兵庫・大阪地域密着型の建設業許可申請なら「建設業許可申請サポート」へお任せ! 許認可専門行政書士樋口祥弘事務所

技術職員名簿

技術職員について

Q1 経審ではどのような者が技術者として認められますか?

A 経審で認められる技術職員は、審査基準日以前に6ヶ月を超える期間雇用関係がありかつ常時雇用されている建設業に従事する職員・常勤の役員の中で、下記の要件を満たす者となります。

  1. 1級技術者+監理技術者資格者証保持+監理技術者講習受講者
  2. 1.以外の1級技術者
  3. 2級技術者
  4. 基幹技術者(登録基幹技術者講習修了者)
  5. その他の技術者(10年間実務経験など)

Q2 技術職員の恒常的・常用雇用関係についてはどのように確認しますか?

A それぞれ技術職員の審査基準日以前6か月を超える期間の健康保険・厚生年金保険の加入状況、雇用保険の加入状況や給料の支払状況・源泉徴収簿などにより確認します。

Q3 外注扱いとなっている有資格の技術職員がいますが、この職員を技術職員名簿に記載することはできますか?

A 技術職員名簿に記載できる職員は、審査基準日以前6か月を超える恒常的雇用関係がありかつ常時雇用されている者となります。外注扱いとなっている職員は当該建設業者と雇用関係がないので名簿に記載することはできません。

Q4 月額の給料が5万円など著しく少ない技術職員を技術職員名簿に記載することはできますか?

A 一定の目安としている金額(月額10万円が目安とされています)を下回る場合は、恒常的雇用・常時雇用されているとみなすことができないため技術職員名簿に記載することはできません。

Q5 法人の役員に支払われる報酬についても、その報酬金額が著しく少ない場合は技術職員として取り扱うことはできませんか?

A 法人の役員の場合、審査基準日以前に6か月を超える期間、最低賃金法から一定の目安としている金額を下回ることのみをもって恒常的雇用・常時雇用でないとの判断はされません。その役員の他の就労所得の有無などがわかる住民税課税証明書を別途提示することにより確認することになります。

Q6 技術職員名簿に記載の法人の代表者や個人事業主についても、恒常的雇用関係・常時雇用の確認の書類は必要となりますか?

A 代表者であっても通常の技術職員と同様に確認書類が必要となります。個人事業主の場合、所得税確定申告書のうち収支内訳書・青色申告決算書の写しや国民健康保険被保険者証の写し、住民税課税証明書の写しなどが必要な場合があります。

Q7 技術職員名簿に記載する国家資格者は、国家資格者等・監理技術者一覧表の届出が必要ですか?

A 専任技術者以外の国家資格者等については、国家資格者等・監理技術者一覧表による届出が必要となります。技術職員に入れ替えがあった際にはその都度届出をしておきましょう。

Q8 前回の経営事項審査において、技術職員の資格が「建築工事業」の実務経験者であったものを今回の申請では「土木工事業」の実務経験者として技術職員名簿に記載することができますか?

A 「建築工事業」と「土木工事業」に関して、実際にそれぞれ10年、通算して20年間の実務経験があれば記載できます。ただし実務経験の期間は重複することはできません。

Q9 出向社員は技術職員名簿に記載することはできますか?

A 技術職員が出向社員であっても、出向先で審査基準日以前6か月を超える恒常的雇用関係・常時雇用の確認ができる場合は技術職員名簿に記載することができます。

Q10 出向社員は配置技術者になることはできますか?

A 出向社員である技術者は工事現場の配置技術者にはなることはできません。

営業所に置く専任技術者にはなることはできます。

Q11 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認・標準報酬決定通知書による恒常的雇用関係・常時雇用の確認は、どの日付によって確認するのですか?

A 資格取得年月日によって確認します。

Q12 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書はいつのものが必要となりますか?

A 審査基準日以前6か月を超える期間を確認できるものが必要です。通常毎年の決定が行われた場合、4月から恒常的雇用関係及び常時雇用の確認ができるものとして取り扱われます。

Q13 住民税特別徴収税額通知書の場合はいつのものが必要となりますか?

A 審査基準日以前6か月を超える期間を確認できるものが必要です。原則住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の発行日より確認されます。

住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)を紛失した場合は、代わりに本人の対象年度分の住民税課税証明書など代わる書類が必要となります。

Q14 雇用保険被保険者証の場合、被保険者の種類・区分などは関係ありますか?

A 建設業に従事する技術職員は、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者となっており、短期又は季節労働者は常時雇用の技術職員とは認められません。被保険者種類の1は一般労働者、5は高齢者継続被保険者となっており、それ以外は短期、季節労働者等となっているため、被保険者種類1と5以外の区分は常時雇用の技術職員とは認められません。

Q15 審査基準日時点では住民税の特別徴収を行っていなかったので、経営事項審査の申請日までに住民税の特別徴収に切り替えましたが、その切替申請書によって恒常的雇用関係・常時雇用の確認はできますか?

A 審査基準日より後の日付にて住民税を特別徴収に切り替えた場合、審査基準日以前6か月を超える恒常的雇用関係や常時雇用されていることが確認できないため、認められません。

Q16 高年齢者雇用安定法の継続雇用制度について教えてください。

A 現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者を定年後(65歳以下の者に限る。)も引き続いて雇用する制度です。

当該制度の対象者については、雇用期間が限定されていても常時雇用されている者とみなされ、技術職員の評価対象に含まれます。

ページの先頭へ戻る
行政書士樋口祥弘

行政書士樋口祥弘事務所

兵庫県行政書士会会員
日本行政書士会連合会 第07261239号
入国管理局承認申請取次者
個人情報保護士認定者
行政書士 樋口 祥弘 (ヒグチ ヨシヒロ)
〒660-0064 兵庫県尼崎市稲葉荘1丁目6番29号
TEL : 06-6430-7844
FAX : 06-6430-7845
Mail: info@higuchi-hp.com

ご足労かけません!私がお伺いいたします!

兵庫大阪地域密着型!建設業許可申請サポートの訪問相談対応地域

尼崎市・西宮市・宝塚市・芦屋市・伊丹市・川西市・明石市・加古川市・三田市・三木市・神戸市(北区・須磨区・垂水区・中央区・長田区・灘区・西区・東灘区・兵庫区)・他兵庫県全域対応・大阪市(旭区・阿倍野区・生野区・北区・此花区・城東区・住之江区・住吉区・大正区・中央区・鶴見区・天王寺区・浪速区・西区・西成区・西淀川区・東住吉区・東淀川区・平野区・福島区・港区・都島区・淀川区)堺市・豊中市・池田市・茨木市・吹田市・高槻市・守口市・枚方市・門真市・摂津市・門真市・東大阪市・他大阪府全域対応

ページの先頭へ戻る
powered by 行政書士HP作成サービス.com