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決算変更届


毎年間違いなく決算変更届を提出しましょう

建設業許可業者は毎事業年度終了後(個人事業主の場合は12月末)4ヶ月以内に、その事業年度における会計状況を届け出なければなりません。

許可の更新は5年おきになりますが、この決算報告時にかかる変更届出書(営業年度終了届出書)は、個人・法人のどちらであっても各事業年度が経過するごとに必ず提出しなければなりません。

そして、未提出分の決算変更届出を更新の時までに提出していない場合、更新の申請をすることができなくなるので注意しましょう。
なお、許可の有効期限が過ぎますと、失効により改めて新規として許可の申請をすることになってしまいます。

決算変更届とは何を提出するのか?

決算変更届出の必要書類はおよそ下記の通りになります。(別途書類を求められる場合もありますので、事前にご確認ください。)

  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 財務諸表(建設業法の様式に書きかえます)
  • 株式会社の場合は事業報告書
  • 納税証明書(大臣許可は法人税・知事許可は事業税)
  • 使用人数、使用人の一覧表、定款等(変更があった場合のみ)
毎年の決算変更届が未提出のままの方。
忙しくてまったく手をつけられていない方。

納税証明書類は通常、3年以上さかのぼって取得することはできません。

面倒な手続は当事務所が代理作成・代理提出いたします!
数年分まとめて依頼いただいた場合の割引にも応じています。
毎年当事務所が責任をもって期限管理することで、安心して商売して頂けます(TEL 06-6430-7844)

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行政書士樋口祥弘

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