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建設業許可申請サポート » 建設業許可の法改正

技術者配置の金額要件緩和

建設業法上の金額要件を見直す「建設業法施行令の一部を改正する政令」は平成28年6月1日より施行となりました。

1 特定建設業許可・監理技術者の配置が必要となる下請契約の金額の引上げ

建築一式以外: (現行)3,000万円 → (改正後)4,000万円

建築一式  : (現行)4,500万円 → (改正後)6,000万円

※施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の金額(民間工事の場合)も同様

2 専任の現場配置技術者(主任技術者まはた監理技術者)が必要となる工事の請負金額の引上げ

建築一式以外: (現行)2,500万円 → (改正後)3,500万円

建築一式  : (現行)5,000万円 → (改正後)7,000万円

解体工事業の新設

平成28年6月1日より、建設業法改正により、現在28種類に区分されている建設業許可の業種区分に「解体工事業」が新設されました。

これまでは(平成28年6月1日以前)解体工事業は「とび・土工工事業」の業種区分に含まれており、請負金額が500万円以上になる場合には原則として、とび・土工工事業の許可(一式工事の場合は、建築業許可又は土木業許可)にて請け負うことが出来ましたが、今後は1件500万円以上の解体工事を行う場合はこの新設された「解体工事業」の許可を取得することが必要となります。

ただし、経過措置として3年間(平成31年6月まで)は、既存の「とび・土工工事業」の技術者を配置しても解体工事の施工が可能としています。よってこの経過措置3年間は、新しい業種区分である解体工事業の許可を受けなくても、改正前から既に「とび・土工工事業」の許可を有していた者は解体工事業を続けることができます。

よって、既に「とび土工工事業」を取得の業者で今後も解体工事を行おうとする場合、経過措置3年以内を目安に新たに「解体工事業」の許可を業種追加申請にて取得する必要が出てくるでしょう。
またこれから建設業の許可を取得する場合で、とび土工工事と解体工事を行おうとする場合は「とび土工工事」「解体工事業」のそれぞれ2業種を取得する必要があります。

尚、登録解体工事業者の制度はそのまま残ります。こちらは請負金額500万円未満の解体工事に限定して適用されるもので、工事を行う地域ごとに管轄する府県の登録が必要となります。

「解体工事業」の技術者要件

監理技術者の資格等

次のいずれかの資格等を有する者

  • 1級土木施工管理技士(※)
  • 1級建築施工管理技士(※)
  • 技術士(建設部門又は総合技術管理部門(建設))(※)
  • 主任技術者の要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

主任技術者の資格等

次のいずれかの資格等を有する者

  • 監理技術者の資格のいずれか
  • 2級土木施工管理技士(土木)(※)
  • 2級建築施工管理技士(建築又は躯体)(※)
  • とび技能士(1級)
  • とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
  • 登録解体工事試験
  • 大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験
  • 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  • 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  • とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

<注意>上記(※)平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。

およそ以上となりますが、既にとび土工工事業の許可を解体工事の実績はゼロでとび土工工事業の実務経験10年のみで取得した場合においての解体工事業の業種追加申請の取扱い、経営事項審査における完成工事高や技術職員の取扱いなど、今後この改正によって検討していかなければならない事案が多く出てくると思われます。

建設業法改正H27.4 

平成27年4月1日より建設業法が改正されました。

これにより建設業の許可申請書類の様式も改定されました。主に個人情報が深く特定されることのないような書式に変更され、また個人情報が特定される申請書類の閲覧が出来なくなるといった改正となります。

建設業許可(新規・更新)申請書と添付書類

  • 従来の取締役に加え、顧問・相談役・100分の5以上の個人の株主等に関する身分証明書関係の書類が必要となります。
  • 営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります。
  • 経営業務の管理責任者を除いた役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、職歴の記載が不要となります。
  • 「専任技術者の一覧表」「経営業務の管理責任者の略歴書」の様式が追加されます。
  • 役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要となります。
  • 財務諸表に記載を要する資産の基準を総資産等の100分の1から100分の5に緩和されます。
  • 営業所専任技術者の証明が「監理技術者資格者証」によっても可能になります。
  • 大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減されます。

一般建設業の技術者(主任技術者)の要件が緩和

  • 型枠施工の技能検定合格者が、これまでの「とび土工工事業」に加えて「大工工事業」の技術要件に追加されます。
  • 建築板金(ダクト板金作業)の技能検定合格者が、これまでの「板金工事業」「屋根工事業」に加え、「管工事業」の技術者要件に追加されます。

施工体制台帳の記載事項が追加

  • 外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が必要になります。

再下請通知にも記載が必要となります。

暴力団関係の排除が徹底

  • 役員等(取締役、顧問、相談役等を含む)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員であった者が含まれている法人、暴力団員等である個人、さらに暴力団員等に事業活動を支配されている者については、許可が受けられなくなります。
    また、事後に発覚した場合には許可が取り消されることになります。

既に許可を取得されている建設業者もこれにより許可を取り消される場合もあるとされています。

許可申請書等の閲覧の見直し

  • 個人が特定される情報が記載されている申請書等の書類については閲覧対象外となります。

閲覧対象外となる主な書類

・身分証明書・登記されていないことの証明書・経営業務の管理責任者証明書・専任技術者証明書・実務経験証明書・国家資格者監理技術者一覧・株主調書・卒業証明書等・監理技術者資格者証・略歴書・納税証明書・履歴事項全部証明書・事業報告書 など

  • 大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなります。

健康保険等の加入確認書類について

建設業許可(新規・追加・更新)の申請時に、保険加入状況の確認等を行うため、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入状況を記載した書面及び確認書類の提出が必要になりました。

(1)施行時期

平成24年11月1日以降の新規許可、更新、許可換え新規、般・特新規、業種追加申請

(2)追加される新様式

様式二十号の三(第四条関係)「健康保険等の加入状況」
※従来の様式第二十号の三「主要取引金融機関名」は、様式第二十号の四と改められました。

(3)確認書類

1.健康保険及び厚生年金の加入状況の確認書類について

  • 申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「領収証書」の写し
  • 申請時直前の健康保険及び厚生年金保険の保険料の納入に係る「納入証明(確認)書」
  • 申請時直近の健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書

(注)適用事業所(法人及び従業員が常時5人以上の個人事業主)であって、健康保険について全国土木建築国民健康保険組合、兵庫県建設国民健康保険(建設国保)等に加入の場合は、健康保険については「適用除外」とし、健康保険の被保険者となるべき者の国民健康保険の被保険者証の写し、又は加入証明書が必要です。

2.雇用保険の加入状況の確認書類について

  • 申請時直前の「労働保険概算・確定保険料申告書」の控え及びこれにより申告した保険料の納入に係る「領収済通知書」の写し
  • 雇用保険被保険者資格取得等通知書(事業主通知用)

社会保険未加入業者に対する指導及び通報について

建設業許可申請の際、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険(以下「健康保険等」という。)の適用事業所(※)については加入確認を行い、未加入の場合は文書による指導を行い、なおも未加入の場合は保険担当部局への通報、監督処分を行う場合があります。

また、経営事項審査時においても、健康保険等の加入確認を行い、未加入の場合は同様に指導を行います。

※「適用事業所」とは、健康保険・厚生年金保険は法人の事業所(営業所)及び個人経営で常時5人以上の労働者を使用する事業所(営業所)をいい、雇用保険にあっては労働者を1人でも雇用する事業所(営業所)をいいます。

建設業法等の一部改正

建設業法等の一部改正にともなって、平成20年11月28日より施工されている内容について以下のとおりまとめています。
対象事業者の方は十分に注意してください。

1.一括下請負の全面禁止

改正前 公共工事については、一括下請負は全面的に禁止。
民間工事については、発注者の事前の書面承諾があれば一括下請負は可能。
改正後 公共工事のほか、民間工事においても「共同住宅を新築する建設工事」について、発注者の書面による承諾がある場合についても、一括下請負が禁止。

2.監理技術者制度の拡充

改正前 公共工事で工事現場ごとに、専任の監理技術者が必要な工事については、監理技術者資格者証の携帯と監理技術者資格者講習の受講が必要。
改正後 公共工事のほか、監理技術者の専任を要する民間工事についても対象。
  • 1,2 の運用について、長屋は共同住宅には含まれない。
  • 2 の運用について、下記の通り一定の併用住宅は技術者の専任配置を要さない。
    請負総額が5千万円(建築一式の場合)を超える併用住宅(事務所と住宅を兼ねたもの)のうち、下記の要件を満たすもの。

    • 非住居部分の面積が全体の1/2以下
    • 非住居部分に相当する請負金額が5千万円未満(建築一式の場合)

※上記の場合、監理技術者の専任配置の必要はありませんが、専任が求められないだけであって、配置することは必要となります。(他の工事と重複して配置が可能となります。)

3.営業に関する図書の保存

改正前 営業所ごとに請け負った工事の名称等を記載した帳簿を保存することが必要。
改正後 帳簿に加えて、新たに「営業に関する図書」として、以下の3点の図書の保存を義務付け。

  1. 完成図
  2. 発注者との打合せ記録
  3. 施工体系図
  • 保存期間は目的物の引渡しをしたときから10年間。
  • 対象業者は元請業者に限定。
  • 電磁的方法による保存も可。
  • 1について保存義務があるのは、建設業者が作成した場合もしくは発注者から受領した場合のみ。
  • 2について保存義務があるのは、工事内容に関するもので、相互に交付したもののみ。
  • 3について保存義務があるのは、法令上作成義務がある者(下請負金額総額が3,000万円・建築一式は4,500万円以上ある特定建設業者)のみ。

4.許可行政庁に提出すべき書式の様式

建設業許可申請書類の様式について、一部を改正(平成21年4月1日より施工)。

  • 不要な記載欄(地方整備局長等の氏名の記載欄等)の削除
  • 必要な記載欄(FAX番号、役員の生年月日欄等)の追加
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行政書士樋口祥弘

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