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その他審査項目

その他審査項目について

Q1 雇用保険加入の確認書類である概算・確定保険料申告書と保険料領収書はいつのものが必要ですか?

A 審査基準日を含む保険年度分が必要となります。

Q2 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書はいつのものが必要ですか?

A 審査基準日に係る健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書が必要となります。

Q3 全国建設工事業国民健康保険組合への加入は、健康保険加入と同様に扱われますか?

A 建設国保や大建国保に加入している場合は、健康保険加入が「適用除外」となりますので、未加入の減点対象とはなりません。

Q4 健康保険・厚生年金が未加入のため、指導書と報告様式「健康保険等の加入状況」が結果通知書に同封されていましたが今後どう対処すればいいですか?

A 健康保険と年金の加入手続き等を済ませてください。そして報告書「健康保険等の加入状況」を記載し、健康保険・年金の標準報酬決定通知書などを同封して郵送しましょう。

Q5 建退共について教えてください。

A 正式には建設業退職金共済制度のことをいいます。建設業の事業主が建設業退職金共済事業と共済契約をむすび、建設現場で働く作業員を被共済者として、その作業員が退職したときに退職金が支払われる制度で、建設業を営む事業主でれば元請下請の別を問わず加入することができます。
経審申請用の加入・履行証明書などを提示することにより加点評価されます。

Q6 退職一時金制度について教えてください。

A 退職一時金制度とは、従業員の退職時に一時金を支給する制度です。
企業ごとの自社退職金制度の採用状況、中小企業退職金共済制度の加入状況によって、審査基準日に定められていた、あるいは契約を締結していた場合に加点評価されます。
経審の対象としている退職一時金制度は以下の通りです。

  1. 労働協約において退職手当に関する定めがある
  2. 就業規則に退職手当の定めがある、または退職手当に関する事項について規則が定められている(従業員10人以上の場合届出が必要)
  3. 中小企業退職金共済事業本部(中退共)との間で退職金共済契約を締結している
  4. 特定退職金共済団体(特退共)との間で退職金共済契約を締結している

Q7 法定外労働災害補償制度について教えてください。

A 法定外労働災害補償制度とは、建設労働災害の発生時に、政府の労災制度とは別に上乗せ給付などを行うもので、(財)建設業福祉共済団、(社)全国建設業労災互助会などのほか、民間の保険会社との間でこれらの給付に関する契約を締結することにより加点評価されます。

経審では、審査基準日において保険会社等との間の契約内容が以下の4点すべてを満たしている必要があります。

  1. 業務災害と通勤災害のいずれも対象であること
  2. 職員及び下請負人のすべてが対象であること
  3. 死亡及び障害等級第1級から第7級までが対象であること
  4. すべての工事現場を補償していること

Q8 法定外労災について、保険証書と約款を見ても経審で必要となっている要件が含まれているかかわらない場合は?

A 保険会社から加入内容を記載した加入証明書を発行してもらうことで確認しましょう。経審用の加入証明とお伝え頂くと対応してもらえることが多いです。契約内容が不十分であった場合、改めて審査基準日に間に合うよう契約の見直しをしましょう。

Q9 退職一時金制度の導入の確認について、退職金の支給額が少ないのですが、経審上加点評価と認められますか?

A 労働協約や就業規則において退職手当の定めがある場合であっても、その支給金額が著しく低い場合、又は全く支払いが行われていないなど制度が実質的に機能していない場合は、退職一時金制度を導入しているとは認められません。また、就業規則で定めがあっても従業員が一人もいない場合も認められません。

Q10 建設業の経理に関する状況で加点評価される場合を教えてください。

A 常時雇用している公認会計士や登録計理士試験合格者などの有資格者が、確認項目に基づき確認した結果、「経理処理の適正を確認した旨の書類」を作成し、提出した場合に加点対象となります。監査の受審状況で加点された企業が、受審対象となった財務諸表などの内容に万一虚偽があった場合には行政処分を受けることになります。

Q11 防災協定締結の有無について教えてください。

A 防災協定締結の有無とは、経審の審査基準日において国・独立行政法人や地方自治体との間で、災害時の建設業者の防災活動などについて定めた協定を締結しているかをいいます。この防災協定を締結している場合の評点は、社会貢献を重要視する観点から加点評価されます。
確認書類として防災協定書の写し等が必要となります。

Q12 建設機械の保有状況について教えてください。

A 建設機械の保有状況は、平成23年4月改正にて追加された評価項目で、災害の応急復旧時に使用されることの多い建設機械の保有状況が加点評価されます。

ショベル系掘作機、ブルドーザー、トラクターショベルなどを保有し、かつ特定自主検査とよばれる年1回の検査を受けていることが必要となります。

審査基準日から1年7か月以上の契約期間が残っているリース契約で保有している場合も対象となり、上限15台まで1台につき1点加点評価されます。

技術職員名簿

技術職員について

Q1 経審ではどのような者が技術者として認められますか?

A 経審で認められる技術職員は、審査基準日以前に6ヶ月を超える期間雇用関係がありかつ常時雇用されている建設業に従事する職員・常勤の役員の中で、下記の要件を満たす者となります。

  1. 1級技術者+監理技術者資格者証保持+監理技術者講習受講者
  2. 1.以外の1級技術者
  3. 2級技術者
  4. 基幹技術者(登録基幹技術者講習修了者)
  5. その他の技術者(10年間実務経験など)

Q2 技術職員の恒常的・常用雇用関係についてはどのように確認しますか?

A それぞれ技術職員の審査基準日以前6か月を超える期間の健康保険・厚生年金保険の加入状況、雇用保険の加入状況や給料の支払状況・源泉徴収簿などにより確認します。

Q3 外注扱いとなっている有資格の技術職員がいますが、この職員を技術職員名簿に記載することはできますか?

A 技術職員名簿に記載できる職員は、審査基準日以前6か月を超える恒常的雇用関係がありかつ常時雇用されている者となります。外注扱いとなっている職員は当該建設業者と雇用関係がないので名簿に記載することはできません。

Q4 月額の給料が5万円など著しく少ない技術職員を技術職員名簿に記載することはできますか?

A 一定の目安としている金額(月額10万円が目安とされています)を下回る場合は、恒常的雇用・常時雇用されているとみなすことができないため技術職員名簿に記載することはできません。

Q5 法人の役員に支払われる報酬についても、その報酬金額が著しく少ない場合は技術職員として取り扱うことはできませんか?

A 法人の役員の場合、審査基準日以前に6か月を超える期間、最低賃金法から一定の目安としている金額を下回ることのみをもって恒常的雇用・常時雇用でないとの判断はされません。その役員の他の就労所得の有無などがわかる住民税課税証明書を別途提示することにより確認することになります。

Q6 技術職員名簿に記載の法人の代表者や個人事業主についても、恒常的雇用関係・常時雇用の確認の書類は必要となりますか?

A 代表者であっても通常の技術職員と同様に確認書類が必要となります。個人事業主の場合、所得税確定申告書のうち収支内訳書・青色申告決算書の写しや国民健康保険被保険者証の写し、住民税課税証明書の写しなどが必要な場合があります。

Q7 技術職員名簿に記載する国家資格者は、国家資格者等・監理技術者一覧表の届出が必要ですか?

A 専任技術者以外の国家資格者等については、国家資格者等・監理技術者一覧表による届出が必要となります。技術職員に入れ替えがあった際にはその都度届出をしておきましょう。

Q8 前回の経営事項審査において、技術職員の資格が「建築工事業」の実務経験者であったものを今回の申請では「土木工事業」の実務経験者として技術職員名簿に記載することができますか?

A 「建築工事業」と「土木工事業」に関して、実際にそれぞれ10年、通算して20年間の実務経験があれば記載できます。ただし実務経験の期間は重複することはできません。

Q9 出向社員は技術職員名簿に記載することはできますか?

A 技術職員が出向社員であっても、出向先で審査基準日以前6か月を超える恒常的雇用関係・常時雇用の確認ができる場合は技術職員名簿に記載することができます。

Q10 出向社員は配置技術者になることはできますか?

A 出向社員である技術者は工事現場の配置技術者にはなることはできません。

営業所に置く専任技術者にはなることはできます。

Q11 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認・標準報酬決定通知書による恒常的雇用関係・常時雇用の確認は、どの日付によって確認するのですか?

A 資格取得年月日によって確認します。

Q12 健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書はいつのものが必要となりますか?

A 審査基準日以前6か月を超える期間を確認できるものが必要です。通常毎年の決定が行われた場合、4月から恒常的雇用関係及び常時雇用の確認ができるものとして取り扱われます。

Q13 住民税特別徴収税額通知書の場合はいつのものが必要となりますか?

A 審査基準日以前6か月を超える期間を確認できるものが必要です。原則住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)の発行日より確認されます。

住民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)を紛失した場合は、代わりに本人の対象年度分の住民税課税証明書など代わる書類が必要となります。

Q14 雇用保険被保険者証の場合、被保険者の種類・区分などは関係ありますか?

A 建設業に従事する技術職員は、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者となっており、短期又は季節労働者は常時雇用の技術職員とは認められません。被保険者種類の1は一般労働者、5は高齢者継続被保険者となっており、それ以外は短期、季節労働者等となっているため、被保険者種類1と5以外の区分は常時雇用の技術職員とは認められません。

Q15 審査基準日時点では住民税の特別徴収を行っていなかったので、経営事項審査の申請日までに住民税の特別徴収に切り替えましたが、その切替申請書によって恒常的雇用関係・常時雇用の確認はできますか?

A 審査基準日より後の日付にて住民税を特別徴収に切り替えた場合、審査基準日以前6か月を超える恒常的雇用関係や常時雇用されていることが確認できないため、認められません。

Q16 高年齢者雇用安定法の継続雇用制度について教えてください。

A 現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者を定年後(65歳以下の者に限る。)も引き続いて雇用する制度です。

当該制度の対象者については、雇用期間が限定されていても常時雇用されている者とみなされ、技術職員の評価対象に含まれます。

完成工事高・工事経歴書

完成工事高について

Q1 個人事業主として建設業の許可を取得し、現在法人成りして株式会社を設立し建設業の許可を取り直しました。法人設立時を審査基準日とする経審受審にあたり、個人事業主として営業していた実績を引き継ぐことができますか?

A その個人事業主がそのまま法人の代表取締役及び株主に就任しているなど、一定の条件を満たす場合には引き継ぐことが可能です。事前に担当職員に確認しましょう。

Q2 前回はとび工事を土木一式に振り替えましたが、今回はとび工事についても経営事項審査を受審します。この場合、前審査対象事業年度のとび工事と土木一式の完成工事高・元請完成工事高はどのように処理すればよいですか?

A 専門工事を一式工事に振り替える場合は、審査対象事業年度、前審査対象事業年度の全ての完成工事高・元請完成工事高を振り替える必要があり、逆に振り替えない場合はいずれの年度も振り替えることはできないものとされています。
この場合、今回はとび工事・土木工事のそれぞれの業種を受審するため、前審査対象事業年度のとび工事と土木一式の完成工事高・元請完成工事高についても、それぞれ振り替えが行われていない状態により受審することとなります。

Q3 専門工事の一式工事への振替について、土木一式に該当するか、建築一式に該当するかはどのように判断すればよいですか?

A 実際の工事内容・内訳明細書などを元に、土木工作物の建設に関連する工事については土木一式に、建築物の建設に関連する工事については建築一式への振替が可能です。判断が難しい場合は事前に担当職員に確認しましょう。

Q4 建設業法第22条では例外的に一括下請工事が認められていますが、適法に一括下請が行なわれた場合、経審上の完成工事高として認められますか?

A  公共工事では一括下請は認められませんが、民間工事ではあらかじめ発注者からの書面承諾があれば例外的に認められることがあります。(この場合でも監理技術者などの工事現場への配置など元請業者としての責任が免れるわけではありません。)
しかし経営事項審査においては、一括下請負を行った建設業者は工事を実質的に行っているとは認められず、完成工事高に当該工事に係る金額を計上することはできないものとされています。

工事経歴書について

Q5 すでに大阪府庁(兵庫県民局)に提出している決算変更届の財務諸表の消費税の会計方式は「税込み」で作成しておりますが、経営状況分析申請には「税抜き」で作成した財務諸表で提出した場合、すでに県民局に提出済の決算変更届はそのままでもよいのですか?

A 「建設業にかかる訂正等の届出書」にてすでに提出している決算変更届の財務諸表を「税込み」から「税抜き」の財務諸表への訂正が必要となります。
   その際、「工事経歴書」や「直前3年の各営業年度における工事施工金額」についても訂正が必要となる場合があります。
    なお、免税事業者に関しては消費税込みで作成された財務諸表を使用することができます。

Q6 煩雑で大規模な建設工事を土木一式工事や建築一式工事に分類する場合、工事名や請負金額などによって判断するのですか?

A 業種の分類にあたっては、工事の内容により判断します。
土木一式工事と建築一式工事の一式工事については、他の専門工事とは異なり、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、原則元請の立場で総合的なマネージメント(注文者・下請人・監督官庁・工事現場近隣等との調整や工事の進行管理など)が必要とされています。
また、必ずしも2以上の専門工事の組み合わせが要件となっているわけではなく、工事の規模や複雑性などからみて個別の専門工事として施工することが困難なものも一式工事に含まれます。
また、発注者から土木工事業・建築工事業の許可が必要であるものとして発注された工事であっても、その工事の内容が各種専門工事に該当する場合には、土木一式工事・建築一式工事の完成工事高とは認められず、完成工事高の訂正が必要となる場合があります。

Q7 外壁塗装の建設工事を請け負いましたが、この工事を行うため足場の組立ても行いました。この工事は、塗装工事、とび工事のどちらに計上すればよいのですか?

A この場合、塗装工事の完成工事高に計上します。
足場の組立て自体はとび・土工・コンクリート工事にあたりますが、この場合は塗装工事に附帯する工事となるため、とび・土工・コンクリート工事に計上することはできません。

Q8 「配置技術者」について教えてください。

A 「配置技術者」は、建設業法第26条に定められており、元請・下請を問わず建設業者が工事を行う場合に全ての現場に配置することを義務付けられた主任技術者又は監理技術者のことをいいます。

Q9 工事経歴書に記載する配置技術者は、技術職員名簿に記載されている技術者に限られるのですか?

A 技術職員名簿に記載する技術者は、審査基準日より6か月を超える期間在籍している常勤の技術者に限定されています。そのため、工事現場に配置された技術者が審査基準日以前に退職した場合や雇入れてまだ6か月に満たない場合などは、技術職員名簿に記載されないことになります。

Q10 複数する建設工事が1つの契約書として作成されている場合、業種の分類などはどのように取り扱えばよいですか?

A 工事経歴書に記載する工事の単位は1契約ごとになります。
例えば月ごとにまとめて請求書を作成している場合、この請求書に記載されている複数の工事を1つの契約として取り扱うものではありません。工事内容の確認は、契約書や注文書ごとに行います。

Q11 1つの建設物を建設する工事について、異なる発注者とそれぞれ契約を交わした場合どのように取り扱えばよいですか?

A 発注者が異なる場合は、それぞれ別の工事として取り扱います。

Q12 単価契約や年間契約で契約時には請負金額を定めていなかった場合はどのように取り扱えばよいですか?

A 単価契約は、請負が発生した場合にあらかじめ単価だけを取り決めたもので、請負は工事の指示に基づいて発生します。工事経歴書の作成においては、当該契約に係る建設工事の総額をもって請負金額として計上します。また、契約期間の途中に決算が来る場合は、その事業年度に応じた出来高分を請負金額として計上します。

経営事項審査全般

Q1 平成25年3月31日を決算(審査基準日)とする経営事項審査を受けようとする場合、いつまでに何をすればいいのでしょうか?

A 決算の日から4ヵ月以内に決算変更届を提出し、経営規模等評価申請の予約をしてください。合わせて財務諸表等を登録経営状況分析機関に経営状況の分析の申請してください。
そして経営状況の分析結果通知書が届きましたら、それをもとに予約した日に経営規模等評価申請及び総合評定値請求の申請をしましょう。申請内容に問題がなければおよそ1ヵ月で結果通知書が届きます。
なお、審査基準日とは申請する日の直近の決算日となりますので、新しい決算日が過ぎますと、以前の決算日を審査基準日とすることはできません。
平成26年4月1日以降は、審査基準日は平成26年3月31日となりますので、たとえ経営状況分析結果通知書があっても平成25年3月31日を審査基準日とする経営規模等評価申請はできません。

Q2 審査基準日以降に業種追加により許可を取得して、その審査基準日で経審を受審しますが、新たに取得した業種についても受審は可能なのですか?

A

当該審査基準日で経営事項審査を受けていない場合

経営事項審査申請日に許可を有していれば、審査基準日時点で許可を有していなくても、新たに取得した業種も含めて審査基準日で経営事項審査を受けることができます。

当該審査基準日で既に経営事項審査を受けている場合

経営事項審査を受けた後に新たに許可を受けた業種についても、次の決算期が到来するまでであれば改めて経営事項審査を受けることができます。

Q3 経営事項審査を受信して結果通知を受け取りましたが、技術職員の担当業種について申請が一部誤りであったことが判明しました。改めて訂正した内容で経営事項審査を受け直すことはできますか?

A 原則として認められていませんが、一定の条件すべてを満たす場合などには経営事項審査の受け直しを認められる場合がありますので担当職員に確認しましょう。

Q4 経営事項審査を受けた後、許可換え新規や般特新規などにより建設業許可番号が変わってしまった場合、申請内容が同一などでも経営事項審査を改めて受け直すことはできますか?

A 同一の審査基準日、同一の内容により改めて経審を受け直すことはできますが、事前に申請内容など担当職員に確認しましょう。

Q5 経営事項審査を受審した後に本店の所在地・代表者・商号などの変更があった場合、変更後の内容で結果通知を作成してもらえますか?

A 結果通知書の発送前までであれば可能のため、所定の変更届を提出の上、あらかじめ担当職員に申し合わせをしておきましょう。

Q6 確認書類である確定申告書の控えを紛失してしまいましたが、何か対処法はありますか?

A 個人にあっては、管轄税務署で当該確定申告書について個人情報の開示請求を行い、提出済みの正本の写しを請求できます。
法人にあっては、管轄税務署で当該確定申告書を閲覧のうえ転記します。また、転記した申告書に閲覧転記日を記載して申請者が原本照合します。
開示請求や閲覧手続きの詳細については、管轄の税務署へお問い合わせください。開示請求で写しを取り寄せる方法は通常数週間の時間を要します。

Q7 決算変更届を提出した後、当該決算期で経営事項審査を受けることとなりました。「工事経歴書」、「直前三年の各事業年度における工事施工金額」「財務諸表」についてどの様な修正が必要ですか。

A 経営事項審査を受ける場合には、消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理を「税抜き」により書類を作成する必要があります。決算変更届の提出書類を「税込み」で作成していた場合には、「直前三年の各事業年度における工事施工金額」を「税抜き」処理で作成したものと、経営状況分析機関に提出した「税抜き」の「財務諸表」の写しを経営事項審査申請書に添付してください。
 「税込み」の財務諸表等を既に提出している場合は「税抜き」のものに訂正する必要があります。なお、免税事業者は税込み処理のままで審査可能です。

Q8 経営事項審査申請は、工事種類別年間平均完成工事高と自己資本額の審査年度の組み合わせにより、4種類の申請パターンが選択できるようになっておりますが、どのように申請すればいいですか?

A 4種類の申請パターンから申請者が自由に選択できます。選択にあたり申請者がどのパターンが有利か不利かを考慮の上選択して申請しましょう。

Q9 経営事項審査を受けた後は何をすればいいのでしょうか?

A 経営事項審査を受けて総合評定値通知書を取得したからといって、自動的に公共工事の入札ができるようになるわけではありません。入札参加を希望する官公庁に対して「入札参加資格申請」を行う必要があります。
入札参加資格申請の受付が行われる期間は、官公庁によって任意に定められており統一した日程はありませんが、多くの官公庁の場合年度末(12月~2月)で設定している場合が多く、また随時の募集をしている場合もあります。
入札参加を希望する官公庁のホームページの入札情報や募集要項などを都度確認することが必要です。

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行政書士樋口祥弘

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