任技術者が辞めてしまったなどの事由があり建設業としての支店を閉鎖したなどの場合は、大臣許可から本店所在地の知事許可への許可換え新規の申請をすることになります。

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