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一括下請負

一括下請負の禁止について

Q1.建設業法で禁止されている一括下請負とはどのようなものですか?

A 建設業者は、その請け負った建設工事を一括して他人に請け負わせてはならず、建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負った建設工事を一括して請け負ってはなりません。これを一括下請負の禁止といいます。

建設業者は、その請け負った建設工事の完成について誠実に履行する義務があり、以下のような場合は、元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与していると認められるときを除き、一括下請負に該当するとされています。

◇ 請け負った建設工事の全部又はその主たる部分を一括して他の業者に請け負わせる場合
◇ 請け負った建設工事の一部分であって、他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して他の業者に請け負わせる場合

最初の事例としては、請け負ったすべての工事を他の1業者に施工させる場合の他、本体工事の大部分を1業者に施工させ、本体工事の主要でない一部分又は付帯工事のみを自ら又は他の下請負人が施工するなど場合があります。

次の事例としては、戸建住宅10戸の新築工事を請け負った場合、そのうち1戸の工事を1業者に下請負させる場合などがあります。

Q2.一括下請負は下請業者間でも禁止されていますか?

A 下請間でも禁止されています。二次下請と三次下請間でも禁止されており、その適用される範囲に制限はありません。

また、主任技術者など専任でなくてもよい少額の民間工事などの場合でも一括下請負は禁止されています。

Q3.一括下請負は親会社から子会社への場合でも禁止されていますか?

A 親会社と子会社間やグループ会社間であっても一括下請負は禁止されています。

株式の100%を保有している子会社であっても親会社とは別法人であるため、たとえ親会社と子会社間であっても、またグループ企業や親族会社間であっても一括下請負は禁止されています。

Q4.「実質的に関与している」とは具体的にどのような場合ですか?

A 元請業者が配置した主任技術者や監理技術者が、現場に専任であって、元請業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることはもちろん、これらの技術者が、発注者との協議、近隣住民への説明・調整、官公庁への届出、施工計画、工程管理、完成検査、安全管理、下請業者の調整及び指導監督などすべての面において主体的な役割を果たしている場合をいいます。

 以上のことを前提に、元請負人は日々の作業の打合せ簿や工程日報、安全指示書などを作成し、その請け負った建設工事の施工管理等に関して十分に責任を持ち、建設工事全体を把握していることが必要です。

POINT

◇自社の技術者が下請工事の

1.施工計画の作成
2.工程管理
3.出来高・品質管理
4.完成検査
5.安全管理
6.下請業者への指導監督

などについて、主体的な役割を現場で果たしていることが必要

◇発注者から建設工事を直接請け負った者については、加えて

7.発注者との協議
8.住民への説明・協議
9.官公庁等への届出
10.近隣工事との調整

などについて、主体的な役割を果たしていることが必要

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