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経営規模等評価申請について

経営規模等評価申請の審査機関は、建設業の許可行政庁に対して申請します。

大臣許可/本店所在地を管轄する地方整備局長
知事許可/本店所在地がある都道府県知事

※審査には事前に予約が必要な場合、郵送でする場合などがありますので、事前にご確認ください。

上記行政庁に対して、通常は「経営規模等評価申請」と同時に「総合評定値請求」を行います。

経営規模等評価申請の審査日までに、申請時に提出する「経営状況分析結果通知書」を入手しておく必要があります。前もって準備しましょう。
→ 経営状況分析申請について

経営規模等評価申請の提出・添付書類、提示が必要となる書類は、おおむね下記の記載のとおりになりますが、各提出先により異なる場合があります。必ず事前に確認しましょう。

提出書類および添付書類について

  1. 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
  2. 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(別紙1)
  3. 技術職員名簿(別紙2)
  4. その他審査項目(別紙3)
  5. 消費税確定申告書の写し(免税事業者は不要、2年又は3年分必要な場合あり)
  6. 消費税納税証明書その1(免税事業者は不要、2年又は3年分必要な場合あり)
  7. 工事経歴書(様式第2号の2)/決算変更届と同じもの
  8. 工事経歴書に記載した工事の請負契約書または注文書・請書などの写し(業種ごとに上位記載の5件分/各提出先により異なるため、要確認)
  9. 経営状況分析結果通知書

提示書類について

  1. 建設業許可通知書または許可証明書
  2. 建設業許可申請書の副本一式
  3. 決算変更届出書(免税事業者以外は消費税抜きのもの)
  4. 変更届出書(代表者、技術者等の変更時提出したもの)
  5. 確定申告書控一式(法人税または所得税、消費税及び地方消費税)(完成工事高2年平均の場合は2年分、3年平均の場合は3年分。)
  6. 前年度の経営規模等評価申請書一式及び審査結果通知書(前年度申請した場合)
  7. 技術職員のうち国家資格者の免状等
  8. 技術者職員名簿に記載の職員の在籍状況確認書類(社会保険被保険者証及び社会保険被保険者標準報酬額決定通知書など)
  9. 「その他審査項目」に係る各種証明書類

・雇用保険の確認書類/労働保険概算・確定保険料申告書など
・社会保険被保険者証及び社会保険被保険者標準報酬額決定通知書
・建設業退職金共済制度加入・履行証明書
・中小企業退職金共済制度・特定退職金共済団体制度加入への加入証明書
・就業規則または労働協約、厚生年金基金の加入証明書
・法定外労災補償の保険証書
・防災協定書
・会計監査報告書または会計参与報告書
・経理担当者が署名した「経営処理の適正を確認した旨の書類」
・公認会計士、建設業経理士等を証する書類

などが挙げられます。

→ 経営事項審査申請についての問い合わせはこちらより

虚偽申請防止のためのチェック事項

経営事項審査について、各審査機関は虚偽申請防止の対策を行っていますが、特に以下に記載の事項に関しては、その項目につき疑義がある場合、審査機関より工事請負契約書や入金状況のわかる通帳の写しなど、工事代金の流れが明らかにわかるような証明書類の提出を求められ、又は審査機関からの呼び出しを受けてしまうことがあります。

申請の際には十分に注意してください。

  1. 虚偽申請に関する情報のある業者
  2. 技術者1人あたりの完成工事高が過大であり、完成工事高を水増ししている可能性がある業者
  3. 完成工事高評点の増加・減少の変化が急激な業者
  4. 総資本回転率(売上高/総資本×100)が異常に高い業者
  5. 経営状況分析結果の数値の伸び率が急激である業者
  6. 経営状況分析の審査で、疑義項目の数が多かった業者
  7. 技術職員数評点の伸び率と人件費の伸び率のバランスが不自然な業者
  8. 外注費の割合が異常に高い業者
  9. 消費税確定申告書の課税標準額よりも売上高の額が大きい業者
  10. 税務署が公示するデータと経営事項審査のデータに矛盾がある業者

→ 経営事項審査申請についての問い合わせはこちらより

経営状況分析申請について

経営事項審査の項目のうち、経営状況の分析(Y)については、国土交通省の登録を受けた登録経営状況分析機関が実施します。

経営状況分析機関は、複数存在します。どこの機関を選んで申請しても自由です。分析料金やサービス内容を比べ、自社にとって最適な分析機関を選んでください。

通常、初回申請時には決算報告書等を3期分提出し、翌年2回目からの申請時には決算報告書の提出が1年分のみの提出となる場合がほとんどであるため、分析機関を毎回変更するのは避けた方がよいでしょう。

おもな登録経営状況分析機関の一覧(平成20年1月1日現在)

登録番号 機関の名称 事務所の所在地 ホームページ・電話番号
1 (財)建設業情報管理センター 東京都中央区新川1-4-1 http://www.ciic.or.jp/
03-3544-6901
2 ㈱マネージメント・データ・リサーチ 熊本県熊本市大窪2-9-1 http://www.m-d-r.jp/
096-278-8330
4 ワイズ公共データシステム(株) 長野県長野市田町2120-1 http://www.wise-pds.jp/
026-232-1145
5 (有)九州経営情報分析センター 長崎県長崎市今博多町22 http://www.tkcnf.com/bunseki/pc/
095-811-1477

7 (有)北海道経営情報センター 北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1 http://www.hmic.co.jp/
011-820-6111

8 (株)ネットコア 栃木県宇都宮市鶴田町931-1 http://www.netcore.jp/
028-649-0111
9 (株)経営状況分析センター 東京都大田区大森北1-6-8 http://www.mfac.co.jp/
03-5753-1588

10 経営状況分析センター西日本(株) 山口県宇部市北琴芝1-6-10 http://www.kjbc.co.jp/
0836-38-3781
11 (株)日本建設業経営分析センター 福岡県北九州市小倉南区葛原本町6-8-27 http://www1.bbiq.jp/nkbhp/
093-474-1561
17 (株)経営分析センター 北海道札幌市東区北六条東二丁目3番1号 http://www.macenter.jp/
011-704-5882

19 (有)経営情報分析システム 北海道函館市田家町15番16号201 011-817-1115

○経営状況分析申請を行う機関が決まったら、申請手続きを開始します。

申請に必要となる書類は、主に下記に記載のとおりですが、各分析機関によって書類の内容や分析手数料、支払い方法が異なる場合がありますので、詳しくは申請しようとする分析機関のホームページなどで確認してから申請しましょう。

経営状況分析申請の必要書類

  1. 経営状況分析申請書 (各分析機関のホームページ等より様式を確認)
  2. 決算報告書一式3年間分 (翌年から直近1年分/各分析機関に要確認)
  3. 貸借対照表、損益計算書(決算変更届出と同じ財務諸表を使用)
  4. 法人の場合、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表(決算変更届出と同じ財務諸表を使用)
  5. 当期減価償却実施額 を確認できる書類(法人/税務申告書別表16(1)(2)の写し、個人/青色申告書・収支内訳書の写し)
  6. 受取手形割引高 を確認できる書類(法人/税務申告書別表11(1の2)、個人/金融機関発行の借入金残高証明書など)
  7. 建設業許可通知書の写し または 建設業許可証明書の写し
  8. 兼業事業売上原価報告書 (兼業事業売上高がある場合に必要)
  9. 有価証券報告書の連結財務諸表 (作成が義務づけられている法人の場合は必要)
  10. 郵便振替払込受付証明書 (経営状況分析機関への手数料振込料金の控え)

などが挙げられます。

※ 実務上の注意点 ※

「決算変更届の提出」と「経営状況分析申請の提出」に前後の順番はありませんが、決算変更届を先に提出していて、その後、経営状況分析申請で修正を受けてしまった場合、再度決算変更届を修正しないといけなくなりますので、実務上は経営状況分析申請を先に行った方が効率的であるケースが多いといえます。

経営状況分析申請から決算変更届出の提出まで、まとめてお任せ下さい。
経営状況分析申請についてお問い合わせはこちら

経営事項審査の評価項目について

経営事項審査の評価項目は「経営規模等(X1、X2、Z、W)」と「経営状況(Y)」からなっています。

評価項目の記号の説明

X1・・・工事種類別年間平均完成工事高の評点
X2・・・自己資本額および平均利益額(利払前税引前償却前利益の2期平均)
Y・・・経営状況の評点
Z・・・工事種類別技術職員数および工事種類別元請完成工事高の評点
W・・・その他の審査項目(社会性等)の評点
P・・・工事種類別の総合評定値

○「経営状況(Y)」は、民間の登録経営状況分析機関が財務諸表に基づき評定します。
→ 経営状況分析申請について

○「経営規模等(X1、X2、Z、W)」は、建設業の許可行政庁(各都道府県知事・各地方整備局長)が審査を行い、上記(Y)とあわせて総合評定地(P)を算出します。
→ 経営規模等評価申請について

○総合評定値の算出方法
「経営規模等」の各評点と「経営状況」の評点に一定のウエイトを掛けて得た数値が「総合評定値(P)」となります。総合評定値の算出式は次のとおりです。

(P)= 0.25(X1)+ 0.15(X2)+ 0.2(Y)+ 0.25(Z)+ 0.15(W)

これをもとに算出された「総合評定値通知書」を取得すれば、ようやく経営事項審査は終了ということになり、次は、実際公共工事の受注に参加するための「入札参加資格」を得るための準備をしていくことになります。

新たに改正された経営事項審査の評価項目について、その概略を下記の表にまとめていますので、おおまかな内容を知るための参考にして下さい。

新しい経営事項審査の評価項目表

記号 ウエイト 評価項目 改正内容
X1 0.25 □業種別年間平均完成工事高 ①ウエイト引下げ(0.35から0.25へ)
②評点上限の引下げ(2,000億円から1,000億円へ)
③小規模業者間で評点の差が出やすい
X2 0.15 □自己資本額
□平均利益額
①ウエイト引上げ(0.1から0.15へ)
②点数引下げ(954から2,280へ)
③利払前税引前償却前利益(営業利益+減価償却費)の2期平均を導入
Y 0.20 □純支払利息比率
□負債回転期間
□総資本売上総利益率
□売上高経常利益率
□自己資本対固定資産比率
□自己資本比率
□営業キャッシュフロー
□利益剰余金
①固定資産への偏りが解消
②小規模業者にとって実力以上の評点が出なくなった
③会計基準による差が生じにくい
Z 0.25 □業種別技術職員数
□元請完成工事高
①ウエイトの引上げ(0.2から0.25へ)
②元請完成工事高の導入
③技術職員の2期平均を廃止され、重複カウントを2業種に制限
④監理技術者講習終了者を加点
⑤基幹技術者講習制度の導入
W 0.15 □労働福祉の状況
□建設業の営業年数
□防災活動への貢献状況      
□法令順守の状況
□建設業の経理状況
□研究開発の状況
①点数引上げ(987から1,750へ)
②退職一時金と企業年金制度が統合
③会計監査人設置と会計参与の設置を評価
④社内経理責任者の自己監査制度が認められる(違反時の罰則に注意)
⑤会計監査人設置会社のみ研究開発費に応じて評価

工事経歴書の書き方

これまで経営事項審査申請を受ける・受けないによって工事経歴書の書式は異なりましたが、平成20年4月より工事経歴書が一つの様式に統一されました。

変更された内容は簡単にまとめると次のようになります。

  • 経審を受けなくても「配置技術者」の氏名などを記入することになりました。
  • 税込・税抜を選択する欄が追加されました。
  • 「元請工事の請負代金合計額」を記入することになりました。
  • 「完成工事の合計件数」を記入することになりました。

また、経営事項審査を受ける場合・受けない場合では書き方が異なります。
工事経歴書のおおまかな書き方はこちらをご参照ください。

※都道府県により扱いが異なる場合がありますのでご注意ください※

工事経歴書の注意(1)

経審を受けない建設業者の場合にも、これまでは必要のなかった「配置技術者」の氏名の記載が必要となりました。

ここで注意を必要とする場合が、経営業務管理責任者と専任の技術者を代表者が一人で兼ねており、他に技術者がいない場合、いわゆる一人親方の場合です。

 「専任の技術者」とは、その本社または営業所ごとに常勤してもっぱらその業務に従事する者をいいます。
つまり、例えば本社が大阪で、専任技術者が代表者一人のみの場合、他に技術者がいなければ京都や奈良などの遠隔地の工事を請け負うことは事実上不可能となります。
これをやってしまうと、工事経歴書のつじつまが合わなくなるどころか業法違反になり、知らなかったではすまなくなりますのでくれぐれも注意しましょう。

技術者資格の取得を推進し、できるだけ多くの有資格技術者の確保をしていくことが望ましいでしょう。

参考 ~技術者の種類~

  • 専任の技術者      ・・・・・営業所ごとに配置/許可基準の1つ
  • 主任技術者、監理技術者 ・・・・・工事現場に配置

※建設業許可を受けている各営業所の専任技術者は、原則として現場に配置する主任技術者・監理技術者になることはできません。
しかし、工事現場と営業所が近接している場合は、専任を要しない主任・監理技術者となることができるとされています。
ただし、この「近接している場合」の解釈を独自ではせず、必ず事前に各都道府県に確認・相談しておきましょう。

工事経歴書の注意(2)

請負代金の額の「税込・税抜」の別を記載することになりました。

これまでもそうでしたが、「損益計算書の完成工事高」「直前3年の各事業年度における工事施工金額」などの数字に関しては税込・税抜を混同しないよう明確に区分し、統一して記入しましょう。

工事経歴書の注意(3)

 「元請工事の請負代金合計額」や「完成工事の合計件数」を記入することになりました。

年間を通して元請・下請の区分はもちろんですが、完成工事の総合計件数は日頃から整理・集計していないとなかなかすぐには出てこない数字ではないでしょうか。

これは毎年の決算変更届を提出しないまま数年間分まとめて出さないといけない場合は、過去の集計が特に困難になってくる場合もありますので注意しましょう。

また、この完成工事の合計件数は、

  • 毎年の決算変更届の場合、その営業年度分の数字
  • 新規許可申請の場合、申請日より1年間分の数字を記入します。

用語解説

配置技術者

「配置技術者」とは、建設業者が請け負った建設工事の施工現場を管理する「主任技術者」または「監理技術者」のことです。

主任技術者

「主任技術者」とは、建設工事の施工で技術上の管理をつかさどるものとされます。建設業者が建設工事を施工するとき、民間工事・公共工事・元請・下請にかかわらず、その建設工事現場ごとに一定の資格を有する主任技術者を必ず置かなければならないと規定されています。
主任技術者の資格は、一般建設業の専任の技術者の資格と同一です。

監理技術者

「監理技術者」とは、特定建設業者が元請として発注者から直接請け負った工事の一部分を下請業者に外注するとき、その総額が3,000万円以上となる場合(建築一式工事の場合は4,500万円以上)に現場に配置しなければならない技術者のことです。
監理技術者の資格は、特定建設業の専任の技術者の資格と同一です。

工事経歴書の書き方でご不安な方はすぐにお電話ください。

TEL 06-6430-7844 (月~土:AM9:30~PM7:00)

経営事項審査改正について

経営事項審査申請(経審)改正の詳細が発表になりました。

かねてから公表されていた経営事項審査の評価項目や基準の大幅改正に関する詳細が1月31日に発表されました。それにともない平成20年4月1日以降受審する際は、新しい基準による経営状況分析(いわゆる一次審査)を受けた上で新しい様式により作成した申請書類を提出することになります。

改正の主なポイント

  • 総合評定値の算出式の変更
    工事種類別年間平均完成工事高のウエイトを0.35から0.25へ変更されました。
  • 各評価項目のウエイトが変更
    元請完工高、基幹技術者、会計監査人設置等がより評価されます。
  • 技術者等の評価方式が変更
    技術者の複数業種での重複カウントを2業種までに制限されました。
  • 社会性等の評価が引上げ
    労働福祉の状況や防災協定の締結などの評価幅が拡大されました。
実際自社の場合どのように総合評定値が変わるのかとお悩みの方へ
改正により手続に不安のある方へ

当事務所では、改正された経営事項審査のシミュレーションにも対応しております。
事前に十分なシミュレーションをさせて頂きます。
経営事項審査申請のトータルサポートは当事務所にお任せください。

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行政書士樋口祥弘

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〒660-0076兵庫県尼崎市大島1丁目8番6号
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