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電気工事業


電気工事業の登録

電気工事とは、電気工事士法第2条第3項(一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置し、または変更する工事)に規定する電気工事のことをいいます。

電気工事業を営む者は、電気工事業の登録を受ける必要があります。

(注意)
たとえ建設業許可の電気工事業を取得している場合であっても、この電気工事業法における登録を受ける必要があります。この登録手続きを行っていない場合は違法となります。

電気工事業の種類

建設業の許可を取得した業者が電気工事業を営もうとする場合

一般用及び自家用電気工作物に係る電気工事を行う ・・・ 「みなし登録電気工事業者

自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う ・・・ 「みなし通知電気工事業者」

建設業の許可を受けずに電気工事業を営もうとする場合

一般用及び自家用電気工作物に係る電気工事を行う ・・・ 「登録電気工事業者

自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う ・・・ 「通知電気工事業者」

※法定費用に関しては、「登録電気工事業者」の登録申請にのみ¥22,000-(知事)必要となりますが、「みなし登録」については無料です。

※電気工事業の登録は、営業所所在地の都道府県にて行います。複数の都道府県に営業所がある場合は、経済産業大臣の登録になります。

建設業許可と同様、5年おきに更新の手続きが必要となします。

POINT

500万円未満の電気工事業を請け負う業者は、登録電気工事業者の登録を行います。
その後、500万円以上の電気工事業を請け負っていく場合は、建設業許可の電気工事業を取得し、みなし登録電気工事業の登録をやり直すことになります。

電気工事業を行うには

電気工事業登録の要件の概略は以下の通りとなります。

  • 第一種電気工事士の資格者がいること
  • 第二種電気工事士の資格者の場合、3年以上の実務経験があり証明できること

注意1

第二種電気工事士の実務経験の証明に関しては、資格を取得した年月日以降の実務経験であることが必要です。
よって、二種について資格を取得したばかりの場合は登録できません。

注意2

実務経験の証明者となりえるのは、原則既に電気工事業登録を行っている業者に限ります。

よって、建設業許可の電気工事業を取得している業者であっても、電気工事業登録を行っていない業者が実務経験を証明することはできません。

電気工事業登録をお考えの方は ☎ 06-6430-7844 まで

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行政書士樋口祥弘

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