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建設業許可必要書類の改正

平成20年4月1日以降に建設業許可申請等をする際に提出が必要となる書類について、下記の通りに改正されました。

添付書類が追加されました。

  • 「登記されていないことの証明書」・・・法務局発行
  • 「身分証明書(成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の証明)」・・・本籍地市町村発行

の2点の原本が新たに必要書類に追加されました。

許可申請者(代表取締役・取締役や個人事業主)及び令第3条に規定する使用人(支店長など)が対象となります。

これらの添付書類は以下の場合に必要となります。

  1. 建設業の許可申請を行う場合(新規、更新、業種追加など全てが対象)
    全ての許可申請者及び令第3条に規定する使用人について提出が必要です。
  2. 新たに役員や支配人及び令第3条に規定する使用人となった者について、変更届出書を提出する場合(一度退任したものが再び就任する場合を含みます)
    ・・・届出の対象となる方について、提出が必要です。

※「身分証明書」は本籍地の市町村長より取得しますので、本籍地が遠方の場合は特に注意しましょう。
※本籍地市町村発行の「身分証明書」に関して外人籍の方の場合、兵庫県では代わりの書類は不要になりますが、大阪府では代わりに「登録原票記載事項証明書」の添付が必要となります。(平成20年3月末時点)

工事経歴書の様式が改正されました。

 改正前は2種類の様式が定められていた工事経歴書の様式が1種類の様式に一本化されました。

※新たに「配置技術者(主任技術者又は監理技術者の別)」や「元請施工金額」などが追加されました。
※平成20年4月以降の申請等にはこの新しい様式の工事経歴書をご使用下さい。

財務諸表の様式が改正されました。

財務諸表の勘定科目の追加や削除がなされ、記載要領の一部が改正されました。
平成18年9月1日以降に決算期の到来した事業年度に係る書類から適用されます。
ただし、平成20年3月31日までに決算期の到来した事業年度に係るものについては、改正前の財務諸表を使用していただくことができます。

※今回の改正で、数年にわたって決算変更届を提出していない場合、

  • 平成18年5月以前のもの
  • 平成20年4月以前のもの
  • 平成20年4月以降のもの

合計3種類の財務諸表を作成するケースが考えられます。

複数年分の決算変更届出を提出していない方へ
新工事経歴書の書き方がわからない方へ

改正はよくあることですが、経営者の方々にとっては大変頭が痛いことではないでしょうか。
そんな時は当事務所にお任せ下さい。
専門家がサポートすることで安心してご商売に専念していただけます。

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行政書士樋口祥弘

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