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主任技術者と監理技術者


主任技術者・監理技術者とは

建設業の許可を受けている建設業者は、元請・下請を問わず請け負った建設工事を施工する場合、その建設現場における技術上の管理をつかさどる者として、必ず「主任技術者」を置かなければなりません。

発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、その建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上になる場合は、その工事現場における技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者に代えて「監理技術者」を置かなければなりません。

「主任技術者」とは、一般建設業の営業所ごとに置く専任技術者の資格と同一です。
「監理技術者」とは、特定建設業の営業所ごとに置く専任技術者の資格と同一で、指定建設業(土木・建築・管・鋼構造物・舗装・電気・造園)の場合は一定の国家資格者に限定されます。

主任技術者の職務は、建設工事の施工にあたり、施工計画を作成し、具体的な工事の工程管理や工事目的物、工事用資材などの品質管理を行い、工事の施工にともなう公衆災害などの発生を防止するための安全管理を行うことです。

監理技術者は、以上の職務に加え、建設工事の施工にあたり、元請業者として下請業者を適切に指導監督するという総合的な機能を果たす必要があります。
例外的に、近隣する工事現場であれば、複数の工事現場の主任技術者や監理技術者になることが認められる場合もあります。

建設業許可を受けている本店や各営業所の「専任技術者」は、原則として現場に配置する主任技術者または監理技術者になることはできません。例外的に、工事現場と営業所が近接している場合であれば、専任を要しない主任技術者や監理技術者になることができるとされています。

技術者の工事現場の専任

主任技術者または監理技術者は、請負金額が3,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の「公共性のある施設・多数の者が利用する施設・工作物に関する重要な建設工事」については、工事現場ごとに専任でなければならないとされています。

この「専任」とは、他の工事現場の主任技術者または監理技術者との兼任は認められないことをいいます。
よって、原則として専任の主任技術者または監理技術者を常時継続的にその建設工事現場に置かなければなりません。

工事経歴書に記載する配置技術者については以上の事を十分に注意しましょう。

指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)

※工事現場の専任・・・(公共性のある工作物に関する建設工事であって、請負金額が3,500万円以上となる工事 (建築一式の場合7,000万円))

特定建設業

元請工事における下請金額合計4,000万円以上 (建築一式の場合6,000万)

→ 監理技術者(1級国家資格者、大臣認定者)
→ 主任技術者(1・2級国家資格者、指定学科卒業+実務経験者、10年以上の実務経験者)

一般建設業

元請工事における下請金額合計4,000万円以上 (建築一式の場合6,000万)

→ 主任技術者(1・2級国家資格者、指定学科卒業+実務経験者、10年以上の実務経験者)

その他の21業種

※工事現場の専任(公共性のある工作物に関する建設工事であって、請負金額が3,500万円以上となる工事 (建築一式の場合7,000万円))

特定建設業

元請工事における下請金額合計4,000万円以上

→ 監理技術者(1級国家資格者、指導監督的実務経験者)

元請工事における下請金額合計4,000万円未満

→ 主任技術者(1・2級国家資格者、指定学科卒業+実務経験者、10年以上の実務経験者)

一般建設業

元請工事における下請金額合計4,000万円未満

→ 主任技術者(1・2級国家資格者、指定学科卒業+実務経験者、10年以上の実務経験者)

出向者は主任技術者・監理技術者になれるのか?

現場に配置される「主任技術者」「監理技術者」は、直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要とされており、在籍出向など出向者がなることはできません。

なお、営業所ごとに置く「専任技術者」や「経営業務の管理責任者」については、出向先への常勤性が認められれば出向者でもなることはできます。

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行政書士樋口祥弘

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