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経審で認められる技術職員


経審で認められる技術職員

経審で認められる技術職員は、審査基準日における建設業に従事する職員のうちで経審を受ける業種について認められる一定の資格または要件を満たす者です。

平成23年4月の改正により技術職員に必要となる雇用期間が定められ、

審査基準日以前より6か月を超える

恒常的な雇用関係があり、かつ雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている建設業に従事する職員の中で、一定の資格または要件を満たす者となりました。
雇用して6か月未満の者は、たとえ有資格者であっても評点の対象にはならないということです。

法人の監査役や会計参与は含まれておりません。

また、雇用期間が限定されている技術職員のうち、審査基準日において「高齢者の雇用の安定等に関する法律」に規定する制度対象者(65歳以上の者)も認められております。

経審で認められる技術職員の内容

  1. 1級技術者(監理技術者資格者証保有者かつ監理技術者講習受講者)
  2. 1級技術者(監理技術や資格者証を取得していない者)
  3. 基幹技術者(登録基幹技能者講習修了者)
  4. 2級技術者
  5. その他の技術者(実務経験・一定の民間資格保有者)

平成20年4月の改正により、経審上認められる技術資格は、

1人2業種まで

の評価に限定されることとなっています。

よって1級建築施工管理技士など、1つの資格で様々な業種の専任技術者になることが可能な技術職員であっても、経審上は2業種のみが評価対象となり、それ以上は兼務担当できません。

登録基幹技能者講習とは

平成20年4月の改正により、国土交通大臣より登録を受けた登録基幹技能者講習実施機関の講習を受けた基幹技能者が経審で加点されることになりました。

講習実施機関は、建築系・土木系・電気工事や造園工事など各専門工事に分かれていますので、各28業種に該当する機関を事前に確認しましょう。

監理技術者講習とは

平成20年4月の改正で、1級技術者で監理技術者資格者証を保有しており、かつ監理技術者講習を受講している者が評価の対象となりました。

評価対象となる者は、以下のすべてを満たしている必要があります。

  1. 1級技術者
  2. 審査基準日において有効な監理技術者資格者証の交付を受けていること
  3. 審査基準日の翌日以前5年以内に監理技術者講習を受けていること

監理技術者としては、1級技術者以外にも国土交通大臣の認定による者や一定の実務経験を満たしている者も含まれておりますが、これらの者は評価対象にはならず、あくまでも1級技術者だけとなります。

また、有効な監理技術者資格者証を保有しているが監理技術者講習は受講していない者、監理技術者講習を受講したが5年以上前のものである、監理技術者資格者証の有効期限が切れている者、監理技術者講習のみを受講している者などは評価対象とはなりません。

若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設

経審の法改正により「若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況の新設」という項目が定められ、平成27年4月より施行されます。これにより若年の技術者及び技能労働者について次の2点を評価されることになりました。
ここでいう若年技術職員とは、技術職員のうち審査基準日において満35歳未満の者
をいいます。

  1. 若年技術職員の継続的な育成及び確保の状況

    審査基準日時点で、若年技術職員の人数が技術職員の人数の合計の15%以上の場合はW点において一律1点の加点

  2. 新規若年技術職員の育成及び確保の状況

    審査基準日よりさかのぼって1年以内に新たに技術職員となった若年技術職員の人数が審査基準日における技術職員の人数の合計の1%以上の場合、W点において一律1点の加点

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