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経営事項審査申請


経営事項審査(経審)とは?

経営事項審査とは、公共工事を直接請け負うことを希望する建設業者について、その業者の完成工事高や財務内容・工事実績・技術力などを客観的に数値化するための審査のことをいいます。公共工事を発注者から直接請け負う場合はこの経営事項審査を必ず受けなければなりません。

経営事項審査の結果、あらかじめ決められた項目ごとに点数評価され、総合評点(客観点)が出され、各発注機関はその結果通知をもとに独自の主観点評価を加えて、入札参加資格業者の格付けを行っています。

審査基準日とは?有効期限は?

審査基準日とは、経営事項審査の申請をする日の直前の営業年度の終了の日(決算日)をいいます。
審査結果の有効期間は、審査基準日から1年7ヶ月が経過したときに終了します。(建設業許可の期限である5年間ではありません。)

つまり、決算日から1年7ヶ月が経過すると一律に効力が失われることになりますので、毎年期限が切れるまでに前もって新たな申請を経て、期限内の結果通知を有しておく必要があります。

期限が切れている状態のままでいると、たとえ公共工事を受注したとしても契約はできないことになりますので注意しましょう。
なお、有効期限は審査結果の通知がでてからではなく、審査基準日(決算日)から1年7ヶ月になります。

入札参加資格申請とは?

公共事業には「建設工事」「物品販売」「役務提供(業務委託)」「建設コンサルタント・測量」などがあり、これらを行うにはこの分類ごとに官公庁や自治体の有資格者名簿に登録されていることが前提となります。そして、それに登録されるための申請が入札参加資格申請になります。

入札参加を希望する公共発注機関へ入札資格参加審査申請を提出し、入札参加の資格を得ます。これを行うには事前に経営事項審査を済ませておく必要があり、公共発注機関は申請書類をもとに、一定の独自の評価を加味して順位付けや格付けを行い、公共工事の規模に応じた入札の参加が可能になります。

ただし、入札参加資格を得ることと、実際に公共工事を請け負い、契約を締結することとはまた別物になります。公共工事を受注できる土俵に上がること、と言った方が分かりやすいかもしれません。

経営事項審査のおおまかな流れは?

細かい説明が続きましたので、簡単な流れをまとめました。

  1. 決算日到来(決算日が「審査基準日」となります)
  2. 決算変更届の提出 (その他の変更事項がある場合、その変更届も提出しましょう)
  3. 経営状況分析申請(国土交通省に登録された経営状況分析機関に提出します)
    → 経営状況分析申請について
  4. 経営状況分析結果通知書の受領(これを経審の申請時に持参します)
  5. 経営事項審査申請(都道府県各窓口に提出します) 
    → 経営規模等評価申請について
  6. 経営規模等評価通知書・総合評定値通知書の受領
  7. 入札参加資格申請(各官公庁おきに申請時期や提出書類が異なります。期限管理には注意しましょう)
  8. 入札参加資格審査決定通知書受領

経審の総合評定値は、「工事種類別の年間平均完成工事高の評点」「自己資本額および職員数の評点」「経営状況分析の評点」「技術力の評点」「労働福祉の状況、工事の安全成績、営業年数および建設業経理事務士などの数の評点」などにより算出されます。

どのような評定値での結果になるのかということを、事前に十分なシュミレーションをすることが申請後の経営推移をたてていく上で大切なこととなります。

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