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経営事項審査評点アップの方法

1.完成工事高(X1)

完成工事高のウエイトは下がったものの、完成工事高がより多ければ評点に直接影響し、評点アップの最も近道ともいえます。

評点アップ方法として、期末未成工事の評価方法を工事完成基準から工事進行基準に変えることで完成工事高をより多くすることができます。しかし、完成工事高が多くなると、それに伴って経営状況評点や自己資本額・職員数評点がダウンしてしまうこともありますので注意が必要です。

「完成工事高」の評点アップ対策

  • 利益率に重点を置いた優良な工事を受注する。
  • 未完成の請負工事であっても工事の出来高に応じて完成工事高を計上できる工事進行基準を採用することで、完成工事高を増加させる。
  • とび・土工工事の数字を土木一式工事の完成工事高へ積み上げるなど、審査を受けない関連業種の完成工事高を積み上げて申請することにより評点を上げる。

2.自己資本額および平均利益額(X2)

自己資本額と平均利益額の絶対額によって評点が決まります。自己資本額と平均利益額が多くなれば評点アップにつながります。完成工事高が分母にくるため、それに対する分子の自己資本額・職員数が多くなればアップにつながります。

「自己資本額および平均利益額」の評点アップ対策

  • 利益計上をして繰延利益を増加させることで、自己資本を充実させる。
  • 極力設備投資をする。

3.技術職員数および元請完成工事高(Z)

上級の資格を持った技術職員数をより多くすること、元請工事の受注を増やすことが直接評点アップにつながります。

「技術職員数および元請完成工事高」の評点アップ対策

  • 上級の資格を取得する。
  • 監理技術者講習・基幹技術者講習を受講する。
  • 元請工事の受注を増やし、マネジメント能力を高める。

4.その他の審査項目(W)

  • 雇用保険、社会保険・厚生年金保険の未加入がないようにする。
  • 建設業退職共済、退職一時金・企業年金制度に加入する。
  • 法定外労働災害補償制度に加入する。
  • 公認会計士・税理士・建設業経理事務士などの有資格者を社内に確保する。

5.経営状況評点(Y)

経営状況評点は、「負債抵抗力」「収益性・効率性」「財務健全」「絶対的力量」について、それぞれ合計8指標から算出されます。

実際は財務内容の改善が主な内容になり、言葉通りには簡単に改善できない内容が多い項目ですので、数年計画で徐々に改善していく方法が賢明といえます。

  • 支払利息、流動・固定負債を軽減させる。
  • 受取手形割引料を軽減させる。
  • 売上原価の割合を下げるなど、売上総利益を増加させる。
  • 販売費及び一般管理費や営業外費用を軽減させ、経常利益を増加させる。
  • 自己資本を増やし充実させる。
  • 利益剰余金を増額させる。

経営事項審査Q&A

平成21年3月31日を審査基準日とする経営事項審査を受けようとする場合、いつまでに何をすればいいのでしょうか?

A. 決算の日から4ヵ月以内に決算変更届を提出し、経営規模等評価申請の予約をしてください。

次に、決算変更届の提出の際に作成した財務諸表を登録経営状況分析機関に経営状況の分析の申請してください。
そして経営状況の分析結果通知書が届きましたら、それをもとに予約した日に経営規模等評価申請及び総合評定値請求の申請をしましょう。申請内容に問題がなければおよそ1ヵ月で結果通知書が届きます。
なお、審査基準美とは申請する日の直近の決算日となりますので、新しい決算日が過ぎますと、以前の決算日を審査基準日とすることはできません。
平成21年4月1日以降は、審査基準日は平成21年3月31日となりますので、たとえ経営状況分析結果通知書があっても平成20年3月31日を審査基準日とする経営規模等評価申請はできません。

審査基準日後(決算後)に許可取得した業種は、経営事項審査を受けることはできますか?

A. 申請日に許可を有していれば受けることができます。事前に役所担当者に確認しましょう。

経営事項審査の4種類ありますが、自由に選択して申請してもよいのですか?

A. どのパターンで申請するのかは申請者の自由です。

審査項目区分のうち、①完成工事高・元請完成工事高、②自己資本額の2項目については数値の求め方にそれぞれ2つの選択方法があり、どちらを選ぶかで4つのパターンに分かれます。

Qすでに県民局(大阪府庁)に提出している決算変更届の財務諸表の消費税の会計方式は「税込み」で作成しておりますが、経営状況分析申請には「税抜き」で作成した財務諸表で提出した場合、すでに県民局に提出済の決算変更届はそのままでもよいのですか?

A. 「建設業にかかる訂正等の届出書」にて、すでに提出している決算変更届の財務諸表の訂正が必要となります。
その際、「工事経歴書」や「直前3年の各営業年度における工事施工金額」についても訂正が必要となる場合があります。
なお、免税事業者に関しては、消費税込みで作成された財務諸表を使用することができます。

Q大阪府で経営事項審査を受けた後に兵庫県に許可換えの申請をしましたが、兵庫県での許可取得後に新たに経営事項審査を受けなおす必要はありますか?

A. 経営事項審査の結果通知書の有効期限に変わりはなく、審査基準日から1年7ヵ月以内であれば有効であり、原則受けなおす必要はありません。
なお、発注者が許可換え後の新しい許可番号による結果通知を求める場合などに、同一審査基準日及び同一内容で再度有料にて申請することができる場合があります。

総合評定値(P)の算出式は、改正でどのように変わりましたか?

A. 平成20年4月の改正では、算出式そのものは変わりませんでしたが、ウエイトが大きく変わりました。

  • (改正前) P=0.35X1+0.1X2+0.2Y+0.2Z+0.15W
  • (改正後) P=0.25X1+0.15X2+0.2Y+0.25Z+0.15W

経営規模(X)について教えてください。

A. 経営規模は

●工事種類別年間平均完成工事高(X1)と

●自己資本額および平均利益額(X2)

によって評価されます。

完成工事高評点(X1)のウエイトは0.25(25%)に引き下げられました。
また、評価できる金額の上限が2,000億円から1,000億円に引き下げられました。

この完成工事高にていては、2年平均または3年平均のうち有利なものを選択できますが、業種ごとに2年平均と3年平均を混同させることはできません。入札参加を希望する業種が一番よくなるよう選択するのが一般的です。
 
自己資本額および2年平均利益額(X2)のウエイトは0.15(15%)に引き上げられました。さらに、評点の上限も954点から2,280点まで引き上げられ、従来よりも大幅に重要度が増しています。

経営状況分析(Y)について教えてください。

A. 経営状況分析(Y)は、財務諸表の数値から負債抵抗力、収益性・効率性、財務健全性、絶対的力量を評価し、それぞれの指標について数値化したものをいいます。

この点数は登録経営状況分析機関へ申請することにより算出します。経営状況分析(Y)のウエイトは従来と変わらず0.2(20%)のままです。

技術力の評点(Z)について教えてください。

A. 技術力の評点(Z)のウエイトは0.25(25%)に引き上げられました。

技術職員数の評点を上げたうえで、資格の種類や実務経験に加えて監理技術者講習や基幹技能者講習(新制度)を受講することにより、加点の対象とされることになりました。
 
また、元請工事に関するマネジメント能力を評価するという観点から、元請完成工事高が技術力として新たに評価項目に加わりました。

この種類別年間平均元請完成工事高は、完成工事高評点(X・)で選択した2年平均を選択した場合は2年平均、3年平均を選択した場合は3年平均により算出します。

その他の審査項目(W)について教えてください。

A. その他の審査項目(W)は社会性等ともよばれ、以下の評価項目からなります。

  • 「労働福祉の状況」
    • 雇用保険の加入の有無
    • 健康保険・厚生年金保険の加入の有無
    • 建設業退職金共済制度の加入の有無
    • 退職一時金もしくは企業年金制度の加入の有無
    • 法定外労災補償制度の加入の有無
  • 「建設業の営業年数」
  • 「防災活動への貢献の状況」
  • 「法令順守の状況」
  • 「建設業の経理の状況」・監査の受審状況
    • 公認会計士等の数
  • 「研究開発の状況」

その他の審査項目(W)のウエイトは0.15(15%)のまま変わりませんが、最高点が従来の987点から1,750点と大幅に引き上げられ、評価項目の見直しがされています。

経営事項審査を受けた後は何をすればいいのでしょうか?

A. 経営事項審査を受けて総合評定値通知書を取得したからといって、自動的に公共工事の入札ができるようになるわけではありません。入札参加を希望する官公庁に対して「入札参加資格申請」を行う必要があります。

入札参加資格申請の受付が行われる期間は、官公庁によって任意に定められており統一した日程はありませんが、多くの官公庁の場合年度末(12月~3月)で設定している場合が多く、また随時の募集をしている場合もあります。
入札参加を希望する官公庁のホームページの入札情報や募集要項などを都度確認することが必要です。

経営規模等評価申請について

経営規模等評価申請の審査機関は、建設業の許可行政庁に対して申請します。

大臣許可/本店所在地を管轄する地方整備局長
知事許可/本店所在地がある都道府県知事

※審査には事前に予約が必要な場合、郵送でする場合などがありますので、事前にご確認ください。

上記行政庁に対して、通常は「経営規模等評価申請」と同時に「総合評定値請求」を行います。

経営規模等評価申請の審査日までに、申請時に提出する「経営状況分析結果通知書」を入手しておく必要があります。前もって準備しましょう。
→ 経営状況分析申請について

経営規模等評価申請の提出・添付書類、提示が必要となる書類は、おおむね下記の記載のとおりになりますが、各提出先により異なる場合があります。必ず事前に確認しましょう。

提出書類および添付書類について

  1. 経営規模等評価申請書・総合評定値請求書
  2. 工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高(別紙1)
  3. 技術職員名簿(別紙2)
  4. その他審査項目(別紙3)
  5. 消費税確定申告書の写し(免税事業者は不要、2年又は3年分必要な場合あり)
  6. 消費税納税証明書その1(免税事業者は不要、2年又は3年分必要な場合あり)
  7. 工事経歴書(様式第2号の2)/決算変更届と同じもの
  8. 工事経歴書に記載した工事の請負契約書または注文書・請書などの写し(業種ごとに上位記載の5件分/各提出先により異なるため、要確認)
  9. 経営状況分析結果通知書

提示書類について

  1. 建設業許可通知書または許可証明書
  2. 建設業許可申請書の副本一式
  3. 決算変更届出書(免税事業者以外は消費税抜きのもの)
  4. 変更届出書(代表者、技術者等の変更時提出したもの)
  5. 確定申告書控一式(法人税または所得税、消費税及び地方消費税)(完成工事高2年平均の場合は2年分、3年平均の場合は3年分。)
  6. 前年度の経営規模等評価申請書一式及び審査結果通知書(前年度申請した場合)
  7. 技術職員のうち国家資格者の免状等
  8. 技術者職員名簿に記載の職員の在籍状況確認書類(社会保険被保険者証及び社会保険被保険者標準報酬額決定通知書など)
  9. 「その他審査項目」に係る各種証明書類

・雇用保険の確認書類/労働保険概算・確定保険料申告書など
・社会保険被保険者証及び社会保険被保険者標準報酬額決定通知書
・建設業退職金共済制度加入・履行証明書
・中小企業退職金共済制度・特定退職金共済団体制度加入への加入証明書
・就業規則または労働協約、厚生年金基金の加入証明書
・法定外労災補償の保険証書
・防災協定書
・会計監査報告書または会計参与報告書
・経理担当者が署名した「経営処理の適正を確認した旨の書類」
・公認会計士、建設業経理士等を証する書類

などが挙げられます。

→ 経営事項審査申請についての問い合わせはこちらより

虚偽申請防止のためのチェック事項

経営事項審査について、各審査機関は虚偽申請防止の対策を行っていますが、特に以下に記載の事項に関しては、その項目につき疑義がある場合、審査機関より工事請負契約書や入金状況のわかる通帳の写しなど、工事代金の流れが明らかにわかるような証明書類の提出を求められ、又は審査機関からの呼び出しを受けてしまうことがあります。

申請の際には十分に注意してください。

  1. 虚偽申請に関する情報のある業者
  2. 技術者1人あたりの完成工事高が過大であり、完成工事高を水増ししている可能性がある業者
  3. 完成工事高評点の増加・減少の変化が急激な業者
  4. 総資本回転率(売上高/総資本×100)が異常に高い業者
  5. 経営状況分析結果の数値の伸び率が急激である業者
  6. 経営状況分析の審査で、疑義項目の数が多かった業者
  7. 技術職員数評点の伸び率と人件費の伸び率のバランスが不自然な業者
  8. 外注費の割合が異常に高い業者
  9. 消費税確定申告書の課税標準額よりも売上高の額が大きい業者
  10. 税務署が公示するデータと経営事項審査のデータに矛盾がある業者

→ 経営事項審査申請についての問い合わせはこちらより

経営状況分析申請について

経営事項審査の項目のうち、経営状況の分析(Y)については、国土交通省の登録を受けた登録経営状況分析機関が実施します。

経営状況分析機関は、複数存在します。どこの機関を選んで申請しても自由です。分析料金やサービス内容を比べ、自社にとって最適な分析機関を選んでください。

通常、初回申請時には決算報告書等を3期分提出し、翌年2回目からの申請時には決算報告書の提出が1年分のみの提出となる場合がほとんどであるため、分析機関を毎回変更するのは避けた方がよいでしょう。

おもな登録経営状況分析機関の一覧(平成20年1月1日現在)

登録番号 機関の名称 事務所の所在地 ホームページ・電話番号
1 (財)建設業情報管理センター 東京都中央区新川1-4-1 http://www.ciic.or.jp/
03-3544-6901
2 ㈱マネージメント・データ・リサーチ 熊本県熊本市大窪2-9-1 http://www.m-d-r.jp/
096-278-8330
4 ワイズ公共データシステム(株) 長野県長野市田町2120-1 http://www.wise-pds.jp/
026-232-1145
5 (有)九州経営情報分析センター 長崎県長崎市今博多町22 http://www.tkcnf.com/bunseki/pc/
095-811-1477

7 (有)北海道経営情報センター 北海道札幌市白石区東札幌一条4-8-1 http://www.hmic.co.jp/
011-820-6111

8 (株)ネットコア 栃木県宇都宮市鶴田町931-1 http://www.netcore.co.jp/
028-649-0111
9 (株)経営状況分析センター 東京都大田区大森北1-6-8 http://www.mfac.co.jp/
03-5753-1588

10 経営状況分析センター西日本(株) 山口県宇部市北琴芝1-6-10 http://www.kjbc.co.jp/
0836-38-3781
11 (株)日本建設業経営分析センター 福岡県北九州市小倉南区葛原本町6-8-27 http://www1.bbiq.jp/nkbhp/
093-474-1561
17 (株)経営分析センター 北海道札幌市東区北六条東二丁目3番1号 http://www.macenter.jp/
011-704-5882

19 (有)経営情報分析システム 北海道函館市田家町15番16号201 011-817-1115

○経営状況分析申請を行う機関が決まったら、申請手続きを開始します。

申請に必要となる書類は、主に下記に記載のとおりですが、各分析機関によって書類の内容や分析手数料、支払い方法が異なる場合がありますので、詳しくは申請しようとする分析機関のホームページなどで確認してから申請しましょう。

経営状況分析申請の必要書類

  1. 経営状況分析申請書 (各分析機関のホームページ等より様式を確認)
  2. 決算報告書一式3年間分 (翌年から直近1年分/各分析機関に要確認)
  3. 貸借対照表、損益計算書(決算変更届出と同じ財務諸表を使用)
  4. 法人の場合、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表(決算変更届出と同じ財務諸表を使用)
  5. 当期減価償却実施額 を確認できる書類(法人/税務申告書別表16(1)(2)の写し、個人/青色申告書・収支内訳書の写し)
  6. 受取手形割引高 を確認できる書類(法人/税務申告書別表11(1の2)、個人/金融機関発行の借入金残高証明書など)
  7. 建設業許可通知書の写し または 建設業許可証明書の写し
  8. 兼業事業売上原価報告書 (兼業事業売上高がある場合に必要)
  9. 有価証券報告書の連結財務諸表 (作成が義務づけられている法人の場合は必要)
  10. 郵便振替払込受付証明書 (経営状況分析機関への手数料振込料金の控え)

などが挙げられます。

※ 実務上の注意点 ※

「決算変更届の提出」と「経営状況分析申請の提出」に前後の順番はありませんが、決算変更届を先に提出していて、その後、経営状況分析申請で修正を受けてしまった場合、再度決算変更届を修正しないといけなくなりますので、実務上は経営状況分析申請を先に行った方が効率的であるケースが多いといえます。

経営状況分析申請から決算変更届出の提出まで、まとめてお任せ下さい。
経営状況分析申請についてお問い合わせはこちら

経営事項審査の評価項目について

経営事項審査の評価項目は「経営規模等(X1、X2、Z、W)」と「経営状況(Y)」からなっています。

評価項目の記号の説明

X1・・・工事種類別年間平均完成工事高の評点
X2・・・自己資本額および平均利益額(利払前税引前償却前利益の2期平均)
Y・・・経営状況の評点
Z・・・工事種類別技術職員数および工事種類別元請完成工事高の評点
W・・・その他の審査項目(社会性等)の評点
P・・・工事種類別の総合評定値

○「経営状況(Y)」は、民間の登録経営状況分析機関が財務諸表に基づき評定します。
→ 経営状況分析申請について

○「経営規模等(X1、X2、Z、W)」は、建設業の許可行政庁(各都道府県知事・各地方整備局長)が審査を行い、上記(Y)とあわせて総合評定地(P)を算出します。
→ 経営規模等評価申請について

○総合評定値の算出方法
「経営規模等」の各評点と「経営状況」の評点に一定のウエイトを掛けて得た数値が「総合評定値(P)」となります。総合評定値の算出式は次のとおりです。

(P)= 0.25(X1)+ 0.15(X2)+ 0.2(Y)+ 0.25(Z)+ 0.15(W)

これをもとに算出された「総合評定値通知書」を取得すれば、ようやく経営事項審査は終了ということになり、次は、実際公共工事の受注に参加するための「入札参加資格」を得るための準備をしていくことになります。

新たに改正された経営事項審査の評価項目について、その概略を下記の表にまとめていますので、おおまかな内容を知るための参考にして下さい。

新しい経営事項審査の評価項目表

記号 ウエイト 評価項目 改正内容
X1 0.25 □業種別年間平均完成工事高 ①ウエイト引下げ(0.35から0.25へ)
②評点上限の引下げ(2,000億円から1,000億円へ)
③小規模業者間で評点の差が出やすい
X2 0.15 □自己資本額
□平均利益額
①ウエイト引上げ(0.1から0.15へ)
②点数引下げ(954から2,280へ)
③利払前税引前償却前利益(営業利益+減価償却費)の2期平均を導入
Y 0.20 □純支払利息比率
□負債回転期間
□総資本売上総利益率
□売上高経常利益率
□自己資本対固定資産比率
□自己資本比率
□営業キャッシュフロー
□利益剰余金
①固定資産への偏りが解消
②小規模業者にとって実力以上の評点が出なくなった
③会計基準による差が生じにくい
Z 0.25 □業種別技術職員数
□元請完成工事高
①ウエイトの引上げ(0.2から0.25へ)
②元請完成工事高の導入
③技術職員の2期平均を廃止され、重複カウントを2業種に制限
④監理技術者講習終了者を加点
⑤基幹技術者講習制度の導入
W 0.15 □労働福祉の状況
□建設業の営業年数
□防災活動への貢献状況      
□法令順守の状況
□建設業の経理状況
□研究開発の状況
①点数引上げ(987から1,750へ)
②退職一時金と企業年金制度が統合
③会計監査人設置と会計参与の設置を評価
④社内経理責任者の自己監査制度が認められる(違反時の罰則に注意)
⑤会計監査人設置会社のみ研究開発費に応じて評価
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