一般建設業の要件
一般建設業の許可要件
1. 経営業務の管理責任者がいること
下記のいずれかに該当
- 許可を受けようとする建設業に関して、5年以上の経営経験を有していること(法人の常勤の役員や個人事業主)
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上の経営経験を有していること
- 許可を受けようとする建設業に関して、①に準ずる地位にあって、7年以上の経営業務の補佐経験を有していること
2. 専任技術者が営業所ごとにいること
下記のいずれかに該当
- 大学(高等専門学校等含む)指定学科卒業後、許可を受けようとする業種について3年以上、高校の場合指定学科卒業後5年以上の実務経験を有していること
- 学歴を問わず、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有していること
- 許可を受けようとする業種に関して、法定の資格免許を有していること
なお、専任技術者は常勤であることが必要とされ、同一営業所内においては2業種以上の技術者を兼ねることはできますが、他の営業所の技術者と兼ねることはできません。
また、専任技術者は経営業務の管理責任者の両方を兼ねることができます。ただし、異なる事業体の経営業務の管理責任者とは兼ねることができないので注意しましょう。
3. 誠実性を有すること
許可を受けようとする者(法人の役員、支店長、営業所長、個人事業主)が請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
4 財産的基礎または金銭的信用を有していること
下記のいずれかに該当
- 純資産の額が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること
- 許可申請直前の過去5年間について許可を受けて継続して建設業を営業した実績のあること(更新の場合)
5 欠格要件に該当しないこと
過去において一定の法令の規定等に違反した者など、下記の欠格要件に該当しないことが必要です。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 不正の手段で許可を受けたことなどにより、その許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者
- 建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたこと、または請負契約に関し不誠実な行為をしたことなどにより営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
以上が要件の概要となりますが、必要書類等の差異がありますので、気軽に無料診断をご活用ください。
建設業許可申請の手数料
- 知事許可の場合・・・9万円(証紙代)
- 大臣許可の場合・・・15万円(登録免許税)
の法定手数料が必要となります。(行政書士報酬とは別になります。)
これらの要件とそれにともなう必要書類は、お客様のケースごとに複雑に入り組んでいます。
一般的な要件よりもご自身の場合が知りたい、とお思いの方。
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