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建設業許可申請サポート » 許可取得後の手続き

建設業許可業者の注意事項

知らなかったでは済まされない!

ここでは、すでに建設業許可を取得している建設業者について、そもそも守らなければいけない注意事項を記載しました。再度見直してください。
当り前のことのようで、意外と見落としていることがあるかもしれません。
知っていると知らなかったとの差は致命的に違います。是非参考にしてください。

建設業者許可業者向け注意事項チェック事項

  1. 建設業の許可を受けずに、500万円以上の工事(建築一式工事の場合は、1,500万円以上。ただし、延べ床面積150㎡の木造住宅の工事は除く。)を請け負っていないか。
  2. 土木、建築の一式工事を施工する場合、その中に専門工事が含まれている時には、それぞれの専門工事について、主任技術者等になれる資格をもっている者を配置し、工事監理をさせているか。
  3. 公共性のある工作物の重要な工事(個人住宅を除くほとんどの工事が対象)について、一定の資格・経験のある専任の主任技術者等を必ず配置しているか。
  4. 発注者から直接請け負った工事を、特定建設業の許可を受けずに、3,000万円以上(建築一式工事の場合は、4,500万円以上)の工事を下請け業者に請け負わせていないか。
  5. 元請けの特定建設業者については、工事現場ごとに施工体系図及び施工体制台帳を作成し、常備しているか。
  6. 工事現場の見やすい場所に施工体系図を提示しているか。
  7. 建設業許可の内容がわかる標識を工事現場や営業所ごとに掲示しているか。
  8. 本店、支店等の営業所ごとに営業に関する帳簿を備えているか。
  9. 建設工事の請負契約を締結するに際して、必ず書面で取り交わしているか。
  10. 受注者が建設工事の下請負契約を締結するに際して、材料費、労務費等の内訳を明らかにした見積りを行っているか。
  11. 請け負った公共工事を、一括して別の建設業者に下請けに出していないか。
  12. 建設業許可を受けていない建設業者に対し、一定額以上の下請契約を結んでいないか。
  13. 営業停止中の建設業者と下請契約を結んでいないか。
  14. 毎年の決算終了後、必ず決算の変更届を提出しているか。
  15. 役員、専任技術者、経営業務の管理責任者などや、所在地、資本金などの変更があった場合、必ず変更届を提出しているか。

 
以上、一つでも該当する建設業許可取得業者は、建設業法上、監督処分または指導の対象になることがありますので、十分に注意してください。

監督処分に該当する行為

上記の内容と少し重複しますが、実際に「監督処分に該当する行為」の一覧は下記表のとおりになります。どのような行為を行うと業法違反として監督処分を受けるのかを正しく把握しておくことは、今後建設業を営んでいく上でとても重要なことだといえます。あわせてご参照ください。

指示処分 1 工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき。
または、そのおそれが大きいとき。
2 請負契約に関して不誠実な行為をしたとき。
3 建設業者、その役員等がその業務に関し、他の法令に違反したとき。
4 一括下請負(丸投げ)の禁止に違反したとき。この場合は、元請・下請ともに処分される。なお、民間工事(マンションなど共同住宅の新築工事を除く)において発注者の書面による承諾がある場合は除かれる。
5 各工事に配置される主任技術者が工事の施工管理に関して不適当なとき。
6 許可を受けないで建設業を営む者と500万円以上の下請契約を締結したとき。
7 特定建設業でない者と3,000万円以上の下請金額の契約を締結したとき。
8 営業停止、営業禁止されている者であることを知りながら、その者と下請契約を締結したとき。
営業停止処分 9 指示処分に該当する行為が、故意又は重大な過失により行われた場合は原則として営業停止処分となる。また、指示処分を受けたにもかかわらず改善がない場合など、指示処分に違反した場合も営業停止処分となる。
許可取消し処分 10 許可要件を満たさなくなったとき。
11 欠格要件に該当するに至ったとき。
12 不正な手段により建設業許可を受けたとき。
13 指示および営業停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき。
14 指示および営業停止処分に違反したとき。
いかがでしたか?
当り前のことのようで、意外と見落としていることがあるかもしれません。
心配な方は一度ご相談くださいませ。

個人から法人成り


個人から法人化をする

建設業の許可を受けて営業している個人事業主が株式会社などへ法人化して引続き営業する場合には、あらためて法人としての新規許可申請を行う必要があります。

この申請手続きは「法人成り新規申請」といわれています。

個人事業主で建設業許可を取得していた場合でも、その許可は個人に対しての許可のため、たとえ子供など身内の者であっても引き継ぐことは出来ません。
また、法人成りした際は変更届を提出すればいいというわけでもなく、改めて法人として最初から許可申請する必要がありますので、許可番号そのものが変わることになります。

法定費用は新規許可と同じで、知事許可は証紙代¥90,000-・大臣許可は登録免許税¥150,000-となります。

許可の要件面自体は、一度個人事業主として許可を取得しているため、個人事業時代に経営業務の管理責任者となっていた方がそのまま法人の役員に入っており、専任技術者となりえる有資格者が在籍していればほぼ容易に取り直しができるといえます。

一般建設業の場合、法人設立時の資本金は500万円であれば許可申請時に残高証明書は不要です。
資本金が500万円以下であっても、設立後の許可申請時に500万円以上の残高証明書を提示することで要件はクリアできます。

※特定建設業の場合、設立時資本金は4,000万円必要です。

許可の取得を前提とした株式会社設立

これまでに建設業の許可を取得せずに個人事業主として営業を営んでおり、これから法人化して許可を検討している場合について、次の通り簡単な要件ポイントがあります。

◇経営業務の管理責任者の要件を満たしている者が常勤役員にいること
◇専任技術者の要件を満たしている者がいること
◇特定建設業の場合、資本金が4,000万円以上あること
◇会社の事業目的に、取得しようとする建設業種(28業種)の具体的記載があること

POINT

過去、個人事業主の時に提出した建設業許可申請書の副本があれば、その際に経営業務の管理責任者や実務経験などの要件が一度証明されていますので、その同一人物が法人の経営業務の管理責任者になる場合などは、改めて工事注文書や確定申告書を提示して証明することを省略できる場合があります。

社会保険等の加入について

これまで5名以内の個人事業主として建設業許可を取得して営業を営んできた場合は適応除外でしたが、これから法人として改めて建設業の許可を受けようとする場合、たとえ取締役が1人の株式会社であっても社会保険及び厚生年金保険に加入しなければなりません。

また役員以外の従業員を雇う場合は、雇用保険に加入しなければなりません。

許可申請の際にこれらの加入状況を確認する書面を提示する必要がありますので、個人と法人のメリット・デメリットを十分に考慮し、設立の時より十分に準備検討しておきましょう。

般・特新規 許可換え


般・特新規と許可換え新規

建設業の許可を受ける業種について、下請契約の規模などにより「一般建設業」または「特定建設業」の区分のいずれかの許可を受けなければなりません。

また、大阪府内または兵庫県内のみに営業所(本社のみなど)がある場合は大阪府知事又は兵庫県知事の許可、2府県以上にまたがって建設業の営業所を有して営業する場合は国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

そのため、現在受けている許可の区分と異なる許可をこれから受けようとする場合は「般・特新規」、知事許可業者が県外に建設業の営業所を設けた場合は「許可換え新規」許可の申請が必要となります。

申請に係る法定費用は新規許可と同じ金額となります。

般・特新規について

現在一般建設業の許可のみを受けている建設業者が、許可を受けている業種またはそれ以外の業種について、下請契約の締結の制限を受けずに(元請として3,000万円以上の工事を下請に出す場合)営業をしようとする場合、特定建設業の許可が必要となります。

また、現在特定建設業の許可を受けている建設業者が、技術者の退職等により、あるいは更新の際財産的要件を満たさなくなった場合など、特定建設業許可の要件を満たさなくなった場合は、一般建設業の許可を受け直す必要があります。

<特定建設業を受ける場合、一般建設業とは異なり、専任技術者や財産的基礎などでより厳しい審査基準をクリアする必要があります。>

POINT

「般・特 新規申請」 ・・・ 一般建設業 ⇔ 特定建設業

許可換え新規について

許可を受けた建設業者が、以下の事項に該当する場合は新たに国土交通大臣または当該府県知事に建設業の許可を申請する必要があります。手続きは新規許可申請と同様となります。
なお、新たな許可を受けた際には現に受けていた許可は失効します。

◇国土交通大臣の許可を受けていた建設業者が、1府県のみに営業所を残し、他の府県の営業所は全て廃止した場合 ・・・その府県知事へ新規申請

◇ある府県の許可を受けていた建設業者が、その区域内の全ての営業所を廃止して、他の府県に本店を移転した場合 ・・・移転先の府県知事へ新規申請

◇ある府県の許可を受けていた建設業者が、その府県をまたがり他の府県にも営業所を設けた場合 ・・・国土交通大臣(近畿整備局経由)へ新規申請

<国土交通大臣許可の場合、本店以外の多府県に支店営業所に、支店長及び取得業種の専任技術者を新たに選任する必要があります。>

POINT

「許可換え 新規申請」 ・・・ 大阪府知事許可 ⇔ 国土交通大臣許可
                大阪府知事許可 ⇔ 兵庫県知事許可

業種追加申請


許可業種を追加するには

業種追加申請とは、ある業種の建設業許可を受けている者が他の業種の許可を取得する申請をいい、例えば一般の建築一式工事業の許可を取得している業者が、新たに一般の大工工事、内装仕上げ工事業を追加取得するなどの場合をいいます。

業種追加申請には改めて大阪府や兵庫県に支払う法定手数料が必要となります。

一般建設業の許可のみを受けている者が他の業種についてはじめて特定建設業の許可を受けようとする場合、または特定建設業の許可のみを受けている者が他の業種についてはじめて一般建設業の許可を受けようとする場合は、業種追加ではなく新規申請となります。

業種追加申請のポイント

業種追加申請については、既に新規申請を経て許可を取得している状態のためおよその要件は整っているはずですが、以下のことに注意しましょう。

経営業務の管理責任者について

「許可を受けようとする建設業の業種に関して5年以上の経験」または
「許可を受けようとする建設業の業種以外の業種に関して7年以上の経験」

<例>大工工事業のみを通算5年個人事業主で経験し大工工事業の許可を取得
   その後通算6年間大工工事業のみを行い、内装仕上げ工事業の許可を追加したい

・・・この場合、大工工事業を通算7年以上経験していなければ要件に合いません。

※この場合でも、大工工事業以外にも、附帯するその他工事として内装仕上げ工事業を実際に施工してきた経験があり、その実績を工事注文書や請求書等として通算5年以上証明できる場合は要件に合うことになります。

POINT

一つの業種の建設業について通算7年以上の常勤役員・個人事業主の経験があれば、許可の28業種すべてに対応できる経営業務の管理責任者になれるということになります。

専任技術者について

上記経営業務の管理責任者の要件を満たした上で、希望する許可業種の専任技術者となり得る有資格者が必要となります。

国家資格者が不在で実務経験者が1人しかいないなどの場合、2業種の場合通算20以上の経験が必要なため、2業種以上追加申請することは実務上困難なケースが多くなります。

財産的基礎の要件について

☆既に取得している許可業種を1度も更新していない場合
・・・一般・特定建設業を問わず、新規申請の際と同様に、財産的基礎または金銭的信用などの要件を改めてクリアする必要があります。

例えば一般建設業の場合、直前決算報告書の貸借対照表上純資産合計が500万円に満たない場合は、改めて銀行より500万円以上の残高証明書を発行してもらう必要があります。

☆既に取得している許可業種を1度以上更新している場合
・・・一般建設業の場合は財産的基礎または金銭的信用の要件については必要としません。

特定建設業の場合は改めて特定建設業許可の要件を全てクリアしていることが必要となります。

許可の一本化について

業種追加申請をして新たな許可業種を取得した場合、許可番号は同じですが業種ごとに許可日と許可の有効期限日が異なることになります。

更新手続きの管理上許可日がばらばらの場合煩雑になる上、それぞれの許可更新のたびに許可手数料がかかってしまいます。

この許可日を更新申請や業種追加申請の際に同一日に調整して許可日をそろえることを「許可の一本化」といいます。

<例>
(般-20)第123456号 建築工事業/許可日平成20年4月1日~平成25年3月31日
(般-22)第123456号 大工工事業/許可日平成22年9月1日~平成27年8月31日
の許可を有しており次回の更新時に許可日を同一にしたい場合 

・・・平成25年の建築工事業の許可更新申請の際、許可の一本化調整を同時に行うことで
(般-25)第123456号(建築)(大工)/許可日平成20年4月1日~平成30年3月31日の1枚の許可証となります。

各種変更届


変更届はどのような時に必要か?

  • 商号、名称を変更したとき
  • 営業所の名称、所在地または営業所における営業業種を変更したとき
  • 資本金額に変更があったとき
  • 法人の役員、個人の事業主及び支配人の氏名に変更があったとき
  • 営業所の新設を行ったとき
  • 新たに役員、支配人となった者があるとき

上記の場合、30日以内に変更届出が必要になります。

経営業務の管理責任者について

  • 経営業務の管理責任者の要件を欠いたとき
  • 経営業務の管理責任者に変更があったとき
  • 経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき

専任技術者について

  • 専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき
  • 専任技術者に変更があったとき
  • 専任技術者がその氏名を変更したとき

その他

  • 新たに代表者となった者があるとき
  • 欠格要件に該当したとき

上記の場合、2週間以内に変更届出が必要になります。

なお、上記の経営業務の管理責任者、専任技術者、欠格要件等の人的要件にかかわる変更については、建設業許可を存続できるか否かの重要な問題となりますので、特に注意しましょう。

その他

  • 個人事業主が死亡したとき
  • 法人が合併や破産手続開始の決定により消滅または解散したとき
  • 許可を受けた建設業を廃止したとき

上記の場合、30日以内に廃業届の提出をします。

許可を受けてから変更事項はあったが、そのままにしている方
忙しくて役所に書類などを取りに行けない方

当事務所が代わりに書類をあつめ、代理作成・代理提出いたします!
また、将来に向けた変更予定の相談にもお応えします。(TEL 06-6430-7844)

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行政書士樋口祥弘

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