般・特新規 許可換え
般・特新規と許可換え新規
建設業の許可を受ける業種について、下請契約の規模などにより「一般建設業」または「特定建設業」の区分のいずれかの許可を受けなければなりません。
また、大阪府内または兵庫県内のみに営業所(本社のみなど)がある場合は大阪府知事又は兵庫県知事の許可、2府県以上にまたがって建設業の営業所を有して営業する場合は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
そのため、現在受けている許可の区分と異なる許可をこれから受けようとする場合は「般・特新規」、知事許可業者が県外に建設業の営業所を設けた場合は「許可換え新規」許可の申請が必要となります。
申請に係る法定費用は新規許可と同じ金額となります。
般・特新規について
現在一般建設業の許可のみを受けている建設業者が、許可を受けている業種またはそれ以外の業種について、下請契約の締結の制限を受けずに(元請として3,000万円以上の工事を下請に出す場合)営業をしようとする場合、特定建設業の許可が必要となります。
また、現在特定建設業の許可を受けている建設業者が、技術者の退職等により、あるいは更新の際財産的要件を満たさなくなった場合など、特定建設業許可の要件を満たさなくなった場合は、一般建設業の許可を受け直す必要があります。
<特定建設業を受ける場合、一般建設業とは異なり、専任技術者や財産的基礎などでより厳しい審査基準をクリアする必要があります。>
POINT
「般・特 新規申請」 ・・・ 一般建設業 ⇔ 特定建設業
許可換え新規について
許可を受けた建設業者が、以下の事項に該当する場合は新たに国土交通大臣または当該府県知事に建設業の許可を申請する必要があります。手続きは新規許可申請と同様となります。
なお、新たな許可を受けた際には現に受けていた許可は失効します。
◇国土交通大臣の許可を受けていた建設業者が、1府県のみに営業所を残し、他の府県の営業所は全て廃止した場合 ・・・その府県知事へ新規申請
◇ある府県の許可を受けていた建設業者が、その区域内の全ての営業所を廃止して、他の府県に本店を移転した場合 ・・・移転先の府県知事へ新規申請
◇ある府県の許可を受けていた建設業者が、その府県をまたがり他の府県にも営業所を設けた場合 ・・・国土交通大臣(近畿整備局経由)へ新規申請
<国土交通大臣許可の場合、本店以外の多府県に支店営業所に、支店長及び取得業種の専任技術者を新たに選任する必要があります。>
POINT
「許可換え 新規申請」 ・・・ 大阪府知事許可 ⇔ 国土交通大臣許可
大阪府知事許可 ⇔ 兵庫県知事許可