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欠格要件について

一般建設業の要件のページでも欠格要件については概要を説明していますが、これを知らずに許可申請をして不許可となった場合でも一度支払った手数料証紙代は返ってきませんので、改めて欠格事由について詳しく説明します。

欠格要件については、申請者が法人である場合は当該法人・非常勤役員を含む役員・支配人・営業所の代表者、申請者が個人の場合はその者・支配人・営業所の代表者が以下の内容に該当していないことが必要となります。

  • 建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合
  • 暴力団の構成員である場合、暴力団による実質的な経営上の支配を受けている者
  • 許可申請書又はその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり又は重要な事実の記載が欠けている場合
  • 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

    POINT

    成年被後見人等とは、精神上の障害により判断能力を欠く状況にある者として家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者等をいい、本人の行為能力は制限され自ら契約行為等が行えないこととなっています。

    POINT

    破産宣告を受けても復権を得れば欠格要件には該当しません。「復権を得る」とは、免責許可の決定が確定したときや債権者の同意による破産手続廃止決定が確定したときなどの場合をいいます。

    POINT

    債務整理などは欠格事由には該当しません。

  • 不正の手段により許可を受けたこと、営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者

    POINT

    許可の取消処分を受けた法人の役員が、その5年以内に別法人を立ち上げ許可を受けようとする場合などがこれに該当します。

  • 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
  • 許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  • 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  • 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
  • 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

    POINT

    執行猶予中の場合は、まだ刑を受ける可能性があるので欠格要件に該当します。
    執行猶予の期間が満了した場合、始めから判決がなかったことと同じことになりますので欠格要件からは外れます。

  • 建設業法又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理が上記のいずれかに該当する者
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