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完成工事高・工事経歴書

完成工事高について

Q1 個人事業主として建設業の許可を取得し、現在法人成りして株式会社を設立し建設業の許可を取り直しました。法人設立時を審査基準日とする経審受審にあたり、個人事業主として営業していた実績を引き継ぐことができますか?

A その個人事業主がそのまま法人の代表取締役及び株主に就任しているなど、一定の条件を満たす場合には引き継ぐことが可能です。事前に担当職員に確認しましょう。

Q2 前回はとび工事を土木一式に振り替えましたが、今回はとび工事についても経営事項審査を受審します。この場合、前審査対象事業年度のとび工事と土木一式の完成工事高・元請完成工事高はどのように処理すればよいですか?

A 専門工事を一式工事に振り替える場合は、審査対象事業年度、前審査対象事業年度の全ての完成工事高・元請完成工事高を振り替える必要があり、逆に振り替えない場合はいずれの年度も振り替えることはできないものとされています。
この場合、今回はとび工事・土木工事のそれぞれの業種を受審するため、前審査対象事業年度のとび工事と土木一式の完成工事高・元請完成工事高についても、それぞれ振り替えが行われていない状態により受審することとなります。

Q3 専門工事の一式工事への振替について、土木一式に該当するか、建築一式に該当するかはどのように判断すればよいですか?

A 実際の工事内容・内訳明細書などを元に、土木工作物の建設に関連する工事については土木一式に、建築物の建設に関連する工事については建築一式への振替が可能です。判断が難しい場合は事前に担当職員に確認しましょう。

Q4 建設業法第22条では例外的に一括下請工事が認められていますが、適法に一括下請が行なわれた場合、経審上の完成工事高として認められますか?

A  公共工事では一括下請は認められませんが、民間工事ではあらかじめ発注者からの書面承諾があれば例外的に認められることがあります。(この場合でも監理技術者などの工事現場への配置など元請業者としての責任が免れるわけではありません。)
しかし経営事項審査においては、一括下請負を行った建設業者は工事を実質的に行っているとは認められず、完成工事高に当該工事に係る金額を計上することはできないものとされています。

工事経歴書について

Q5 すでに大阪府庁(兵庫県民局)に提出している決算変更届の財務諸表の消費税の会計方式は「税込み」で作成しておりますが、経営状況分析申請には「税抜き」で作成した財務諸表で提出した場合、すでに県民局に提出済の決算変更届はそのままでもよいのですか?

A 「建設業にかかる訂正等の届出書」にてすでに提出している決算変更届の財務諸表を「税込み」から「税抜き」の財務諸表への訂正が必要となります。
   その際、「工事経歴書」や「直前3年の各営業年度における工事施工金額」についても訂正が必要となる場合があります。
    なお、免税事業者に関しては消費税込みで作成された財務諸表を使用することができます。

Q6 煩雑で大規模な建設工事を土木一式工事や建築一式工事に分類する場合、工事名や請負金額などによって判断するのですか?

A 業種の分類にあたっては、工事の内容により判断します。
土木一式工事と建築一式工事の一式工事については、他の専門工事とは異なり、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、原則元請の立場で総合的なマネージメント(注文者・下請人・監督官庁・工事現場近隣等との調整や工事の進行管理など)が必要とされています。
また、必ずしも2以上の専門工事の組み合わせが要件となっているわけではなく、工事の規模や複雑性などからみて個別の専門工事として施工することが困難なものも一式工事に含まれます。
また、発注者から土木工事業・建築工事業の許可が必要であるものとして発注された工事であっても、その工事の内容が各種専門工事に該当する場合には、土木一式工事・建築一式工事の完成工事高とは認められず、完成工事高の訂正が必要となる場合があります。

Q7 外壁塗装の建設工事を請け負いましたが、この工事を行うため足場の組立ても行いました。この工事は、塗装工事、とび工事のどちらに計上すればよいのですか?

A この場合、塗装工事の完成工事高に計上します。
足場の組立て自体はとび・土工・コンクリート工事にあたりますが、この場合は塗装工事に附帯する工事となるため、とび・土工・コンクリート工事に計上することはできません。

Q8 「配置技術者」について教えてください。

A 「配置技術者」は、建設業法第26条に定められており、元請・下請を問わず建設業者が工事を行う場合に全ての現場に配置することを義務付けられた主任技術者又は監理技術者のことをいいます。

Q9 工事経歴書に記載する配置技術者は、技術職員名簿に記載されている技術者に限られるのですか?

A 技術職員名簿に記載する技術者は、審査基準日より6か月を超える期間在籍している常勤の技術者に限定されています。そのため、工事現場に配置された技術者が審査基準日以前に退職した場合や雇入れてまだ6か月に満たない場合などは、技術職員名簿に記載されないことになります。

Q10 複数する建設工事が1つの契約書として作成されている場合、業種の分類などはどのように取り扱えばよいですか?

A 工事経歴書に記載する工事の単位は1契約ごとになります。
例えば月ごとにまとめて請求書を作成している場合、この請求書に記載されている複数の工事を1つの契約として取り扱うものではありません。工事内容の確認は、契約書や注文書ごとに行います。

Q11 1つの建設物を建設する工事について、異なる発注者とそれぞれ契約を交わした場合どのように取り扱えばよいですか?

A 発注者が異なる場合は、それぞれ別の工事として取り扱います。

Q12 単価契約や年間契約で契約時には請負金額を定めていなかった場合はどのように取り扱えばよいですか?

A 単価契約は、請負が発生した場合にあらかじめ単価だけを取り決めたもので、請負は工事の指示に基づいて発生します。工事経歴書の作成においては、当該契約に係る建設工事の総額をもって請負金額として計上します。また、契約期間の途中に決算が来る場合は、その事業年度に応じた出来高分を請負金額として計上します。

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行政書士樋口祥弘

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